「政教分離」は、日本国憲法の説くところです。
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日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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憲法20条は、太平洋戦争の過ちのうえに獲得した条文ではあるものの、すでに、福沢諭吉は、『文明論之概略』において、「政教分離」に通じる考えを述べていたことに驚きます。
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文明論之概略 巻の3 第6章 智徳の弁
結局宗旨のことはこれを度外におくべきものに任ずべきのみ。学者の力を尽くすも、政府の権を用るも、如何ともすべきものにあらず。ただ自然の成行に任ずべきのみ。故に書を著して宗旨の是非正邪を論じ、法を設けて宗旨の教を支配せんとする者は、天下の至愚というべし。