図書館は、生涯学習、余暇の中心となるべき存在です。
だれがどの本を借りたかをという、ひとの内心に関わる情報をあつかう点で情報管理の徹底が求められる場所でもあります。
私企業に本当に運営をゆだねてよいのかを含め、慎重にその運営者を決定していくべきであると考えます。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201510/CK2015100502000124.html
「ツタヤ図書館」に反対多数 愛知・小牧で建設めぐり住民投票
2015年10月5日 朝刊
愛知県小牧市は四日、レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)運営会社と連携した市立図書館建設計画への賛否を問う住民投票を実施した。即日開票の結果、「ツタヤ図書館」計画への反対が三万二千三百五十二票で、賛成の二万四千九百八十一票を上回った。投票率は50・38%だった。
ツタヤ運営方式に対し「図書館の質を落とす」「市民への計画の説明が不十分だ」との疑問が住民に広がっていることが示された。条例は市長や市議会が投票結果を尊重するよう規定している。
結果判明後、計画に反対する市民団体の代表渡辺育代さん(65)は記者団に「市民の意見を聞かず民間企業に運営を丸投げしようとした結果だ」と強調した。
市は老朽化を受けて新しい図書館を既存の商業施設内に開設する方針だったが昨年、TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)との連携を発表。約四十二億円かけて二〇一八年ごろ、新設すると計画を変更した。ただ、CCCが運営する佐賀県武雄市の図書館では埼玉県のラーメン店ガイドを購入するなど選書に疑問が上がっている。小牧市では市民団体が今年八月、住民投票実施条例の制定を山下史守朗(しずお)市長に直接請求。これとは別に市議が提出した条例が可決され、住民投票が実施された。
◇
一方、神奈川県海老名市では、CCCなどが市立中央図書館の指定管理者となり、一日からリニューアルオープンしている。
*****************住民投票条例全文***********************
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/014/820/jorei37.pdf
現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例をここに公布する。
平成2 7 年9 月1 5 日
小牧市長 山 下 史守朗
小牧市条例第3 7 号
現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例
( 目的)
第1 条 この条例は、現在の新図書館建設計画の賛否に関して、市民の意
思を明らかにするための住民投票を行い、市政の民主的かつ健全な運営
を図ることを目的とする。
( 住民投票の実施)
第2 条 住民投票は、次のとおり実施する。
( 1 ) 住民投票に付する事項は、現在の新図書館建設計画の賛否に関し、
市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」と
いう。)を行う。
( 2 ) 住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならな
い。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障すると
ともに、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなけれ
ばならない。
( 住民投票の執行)
第3 条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第1 8 0 条の2 の規
定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関
する事務を、小牧市選挙管理委員会( 以下「選挙管理委員会」という。)
に委任するものとする。
( 住民投票の期日)
第4 条 住民投票の期日( 以下「投票日」という。)は、平成2 7 年1 0 月
4 日とする。
2 市長は、投票日の7 日前までに投票日の告示をしなければならない。
( 投票の資格者)
第5 条 住民投票における投票の資格を有する者( 以下「投票資格者」と
いう。) は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
( 1 ) 投票日において年齢満2 0 歳以上の日本国籍を有する者
( 2 ) 前条第2 項の規定による告示の日の前日において、その者に係る本
市の住民票が作成された日( 他の市町村( 特別区を含む。)から本市に
住所を移した者で住民基本台帳法( 昭和4 2 年法律第8 1 号) 第2 2
条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日) から
引き続き3 月以上本市の住民基本台帳に記録されている者( 投票日( 第
7 条第2 項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う
日。次項において同じ。)まで引き続き本市に住所を有していない者を
除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法( 昭和2 5 年法
律第1 0 0 号) 第1 1 条第1 項若しくは第2 5 2 条又は政治資金規正法
( 昭和2 3 年法律第1 9 4 号) 第2 8 条の規定により選挙権を有しない
とされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
( 投票の方法)
第6 条 住民投票は秘密投票とし、1 人1 票とする。
2 住民投票を行う投票資格者( 以下「投票人」という。)は、現在の新図
書館建設計画に賛成するときは投票用紙の現在の新図書館建設計画に賛
成の〇を書く欄に、反対するときは現在の新図書館建設計画に反対の〇
を書く欄に自ら○ の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項に規定する○ の記号の記載方法は、○ の記号を自書する方法によ
るものとする。
4 前項の規定に関わらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用
紙に○ の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申し立
てて代理投票をさせることができる。
5 点字による投票の方法は、別に定める。
( 投票所においての投票)
第7 条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又
はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期
日前投票又は不在者投票を行うことができる。
( 投票用紙の様式)
第8 条 第6 条第2 項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 第6 条第5 項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定め
る。
( 情報公開)
第9 条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情
報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留
意しなければならない。
( 住民投票運動)
第1 0 条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格
者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏
な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 住民投票運動は、投票日の前日までとする。
( 投票及び開票)
第1 1 条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会
人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に
関し必要な事項は、規則で定めるほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭
和2 5 年政令第8 9 号)及び公職選挙法施行規則(昭和2 5 年総理府令第
1 3 号)の規定の例による。
( 住民投票結果の告示等)
第1 2 条 選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直
ちにこれを公表するとともに、当該公表の内容を市長及び市議会に報告
しなければならない。
( 投票結果の尊重)
第1 3 条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。
( 規則への委任)
第1 4 条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事
項は、規則で定める。
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
( この条例の失効)
2 この条例は、住民投票の実施の日の翌日から起算して9 0 日を経過し
た後に、その効力を失う。
だれがどの本を借りたかをという、ひとの内心に関わる情報をあつかう点で情報管理の徹底が求められる場所でもあります。
私企業に本当に運営をゆだねてよいのかを含め、慎重にその運営者を決定していくべきであると考えます。
*********************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201510/CK2015100502000124.html
「ツタヤ図書館」に反対多数 愛知・小牧で建設めぐり住民投票
2015年10月5日 朝刊
愛知県小牧市は四日、レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)運営会社と連携した市立図書館建設計画への賛否を問う住民投票を実施した。即日開票の結果、「ツタヤ図書館」計画への反対が三万二千三百五十二票で、賛成の二万四千九百八十一票を上回った。投票率は50・38%だった。
ツタヤ運営方式に対し「図書館の質を落とす」「市民への計画の説明が不十分だ」との疑問が住民に広がっていることが示された。条例は市長や市議会が投票結果を尊重するよう規定している。
結果判明後、計画に反対する市民団体の代表渡辺育代さん(65)は記者団に「市民の意見を聞かず民間企業に運営を丸投げしようとした結果だ」と強調した。
市は老朽化を受けて新しい図書館を既存の商業施設内に開設する方針だったが昨年、TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)との連携を発表。約四十二億円かけて二〇一八年ごろ、新設すると計画を変更した。ただ、CCCが運営する佐賀県武雄市の図書館では埼玉県のラーメン店ガイドを購入するなど選書に疑問が上がっている。小牧市では市民団体が今年八月、住民投票実施条例の制定を山下史守朗(しずお)市長に直接請求。これとは別に市議が提出した条例が可決され、住民投票が実施された。
◇
一方、神奈川県海老名市では、CCCなどが市立中央図書館の指定管理者となり、一日からリニューアルオープンしている。
*****************住民投票条例全文***********************
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/014/820/jorei37.pdf
現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例をここに公布する。
平成2 7 年9 月1 5 日
小牧市長 山 下 史守朗
小牧市条例第3 7 号
現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例
( 目的)
第1 条 この条例は、現在の新図書館建設計画の賛否に関して、市民の意
思を明らかにするための住民投票を行い、市政の民主的かつ健全な運営
を図ることを目的とする。
( 住民投票の実施)
第2 条 住民投票は、次のとおり実施する。
( 1 ) 住民投票に付する事項は、現在の新図書館建設計画の賛否に関し、
市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」と
いう。)を行う。
( 2 ) 住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならな
い。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障すると
ともに、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなけれ
ばならない。
( 住民投票の執行)
第3 条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第1 8 0 条の2 の規
定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関
する事務を、小牧市選挙管理委員会( 以下「選挙管理委員会」という。)
に委任するものとする。
( 住民投票の期日)
第4 条 住民投票の期日( 以下「投票日」という。)は、平成2 7 年1 0 月
4 日とする。
2 市長は、投票日の7 日前までに投票日の告示をしなければならない。
( 投票の資格者)
第5 条 住民投票における投票の資格を有する者( 以下「投票資格者」と
いう。) は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
( 1 ) 投票日において年齢満2 0 歳以上の日本国籍を有する者
( 2 ) 前条第2 項の規定による告示の日の前日において、その者に係る本
市の住民票が作成された日( 他の市町村( 特別区を含む。)から本市に
住所を移した者で住民基本台帳法( 昭和4 2 年法律第8 1 号) 第2 2
条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日) から
引き続き3 月以上本市の住民基本台帳に記録されている者( 投票日( 第
7 条第2 項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う
日。次項において同じ。)まで引き続き本市に住所を有していない者を
除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法( 昭和2 5 年法
律第1 0 0 号) 第1 1 条第1 項若しくは第2 5 2 条又は政治資金規正法
( 昭和2 3 年法律第1 9 4 号) 第2 8 条の規定により選挙権を有しない
とされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
( 投票の方法)
第6 条 住民投票は秘密投票とし、1 人1 票とする。
2 住民投票を行う投票資格者( 以下「投票人」という。)は、現在の新図
書館建設計画に賛成するときは投票用紙の現在の新図書館建設計画に賛
成の〇を書く欄に、反対するときは現在の新図書館建設計画に反対の〇
を書く欄に自ら○ の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項に規定する○ の記号の記載方法は、○ の記号を自書する方法によ
るものとする。
4 前項の規定に関わらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用
紙に○ の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申し立
てて代理投票をさせることができる。
5 点字による投票の方法は、別に定める。
( 投票所においての投票)
第7 条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又
はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期
日前投票又は不在者投票を行うことができる。
( 投票用紙の様式)
第8 条 第6 条第2 項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 第6 条第5 項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定め
る。
( 情報公開)
第9 条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情
報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留
意しなければならない。
( 住民投票運動)
第1 0 条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格
者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏
な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 住民投票運動は、投票日の前日までとする。
( 投票及び開票)
第1 1 条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会
人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に
関し必要な事項は、規則で定めるほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭
和2 5 年政令第8 9 号)及び公職選挙法施行規則(昭和2 5 年総理府令第
1 3 号)の規定の例による。
( 住民投票結果の告示等)
第1 2 条 選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直
ちにこれを公表するとともに、当該公表の内容を市長及び市議会に報告
しなければならない。
( 投票結果の尊重)
第1 3 条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。
( 規則への委任)
第1 4 条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事
項は、規則で定める。
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
( この条例の失効)
2 この条例は、住民投票の実施の日の翌日から起算して9 0 日を経過し
た後に、その効力を失う。