「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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大川小訴訟判決 仙台地裁2016.10.26高宮健二裁判長

2016-10-27 23:00:01 | 防災・減災
 重要判決が、仙台地裁で出されました。

 大川小訴訟判決2016.10.26 高宮健二裁判長

 ご遺族の皆様は、その真相を知りたくてなされた裁判。

 判決では、まだまだ真相が明らかにされていないと、ご遺族のコメントが掲載されていました。

 判決文を読めていませんが、各紙で判決文の要旨が掲載されており、そこから事件の概要をまず、つかむことができます。

 その日は、学校のリーダシップをとる校長先生が、たまたまお休みの日で起きたこと、リーダーシップの不在が災いしたのかもしれません。
 市の広報車が、巨大な津波が来ることを知らせて回っていたが、ただ知らせるだけでなく、学校においては、その避難行動を確実に取らせることまでの徹底をできていたなら、もしかして子ども達が助かったのかもしれません。

 少なくとも、学校は、子ども達の安全を守るために課せられた高度な義務があることを、私たちは、この判決から学び、大災害が起きたとしても、決して同じ過ちを繰り返さぬようにせねばならないと強く感じます。

 


***********朝日新聞2016/10/28************************
【震災前に教員が津波被害を予見し、危機管理マニュアルを改めるべきだったか】

 地域に最高5・1メートルの津波が想定されるとする石巻市の防災計画でも、大川小は津波の避難対象地区外だった。津波発生時の具体的な避難場所などを明記するなど、学校の危機管理マニュアルの改訂をすべき注意義務が教員にあったとは言えない。震災前には、教員は津波で被災することを具体的に予見できなかった。

 【2011年3月11日午後2時46分の地震発生直後の状況】

 地震の揺れが収まった後も、余震が収束するなどして安全が確認されるまで下校を見合わせたのは、児童の安全確保のために必要な措置と認められる。

 【地震発生後の注意義務違反について】

 《午後3時10分ごろまで》

 石巻市の防災行政無線が大津波警報の発令を伝えており、校庭でも聞こえていた。だが地震の規模はこの時点ではラジオ放送でも明らかにされておらず、被害想定を超える津波が学校に到来し、児童の生命身体に具体的な危険が及ぶと教員が予見することは困難だった。裏山への避難は、土砂災害による抽象的な危険があったと言わざるを得ず、この段階で裏山に避難しなかった教員の判断が不相当だとは言えない。

 《午後3時半ごろまで》

 NHKラジオが午後3時半までに県内での津波被害を伝えており、ラジオを聞いていた教頭らは、津波が格段に大きな規模で、三陸沿岸に到達したことを認識していた。

 市の支所の広報車も、遅くとも午後3時半ごろまでには学校の前を広報しながら通り過ぎ、津波が沿岸の松林を抜け、学校の所在地付近に現実の危険が及んでいることを教員に伝えていた。この時点で教員は、児童が校庭にとどまっていた場合には、生命身体に具体的な危険があることを予見したと言える。速やかに、かつ可能な限り津波の被災を避けるべく、児童を高所に避難させる義務を負っていたと認められる。

 教員は支所の広報を聞き、予想される津波の高さが「10メートル以上」に変更されたことを知る以前から、裏山を含む具体的な避難場所を検討していたと認められ、校庭からの避難場所を検討する時間的な余裕がなかったとは言えない。そのような中、児童は教員の引率で避難を開始し、北上川右岸の「三角地帯」(標高約7メートル)を目指していたと推認できる。

 支所の広報の内容から、津波が川沿いの土地を進んでくることは、教員としては容易に想定できた。津波が三角地帯に達すれば次の逃げ場が全くなくなることからすると、6~10メートルの津波が具体的に予見される中で、三角地帯が避難場所として適していなかったことは明らかだ。

 【裏山への避難について】

 裏山の斜面では、過去に3年生などの児童が毎年3月にシイタケの原木を運ぶ作業を行っており、同じ3月に児童が登るのが困難だったとはいえない。現実に津波の到来が迫り、逃げ切れるかどうかで生死を分ける状況では、教頭が自らの判断で児童の安全を優先し、裏山への避難を決断するべきだった。

 津波が学校に迫っている事実を知った時点で速やかに避難を開始していれば、少なくとも7分以上の時間的余裕があった。原告の実験によると、校庭の中央から標高10メートル付近に至るまでに徒歩で2分1秒、小走りで59秒かかっている。避難開始時に70人あまりの児童が校庭にいたことから、現実の避難にはより時間がかかることも考えられるが、多少の混乱をいとわずに児童をせかし、早期の避難を最優先にすれば、津波にのまれるまでにわずかでも時間を稼ぐことは可能だった。

 【教員の結果回避義務違反について】

 教員は午後3時半までに、児童の生命や身体への具体的危険を予見していたのであり、自主的に避難できない児童らを可能な限り避難させる義務を負っていた。だが避難場所として適切ではない三角地帯に児童を引率し、児童は津波に巻き込まれたと認められる。

 教員としては、短時間に比較的容易に登ることが可能な裏山に向けて児童を避難させる義務を負っていたというべきだ。三角地帯を目指して移動した行為には、結果を回避すべき注意義務を怠った過失がある。

 被災児童の死亡に関して、石巻市は国家賠償法に基づく損害賠償責任を負い、教員の給与を負担する宮城県も、石巻市と連帯して損害賠償責任を負う。

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いじめ、不登校のご相談も、かかりつけの小児科医師へ

2016-10-27 23:00:00 | 教育

 いじめの防止や対処。

 教育現場での難しい問題です。

 担当する担任の先生をはじめ学校側の教育委員会や教育委員会の附属機関であるいじめ問題対策委員会(中央区いじめ問題対策委員会条例)との連携した対応に期待をするところですが、多くの小児科医師達も、子ども達のいじめ問題に対し、髙い関心を寄せています。

 いじめ、不登校などのことも、お気軽に、かかりつけの小児科医師に、ご相談下さい。
 ひとりで抱え込まないで下さい。

 ところで、同日10/27毎日新聞では、学校図書館を「安心できる場」にしてほしいと子ども達からの読書調査結果がでていました。
 不登校気味の子も、図書館なら本があって、安心して過ごせる、心のクールダウンの場であるとのことです。

*****文科省******
平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(速報値)について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/10/1378692.htm 



平成27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(速報値)について
平成28 年10 月27 日(木)
文部科学省初等中等教育局児童生徒課

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/10/__icsFiles/afieldfile/2016/10/27/1378692_001.pdf 


********東京新聞 社説***********************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016102702000137.html

いじめの防止 背景をもっと知りたい


2016年10月27日





 いじめ防止対策推進法の施行から三年余り。いじめられ、自殺に追い込まれる深刻なケースが後を絶たない。なぜ食い止められないのか。背景事情を共有して、もっと手厚い予防策を打てないか。


 二〇一一年に大津市の中学二年生が自殺した事件を契機に、議員立法で制定された法律だ。施行三年を迎え、国のいじめ防止対策協議会は運用上の課題を探り、多岐に及ぶ改善策を打ち出した。


 一義的には、やはり教育現場の危機意識の薄さと対処能力のもろさが問題だろう。


 学校はいじめを防ぐための基本方針を立て、対策組織を置くよう義務づけられた。だが、実態として機能しているとは言い難い。


 教員が一人で問題を抱え込んだり、学校全体での取り組みがおろそかになったりして重大な結果を招いたケースも目立つという。組織的に情報を共有すれば、複眼的に事態を捉えられ、多様な介入の仕方が可能となるに違いない。


 改善策では、教員の日常業務の中で「自殺予防、いじめへの対応を最優先の事項に位置付けるよう促す」と踏み込んだ。遅きに失した感は否めないが、うなずける。


 言うまでもなく、子どもの健やかな成長にとって学校環境の安全安心は大前提だ。教員の事務負担を軽くし、子どもと丁寧に向き合える時間を広げてほしい。いじめ対策専任教員の配置も望みたい。


 気がかりな点もある。


 法律の立て付けでは、いじめの早期発見、早期対応に主眼が置かれている。未然防止の手だてがいまひとつ物足りなく見える。


 もちろん、情操や道徳心、対人関係を紡ぐ力を培う教育や、親や地域住民への啓発は大切だ。しかし、ほとんどの子どもは、いじめは悪いことと知っている。にもかかわらず、いじめは絶えない。


 どんな子どもも、いじめる側にも、いじめられる側にも回りうる。そうした認識が、かえって個々の問題の動機や原因の究明を鈍らせている面はないだろうか。


 いじめた経験のある小中高生の各約七割が、いじめていた頃に自分も悩んだり、つらかったりしたことがあると答えている調査報告がある。さまざまな加害の背景事情に寄り添えなければ、いじめの根絶は難しいだろう。


 とりわけ自殺や不登校といった重大事態に追い込まれたケースでは、加害の実相を社会全体で共有したい。学校はもとより、家庭や周囲が感度を高め、対処する力を磨く手掛かりになるはずだ。

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