中央区国民健康保険条例の改正では、2点改正が行われます。
その一点は、マイナ保険証と関連してのもので、いままでは、療養の給付において、資格証明書を発行していたのが、資格証明書の発行は取りやめて、「特別療養費」の支払いという考え方で行うこととなるとするものです。
現存の健康保険証を終了し、マイナ保険証を持たない方に、資格確認証を発行するという点は、条例の規定ではなく、国民健康保険法の方で、改正されて実施されることとなります。
条例の改正部分を添付します。
記
令和6年4月24日の防災等安全対策特別委員会でご報告された「新型コロナウイルス感染症対策の記録」について、令和6年3月31日時点に更新したものを取りまとめ、区ホームページに掲載。
「新型コロナウイルス感染症対策の記録」
https://www.city.chuo.lg.jp/a0010/bousaianzen/kikikanri/covidmask/covid19-kiroku/covid19-kiroku.html
【問い合わせ先】 総務部防災危機管理課 電話 3546-5228