「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

法律婚と内縁(事実婚)の間で法律上認められていることと認められていないことの比較:家族法の視点より

2012-05-23 11:15:03 | シチズンシップ教育
 内縁(事実婚)が、法律婚と同じように法的な効果を有しているもの。

1)同居・協力・扶助義務(752条)

2)貞操義務

3)婚姻費用分担義務(760条)

4)日常家事債務の連帯責任(761条)

5)夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定(762条)

6)財産分与(768条)と不当な破棄への救済(慰謝料)

7)第三者の不法行為に対する救済(内縁の配偶者に対する生命侵害、第三者との性的関係)



8)契約取消権→説が分かれる



 法律婚には認められるが、内縁(事実婚)には、認められないもの。

1)氏の変更

2)成年擬制

3)子の嫡出性

4)親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母)

5)姻族関係の発生

6)相続権

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