「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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5月29日午後2時勝どき区民館(中央区勝どき1-5-1)月島三丁目南地区都市再開発に関する都市計画決定の取消訴訟記者会見:大規模再開発を許容する地区計画変更の段階で法的問題提起ができるために

2019-05-24 12:42:19 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島で培われた大切なコミュニティーや街並み、商店街のにぎわいに重大な影響を与えかねない、月島の許容量を超えた大規模再開発が計画されようとしています。

 急激な人口増は、月島の社会インフラの許容範囲を超えているため、保育園・高齢者施設、公共交通機関、そして、月島第一小学校の教室に大幅な不足をもたらします。
 月島第一小学校では、すでに、十分な広さがない校庭をさらに狭くしてしまう増築をやらざるを得ないことまで教育委員会が予測をしていながら、計画の規模の妥当性が顧みられません。

 愛する月島を守る会を中心に、月島地域の住民の皆様が、中央区に対し、やむにやまれぬ思いから、その大規模再開発を許容する都市計画決定を取り消すべき訴えを東京地方裁判所に提起しました。

 現段階の争点は、中央区が行った地区計画変更というものが、一般的抽象的な規制であり、住民の直接の権利制限を与えていないのではないかという点(処分性)であり、計画の内容の是非以前の問題について争われています。

 しかし、用途地域の指定などのような一般的抽象的な規制でなく、ただ一つの大規模再開発を目指した地区計画変更であり、裁判所がその計画の内容の是非を判断すべき問題であると、住民側は考え、そのことを支持する行政法の学者の先生方もおられます。

 学者の先生方のご意見も伺いながら住民側の主張を再度整理し、東京地方裁判所に意見書を5月29日に提出する予定です。

 重要な論点の問題提起であり、記者会見を以下の日程で行います。

 全国の各地のまちづくりにおいて、早い段階で訴えが提起できず問題となっている重要な論点であると考えます。

 報道機関の皆様には、この問題の重要性をお伝えしたく考えています。
 令和の時代、住民主体の新しいまちづくりを行っていきたいものです。



関連重要判例:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/036787_hanrei.pdf
平成17(行ヒ)397  行政処分取消請求事件 
平成20年9月10日  最高裁判所大法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

************弁護団より**********************


                               2019年5月24日


報道機関 各位


月島三丁目南地区都市再開発に関する
都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ



 月島三丁目南地区において、地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)
の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。

 2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市
街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。

 当該地域の住民が原告となり、同8月21日、都市計画決定取消訴訟を提起しました。
住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び
中央区まちづくり基本条例に違反するもので、この都市計画決定は歴史的に作り上げて
きた月島の路地と街、人間関係を破壊するもので違法であり、取消されるべきものと主
張してきました。

 2019年4月19日に行われた第2回口頭弁論期日が行われました。裁判長が交替
して初めての期日でした。鎌野真敬裁判長は、突然弁論終結を宣言しました。

 当該地区の再開発に直結する都市計画決定が現に行われているのに原告らの生の声
に接することもなく門前払いをする裁判所の姿勢は許されません。原告側は裁判長に抗
議の声を届け終結後も住民の声、法律的な主張に耳傾けるべきと食い下がり弁論終結後
といえどもきちんと書面を読むと裁判長に約束させました。

 原告らは、裁判所に対し、弁論再開の申立てを行い、本件は処分性が認められ、実質
審理に入るべき事案であるとして、具体的事実と説得力ある法律論を展開し、追加主張
と立証を行います。

 弁論再開申立て後、下記の日時場所において、弁論再開の申立てに関する記者会見を
実施しますので、お知らせいたします。


愛する月島を守る会
月島再開発問題弁護団
弁護士 梓澤和幸 弁護士 大城 聡
弁護士 斎藤悠貴 弁護士 熊澤美帆




日時:2019年5月29日(水)14時00分~
場所:勝どき区民館 6号室(東京都中央区勝どき一丁目5番1号)

会見出席者:原告、月島再開発問題弁護団

問合せ先:東京千代田法律事務所

(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876

以上

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