昭和61年(1986年) 男女雇用機会均等法施行
平成11年(1999年) 一度目の改正
そして、約10年を経過し
平成19年(2007年)4月1日 二度目の改正
二度目の改正の4つのポイントは、
1.募集における男女双方の差別の禁止
例えば「女性優遇」などの表示
2.間接差別の禁止
例えば *身長、体重、体力を基準にして採用基準とする
*転居を伴う転勤を要件に加えて、昇進理由につける
*昇進の条件に、転勤したことの経験を考慮にいれる
3.妊娠、出産の不利益扱い禁止
例えば、妊娠を機会に、正社員から、パートにする。
妊娠を機会に、退職勧奨をする。
4.男女双方に対してのセクハラ対策
正社員以外に対するセクハラ対策と、男性に対するセクハラ対策も盛り込まれました。
合わせて
*ポジティブ・アクションには、国が援助をする
*母性健康管理義務
*厚労省への報告に従わない場合、20万円の罰金
なども制度として設けられました。
*****************************
企業側の努力だけでなく、男女の雇用を社会全体で支えていく視点が欠かせないと考えます。
病児保育もそのひとつ。
子どもが病気の際は、親御さんが診るのが最も大事。それを許す社会をまず、目指すべき。ただ、万が一代替が利かない場合のバックアップとしての病児保育。
日本全国どこでも、病児保育の制度が整えばと思います。
開設を考えていらっしゃる方がおられれば、ご連絡ください。アドバイスいたします。
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