「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

H19改正男女雇用機会均等法 妊娠・出産の不利益扱い禁止、間接差別禁止、男女セクハラ対策等 

2012-04-05 09:59:08 | 子育て・子育ち

昭和61年(1986年) 男女雇用機会均等法施行

平成11年(1999年) 一度目の改正

そして、約10年を経過し
平成19年(2007年)4月1日 二度目の改正

 二度目の改正の4つのポイントは、

1.募集における男女双方の差別の禁止
例えば「女性優遇」などの表示

2.間接差別の禁止
 例えば *身長、体重、体力を基準にして採用基準とする
     *転居を伴う転勤を要件に加えて、昇進理由につける
     *昇進の条件に、転勤したことの経験を考慮にいれる

3.妊娠、出産の不利益扱い禁止
 例えば、妊娠を機会に、正社員から、パートにする。
     妊娠を機会に、退職勧奨をする。

4.男女双方に対してのセクハラ対策
 正社員以外に対するセクハラ対策と、男性に対するセクハラ対策も盛り込まれました。


 合わせて

*ポジティブ・アクションには、国が援助をする

*母性健康管理義務

*厚労省への報告に従わない場合、20万円の罰金

 なども制度として設けられました。


*****************************

 企業側の努力だけでなく、男女の雇用を社会全体で支えていく視点が欠かせないと考えます。

 病児保育もそのひとつ。
 子どもが病気の際は、親御さんが診るのが最も大事。それを許す社会をまず、目指すべき。ただ、万が一代替が利かない場合のバックアップとしての病児保育。
 日本全国どこでも、病児保育の制度が整えばと思います。
 開設を考えていらっしゃる方がおられれば、ご連絡ください。アドバイスいたします。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 築地を守る。土壌汚染地購入... | トップ | メモ:罪刑法定主義「法律な... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

子育て・子育ち」カテゴリの最新記事