行政機関は、その執行において、多元主義をとっています。
例えば、市長は、教育委員会の事務を執行することができません。
教育において中立を保たさねばならないが故です。
同様に、他の機関の事務も、規定により、市長が執行できません。
市長が規則を制定することができるのも、市長部局に関連したところです。(地方自治法15条)
地方自治法
第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
○2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
そのような行政の多元主義を学ぶ過程で、以下は、地方自治法の先生がご指摘されていた点ですが、「武蔵村山市情報公開条例」第33条は、すべての実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長)における情報公開の規則を市長が定めることを規定しており、法令違反が考えられるとのことでした。
現:市長が規則で定める
正すとしたら:実施機関が規則で定める
*****武蔵村山市情報公開条例 抜粋****
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/reiki/418901010020000000MH/418901010020000000MH/418901010020000000MH.html
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(開示の請求)
第6条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(5) (略)
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
例えば、市長は、教育委員会の事務を執行することができません。
教育において中立を保たさねばならないが故です。
同様に、他の機関の事務も、規定により、市長が執行できません。
市長が規則を制定することができるのも、市長部局に関連したところです。(地方自治法15条)
地方自治法
第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
○2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
そのような行政の多元主義を学ぶ過程で、以下は、地方自治法の先生がご指摘されていた点ですが、「武蔵村山市情報公開条例」第33条は、すべての実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長)における情報公開の規則を市長が定めることを規定しており、法令違反が考えられるとのことでした。
現:市長が規則で定める
正すとしたら:実施機関が規則で定める
*****武蔵村山市情報公開条例 抜粋****
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/reiki/418901010020000000MH/418901010020000000MH/418901010020000000MH.html
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(開示の請求)
第6条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(5) (略)
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
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