行政訴訟の中で、重要な判決と考えます。
判決文でも確認したいところ。
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<厚木騒音訴訟>2審も自衛隊機の飛行差し止め…夜間・早朝
毎日新聞 7月30日(木)10時31分配信
米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)の周辺住民約7000人が、米軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと、騒音被害に対する損害賠償を国に求めた「第4次厚木基地騒音訴訟」の控訴審判決で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は30日、自衛隊機の飛行差し止めを命じた1審・横浜地裁判決に続き、自衛隊機の飛行差し止めを命じ、国側の控訴を棄却した。飛行差し止めを命じる判決は高裁レベルでは初めて。各地の基地騒音訴訟に影響する可能性が強まった。
住民側は4次訴訟で、賠償を求める民事訴訟と同時に、行政処分や公権力行使の適法性を争う行政訴訟を起こした。1審は「自衛隊機の運航は住民に騒音などの我慢を義務付けるものであり、防衛相による公権力の行使に当たる」と判断。睡眠妨害などの被害は相当深刻で、自衛隊の公共性と比較しても、午後10時から午前6時までは、やむを得ない場合を除いて飛行すべきでないとして、基地騒音訴訟で初めて自衛隊機の飛行差し止めを命じていた。
◇厚木基地騒音訴訟◇
厚木基地周辺の住民92人が1976年、米軍機・自衛隊機の飛行差し止めと損害賠償を求め、民事訴訟で1次訴訟を起こした。最高裁は93年、差し止め請求を退ける一方、賠償は認めた。賠償額は、1次訴訟は69人に約1億600万円、2次訴訟(99年確定)は134人に約1億7000万円、3次訴訟(2006年確定)は約4900人に約40億4000万円。4次訴訟は周辺8市の約7000人が07年12月、民事訴訟と行政訴訟で提訴。横浜地裁は14年5月、行政訴訟で自衛隊機の飛行差し止めを初めて認め、民事訴訟で約70億円の賠償を命じた。
判決文でも確認したいところ。
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<厚木騒音訴訟>2審も自衛隊機の飛行差し止め…夜間・早朝
毎日新聞 7月30日(木)10時31分配信
米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)の周辺住民約7000人が、米軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと、騒音被害に対する損害賠償を国に求めた「第4次厚木基地騒音訴訟」の控訴審判決で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は30日、自衛隊機の飛行差し止めを命じた1審・横浜地裁判決に続き、自衛隊機の飛行差し止めを命じ、国側の控訴を棄却した。飛行差し止めを命じる判決は高裁レベルでは初めて。各地の基地騒音訴訟に影響する可能性が強まった。
住民側は4次訴訟で、賠償を求める民事訴訟と同時に、行政処分や公権力行使の適法性を争う行政訴訟を起こした。1審は「自衛隊機の運航は住民に騒音などの我慢を義務付けるものであり、防衛相による公権力の行使に当たる」と判断。睡眠妨害などの被害は相当深刻で、自衛隊の公共性と比較しても、午後10時から午前6時までは、やむを得ない場合を除いて飛行すべきでないとして、基地騒音訴訟で初めて自衛隊機の飛行差し止めを命じていた。
◇厚木基地騒音訴訟◇
厚木基地周辺の住民92人が1976年、米軍機・自衛隊機の飛行差し止めと損害賠償を求め、民事訴訟で1次訴訟を起こした。最高裁は93年、差し止め請求を退ける一方、賠償は認めた。賠償額は、1次訴訟は69人に約1億600万円、2次訴訟(99年確定)は134人に約1億7000万円、3次訴訟(2006年確定)は約4900人に約40億4000万円。4次訴訟は周辺8市の約7000人が07年12月、民事訴訟と行政訴訟で提訴。横浜地裁は14年5月、行政訴訟で自衛隊機の飛行差し止めを初めて認め、民事訴訟で約70億円の賠償を命じた。
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