里道の近くに居住する者が当該里道の用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとされた事例 最高裁S62.11.24
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事件番号
昭和62(行ツ)49
事件名
認定外道路用途廃止処分取消
裁判年月日
昭和62年11月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第152号247頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)59
原審裁判年月日
昭和62年1月27日
判示事項
里道の近くに居住する者が当該里道の用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとされた事例
裁判要旨
里道の近くに居住し、その通行による利便を享受することができる者であつても、当該里道の用途廃止により各方面への交通が妨げられるなどその生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえないときは、右用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,国有財産法3条2項2号,建設省所管国有財産取扱規則17条
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判決文全文
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について
本件里道が上告人に個別的具体的な利益をもたらしていて、その用途廃止により
上告人の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められず、上告人は本件
用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとした原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原
判決に所論の違法はない。本件訴えを却下したからといつて憲法三二条に違反する
ものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一
二月七日判決・民集一四巻一三号二九六四頁)の趣旨に徴して明らかである。本件
訴えが適法であることを前提として本件用途廃止処分の違憲をいう上告人の主張は、
失当であり、また、その余の違憲の主張はその実質において単なる法令違背の主張
にすぎないところ、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論
旨は、いずれも採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
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事件番号
昭和62(行ツ)49
事件名
認定外道路用途廃止処分取消
裁判年月日
昭和62年11月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第152号247頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)59
原審裁判年月日
昭和62年1月27日
判示事項
里道の近くに居住する者が当該里道の用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとされた事例
裁判要旨
里道の近くに居住し、その通行による利便を享受することができる者であつても、当該里道の用途廃止により各方面への交通が妨げられるなどその生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえないときは、右用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,国有財産法3条2項2号,建設省所管国有財産取扱規則17条
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判決文全文
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について
本件里道が上告人に個別的具体的な利益をもたらしていて、その用途廃止により
上告人の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められず、上告人は本件
用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとした原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原
判決に所論の違法はない。本件訴えを却下したからといつて憲法三二条に違反する
ものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一
二月七日判決・民集一四巻一三号二九六四頁)の趣旨に徴して明らかである。本件
訴えが適法であることを前提として本件用途廃止処分の違憲をいう上告人の主張は、
失当であり、また、その余の違憲の主張はその実質において単なる法令違背の主張
にすぎないところ、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論
旨は、いずれも採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
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