最判平成20・9・10土地区画整理事業計画決定の処分性
違法性の承継の問題(調査官解説より)
違法性の承継が認められるのは、先行行為と後行行為が特定の行政目的を達成するための一連の手続を構成するものであって、両者が相結合して一つの法的効果を完成させる関係にある場合とされる。
違法性の承継を認めると、公定力ないし取消訴訟の排他的管轄の趣旨に反することになるから、上記の趣旨を犠牲にしてもなお、国民の権利救済のために違法性の承継を認める必要があると判断される例外的な場合に限られると解するべきである。
土地区画整理事業の事業計画の決定は、土地区画整理事業に係る手続の一環としてされるものではあるが、それ自体固有の法的効果をもつものであることなどからすると、事業計画の決定と換地処分等との関係につき、両者が相結合して一つの法的効果を完成させる関係にあるとはいえないだろう。
また、利害関係者が多数に及び、法律関係の安定性が強く要請される土地区画整理事業において、公定力ないし取消訴訟の排他的管轄の趣旨を犠牲にしてまで、違法性の承継を認めることは相当でないと考えられる。
よって、土地区画整理事業の事業計画の決定の違法性は、換地処分の取消訴訟において主張することはできないというべきである。
違法性の承継の問題(調査官解説より)
違法性の承継が認められるのは、先行行為と後行行為が特定の行政目的を達成するための一連の手続を構成するものであって、両者が相結合して一つの法的効果を完成させる関係にある場合とされる。
違法性の承継を認めると、公定力ないし取消訴訟の排他的管轄の趣旨に反することになるから、上記の趣旨を犠牲にしてもなお、国民の権利救済のために違法性の承継を認める必要があると判断される例外的な場合に限られると解するべきである。
土地区画整理事業の事業計画の決定は、土地区画整理事業に係る手続の一環としてされるものではあるが、それ自体固有の法的効果をもつものであることなどからすると、事業計画の決定と換地処分等との関係につき、両者が相結合して一つの法的効果を完成させる関係にあるとはいえないだろう。
また、利害関係者が多数に及び、法律関係の安定性が強く要請される土地区画整理事業において、公定力ないし取消訴訟の排他的管轄の趣旨を犠牲にしてまで、違法性の承継を認めることは相当でないと考えられる。
よって、土地区画整理事業の事業計画の決定の違法性は、換地処分の取消訴訟において主張することはできないというべきである。