恒例の健康標語の募集、今回もたくさんのご応募、本当にありがとうございました。
甲乙つけがたい作品がそろい、選ぶのに今回も大変苦労をいたしました。
最優秀賞:「元気いっぱい お腹いっぱい 夢いっぱい」
準最優秀賞:「たまにはね ゆっくり休んで 心もね」
以下、優秀賞もお伝えします。
選ばれた皆様、クリニックでわずかではございますが、プレゼントがございます。
よい時に、クリニックにお立ち寄りください。
恒例の健康標語の募集、今回もたくさんのご応募、本当にありがとうございました。
甲乙つけがたい作品がそろい、選ぶのに今回も大変苦労をいたしました。
最優秀賞:「元気いっぱい お腹いっぱい 夢いっぱい」
準最優秀賞:「たまにはね ゆっくり休んで 心もね」
以下、優秀賞もお伝えします。
選ばれた皆様、クリニックでわずかではございますが、プレゼントがございます。
よい時に、クリニックにお立ち寄りください。
本会議の一般質問のテーマのみ、議会のホームページに掲載されました。
抜粋します。
12のテーマを質問する予定です。
*******中央区議会HP********
https://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/shitsumon/R0504_teirei.html
中央区の感染状況、
コロナは、落ち着いています。
インフルエンザも減少傾向。
アデノ(咽頭結膜熱)、溶連菌、胃腸炎など出ています。
ご来院の前に、一度、お電話をお願いします。
電話:03-5547-1191
今、コロナを一度、総括すべきときと考えます。
国立成育医療センターの総括では、10の提言が、小児・周産期医療に関し出されています。
➨ https://www.ncchd.go.jp/center/pr/info/NCCHD_COVID_202007-202302.pdf
●緊急対応の手引き
https://www.mext.go.jp/content/20210701-mext_jidou01-000016513_010.pdf
●学校の危機対応と心のケアの手引き(2016)
https://www.zmhwc.jp/pdf/news/gakkounokikitaiou.pdf
●東京都教育委員会 自殺対策の取組
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2018/files/release20180222_02/torikumi.pdf
●東京都保健医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/tokyokaigi/torikumi/kaigi/kaigi/kaigishiryou030302.files/1220_030302_3gakkou.pdf
●厚生労働省
児童生徒の自殺対策について
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000900898.pdf
●こども家庭庁
令和6年度予算概算要求におけるこどもの自殺対策関連予算の状況について
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/03006ae5-dd30-493c-ac45-e258f94b25a1/9fd10924/20230904_councils_kodomonojisatsutaisaku-kaigi_03006ae5_04.pdf
●こども家庭庁
こどもの自殺対策緊急強化プラン
令和5年6月2日
こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議
直近(第44週、10/30-11/5)の中央区の感染症のはやり状況。
・インフルエンザは急増にはいたらないものの、継続して、流行っており、集団発生もおきています。
・咽頭結膜熱(アデノウイルス)も出ています。
・コロナは、あまり出ていません。
・RS、溶連菌、急性胃腸炎などいろいろ出ています。
都知事へ届きますように。
9/25開催の晴海地区まちづくり協議会で、モニュメントの件は、都から説明できたはずなのに、都から住民への説明がなされませんでした。
報告がなされなかったことは、中央区の職員も首をかしげています。
住民への説明会を早急に開催するとともに、少なくとも、芝生広場から外に場所の移動をお願いします。
晴海のまちのコンセプト(https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c25b32ed9ad892a98f7cb559edd553c7)からも、移動すべき結論が引き出されるのではないでしょうか?
なお、モニュメントがなくても、晴海ふ頭公園は、すでに映えています。
2023.11.05(移動すべきモニュメントの現在の位置は、芝生奥の囲われている部分)
*******東京新聞2023.11.11********
*******東京新聞2023.11.4***************
*******晴海地区まちづくり協議会 次第*******
「生命の安全教育」たいへん重要な教育です。
ぜひ、広がっていただきたいと考えます。
*****朝日新聞2023.11.12**********
2023.11.10 子ども子育て高齢者対策特別委 質問メモを記載します。
詳細は、3カ月後あたりに出る議事録をご参照ください。
第1、晴海保健センター 新規開設
1,何もなかった土地に、1万2千人規模のまちが誕生する際の公衆衛生学的な課題は何か?
答弁:オリンピックにおけるマス・ギャザリングとは異なる。
転入で新しい生活を初め、精神的に影響が出るかもしれない。母子保健では、新しい子育てされる方々にイベントも行ったりしていく。
小坂:新しい機能など、なにか強化することはあるか。地区担当保健師の規模は?
答弁:今までは月島保健センターであったかたが、晴海保健センター管轄に変わることがあり、きちんと伝えていく。
保健師の規模は、不明。
福祉保健部長:はるみらいで、交流をし、不安を取っていく。
新たにつくる総合相談窓口でも対応をしていく。
当らたに住むひとには、晴海に限らず生じることであり、区はそれに対応をしてきた。
保健所長:経験を有する保健師を配置していく。
保健師を養成をしていく。
医師会や周辺病院とも連携をする。
小坂:新たに配置する保健師のどのような訓練プログラムになっているか。
答弁:準備室に保健師も加わり、準備を進めている。
小坂要望:ぜひ、晴海保健センターと、はるみらい、晴海ふ頭公園の運営事業者らと連携をとり、子育て支援プログラムを協働で行ったり、健康に関する情報発信など行ってください。
第2、こども基本法
1,子どもの声を施策に反映させるには
子ども子育て計画策定
学校内の学童実施
学校安全計画策定
公園整備(晴海ふ頭公園、桜川公園、浜町公園など)
など、子ども基本法の趣旨を活かし、子どもの声を反映させてつくっていってほしい。
策定中の第3期子ども子育て事業計画においては、どのように子どもの声を反映させて策定をさせるか。
答弁:令和7年の策定なので、他自治体の先行事例を参考に反映をさせるようにしていく。
第3、高齢者のデジタルデバイド、マイナ保険証(R6秋開始、国保・後期高齢者医療保険証R7 12月までには全て使えなくなる)
①高齢者のマイナ保険証の取得状況、高齢者のマイナ保険証の利用状況、マイナ保険証のトラブル事例は、どのような状況か。
答弁:10/16段階で、75歳以上後期高齢者 対象1万3900人のうち41% 5760人 マイナ保険証取得
三カ月前の7月 37%だった。
マイナ保険証の利用状況 全体で2.9%
市町村国保 5.7%
社保 4.1%
トラブル 紐づけの誤り、自己負担の割合が違うものが月に数件
調査をしている。
小坂:来年に、健康保険証が廃止されるのに、現在、75歳以上高齢者がマイナ保険証を持つのは半分にいかず、トラブルもあり、大丈夫か。
小坂:資格確認書発行の問題(手間、予算)は?
(所管外の質問ということで、答弁えられず)
第4,コロナ禍を経て、本委員会所管分野(子育て支援、教育委員会、高齢者)における子どもの課題、高齢者の課題は、何と考えているか。
******質問準備シート******
●すべてを質問できたわけではありません。
学ばせていただきます。
**************
https://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00001959.html
○長崎市子どもを守る条例
平成26年3月19日
条例第1号
子どもは、それぞれがかけがえのない存在であり、社会の宝であり未来の希望です。子どもは、自らを大切にし、一人の人間として心も体も大切にされなければなりません。
長崎市民平和憲章では、「お互いの人権を尊重し、差別のない思いやりにあふれた明るい社会づくりに努めます」とうたい、長崎市は、一人一人がお互いを認め合うとともに、全ての人が他の人を大切にし、人と人とが絆で結ばれ、共に支え合い、心豊かに暮らせることを目指しています。
子どもの心身に重大な影響を及ぼすいじめ等は、子どもの尊厳を脅かし、
基本的人権を侵害するもので、絶対に許されない行為です。このようないじめ等から子どもを守り、次代を担う子どもが健やかに成長することができる環境を整えることは、社会全体で取り組むべき課題です。
この考えに立ち、ここに、子どものいじめ等の防止等について基本的な考え方を明らかにし、市民一丸となつて子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりを推進していくため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、いじめ等から子どもを守るため、子どもに対するいじめ等の防止、いじめ等の早期発見やいじめ等への対処(以下「いじめ等の防止等」といいます。)について基本的な考え方を定め、市、保護者、市民、事業者、学校や育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、いじめ等の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を整えることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 子ども 市内に住所や居所を有する人のうち18歳以下の人と市外に住所や居所を有する人のうち、18歳以下であつて、学校や育ち学ぶ施設に通つたり、利用したりする人をいいます。
(2) いじめ等 いじめ、児童虐待、体罰など子どもの心身に重大な影響を及ぼすものをいいます。
(3) 保護者 父母や里親など、子どもを保護し監督している人をいいます。
(4) 市民 市内に居住したり、勤務したり、通学したりする人をいいます。
(5) 学校 市内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校や特別支援学校(幼稚部を除きます。)をいいます。
(6) 育ち学ぶ施設 市内の保育所、幼稚園、放課後児童クラブなど子どもの育ち、遊びや学びを支えるもの(学校を除きます。)をいいます。
(7) 関係機関等 警察、児童相談所など子どものいじめ等の問題に関係する機関や団体をいいます。
(基本的な考え方)
第3条 いじめ等は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を及ぼすため、どのような理由があつても行われないようにしなければなりません。
2 市、保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等は、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を整えるため、主体的かつ相互に連携して、いじめ等の防止等に取り組まなければなりません。
(市の役割)
第4条 市は、保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等と連携して、子どもをいじめ等から守るために必要な施策を総合的に実施します。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、愛情をもつて子どもを育み、しつけなければなりません。
2 保護者は、子どもに対し、社会の一員としてルールを守り、いじめ等が許されない行為であることを十分理解させるよう努めなければなりません。
(市民と事業者の役割)
第6条 市民と事業者は、第3条に定める基本的な考え方に沿つて市や学校などが行ういじめ等の防止等の取組みに協力するよう努めなければなりません。
(学校の役割)
第7条 学校は、子どもの思いやりのある豊かな心を育てるとともに、子どもが他の人と協調することができる力を育みます。
2 学校は、第3条に定める基本的な考え方に沿つて、保護者、市民、事業者、育ち学ぶ施設や関係機関等と連携し、いじめ等の防止や早期発見に取り組むとともに、いじめ等に適切かつ迅速に対処します。
(育ち学ぶ施設の役割)
第8条 育ち学ぶ施設は、子どもをいじめ等から守ることについて理解を深め、いじめ等を見過ごさず、子どもが安心して育ち学ぶことができる環境づくりに努めなければなりません。
(子どもの努め)
第9条 子どもは、自分を大切にしましよう。
2 子どもは、他の人を思いやり、お互いに仲良くしましよう。
3 子どもは、いじめ等を見て見ぬふりをしないようにしましよう。
4 子どもは、悩みがあるときは、すぐに相談しましよう。
(広報や啓発)
第10条 市は、いじめ等が子どもの心身に及ぼす影響、いじめ等を防止することの重要性、いじめ等に係る相談制度や救済制度等について、必要な広報や啓発を行います。
(相談、通告、通報や情報の提供)
第11条 いじめ等を受けたと思われる子どもを発見した人は、速やかに市、学校や関係機関等に相談、通報、通告や情報の提供など適切な対応を図らなければなりません。
(相談体制の充実等)
第12条 市は、子ども、保護者、市民、事業者、学校や育ち学ぶ施設が、安心して相談できる体制を充実させます。
2 市は、いじめ等に関する相談等に、迅速に対応します。
3 市や学校は、いじめ等があつたと認められるときは、いじめ等に関係する人に対し、必要な支援を継続的に行います。
(子どもを守る連絡協議会の設置)
第13条 市は、いじめ等の防止等に関係する機関や団体との連携を図るため、長崎市子どもを守る連絡協議会を設置します。
(協議会の事務)
第14条 長崎市子どもを守る連絡協議会は、次のいじめ等の防止等に係る事務を行います。
(1) 必要な情報の交換に関すること。
(2) 地域の協力体制の推進に関すること。
(3) 広報や啓発の推進に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(子どもを守る専門委員会の設置)
第15条 市長は、いじめ等について調査審議を行うため、長崎市子どもを守る専門委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
(委員会の事務)
第16条 委員会は、次の事務を行います。
(1) 市に相談や通報があつたいじめ等のうち、当事者から委員会による調査を希望する旨の申立てがあつたもので、市長が特に必要と認めるものについて、その事実の確認や解決を図るために調査をすること。
(2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査をすること。
(3) 委員会が行う調査の結果を踏まえ、いじめ等の再発防止やいじめ等の問題の解決を図るための方策に関して審議すること。
2 委員会は、必要に応じて、その調査の一部を利害関係を有しない人であつて、専門的な知識を有する人(以下「調査員」といいます。)に行わせることができます。
3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その調査を終えた後も同様とします。
(平27条例65・一部改正)
(組織と委員)
第17条 委員会は、委員5人以内で組織します。
2 委員は、子どもの発達や心理などについて専門的な知識を有する人など学識経験を有する人のうちから市長が委嘱します。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(任期)
第18条 委員の任期は、2年とし、再任されることができます。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である人の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができます。
(平29条例13・一部改正)
(臨時委員)
第19条 特別の事項について調査審議を行うために必要があるときは、委員会に臨時委員を若干人置くことができます。
2 臨時委員は、特別の事項について専門的な知識を有する人のうちから市長が委嘱します。
3 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでの期間とします。
4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(委員長)
第20条 委員会に委員長を置き、委員の選挙によつて委員長を定めます。
2 委員長は、委員会の事務をとりまとめて管理し、委員会を代表します。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理します。
(会議)
第21条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となります。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。
(関係人の出席)
第22条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見や説明を聴くことや関係人に資料の提出を求めることができます。
(平27条例65・一部改正)
(委員会への協力)
第23条 保護者、市民、事業者、学校、育ち学ぶ施設や関係機関等は、委員会の調査等に協力するよう努めなければなりません。
2 市立の学校の職員や市の職員は、委員会の調査等に協力しなければなりません。
(平27条例65・一部改正)
(是正の要請)
第24条 市長は、委員会の調査審議の結果を踏まえて必要があると認めるときは、関係者に対して是正の要請をします。
2 市長から是正の要請を受けた人は、その要請を尊重し、必要な措置をとるように努めるとともに、その後の対応状況を市長に報告しなければなりません。
(庶務)
第25条 委員会の庶務は、こども部において行います。
(平27条例65・一部改正)
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等とみなす。
自身の確認もあり、再掲
*******
2023.9.13子ども子育て・高齢者対策特別委員会での質疑メモ。
質疑と回答の要旨を記載します。
後日、正式な議事録が出されます。
質問1,こども基本法施行
小坂:こども基本法が施行され、子どもの意見をどのように聴いていくか。子どもの参加をどう保障していくか。
福祉保健部長:利用者の意見を聴くこと、施策を作ってきた。保護者の声を聴くことで、子どもの意見を聞いてきた。
教育次長:子ども達と対峙しながら、教育施策を作っている。
小坂:こども基本法の基本理念では、その年齢に応じて意見を聴いていくとあり、子ども自身に聴いていくことについて、もう一歩、踏み込めないか。
子育て支援課長:次期子ども子育て計画改定において、アンケートの文言を子ども達にわかるようにして、子ども達にも実施していくことも検討していく。
小坂:ダイレクトに子どもの意見を聴くことをぜひ、お願いします。
質問2,医療的ケア児の保育
1,全数把握の継続について、全数把握をどのようにしているのか
小坂:医療的ケア児は、18歳未満は、何名?
子育て支援課長:3月の障害者実態調査で、およそ30名。保育園の年代は20名。
小坂:全数把握は、国の求めているところ、数をどのように把握?
子育て支援課長:実態調査の細かなところは、今、持ち合わせておらず答えられない。
2,医療的ケア児コーディネーター
小坂:何名?
子育て支援課長:8名
3,急変への備え
小坂:かかりつけ医、主治医とバックアップ体制を構築していることを要件としては。
子育て支援課長:かかりつけ医、主治医の意見書、指示書をもらい実施していく
4,今回の施策の実施に至った経緯、自立支援協議会や医療的ケア児の親の会からの意見は
子育て支援課長:居宅介護、通常保育で医ケア児の保育もしていたが、ニーズに応えて来た。今回、保健所等複合施設の再編で明石町保育園に場ができ専用室を作ることとした。
5,今後の医療的ケア児の保育サービスの展開
小坂:展開は?
子育て支援課長:数を増やしたり、サービスを充実を図る。
小坂:まずは、大きな一歩を踏み出していただいたことに感謝します。
今後は、提供サービスの充実を、特に、
・対象年齢拡大:2-5歳児クラス➨1-5歳児クラス(1歳児への対象年齢の拡大を)
・保育時間拡大:9:00-17:00➨9:00-18:00/19:00(預かり時間の拡大を、ヘレン 最長9.5時間預かる)
・送迎サービスの提供を
などお願いします。
6,今後の医ケア児の全体の計画、区立保育園を卒園した後について
小坂:区立学校登校は?
教育センター所長:就学相談で相談を受け、一人一人の状況を把握し、適切な就学先につなげる。医療的ケア児には、必要な支援ができるよう看護師の配置など検討する。
小坂:重症心身障害児を放課後デイサービス拡充を。
管理課長:施設基準のしばりがあり参入の難しさはある。基本計画2023の中でも書いているが、施設の充実はこれからも図っていく。
小坂:医療的ケア者も含めた月島三丁目北地区のグループホーム開設を。
(担当する障害者福祉課長が、本日の委員会の出席者でないため回答なし。)
******課題の整理*****
質問3,学校学童について
1,命名について
小坂:「プレディ・プラス」ではなく、条例の文言にそって、「学校学童」と命名してはどうか。
放課後対策担当課長:一体的に運用するために総称として、
2,障がいのある子の優先受入れについて
小坂:障がいのある子の優先受入れについて
放課後対策担当課長:保護者と相談し、加配などして受け入れていく。
小坂:障がいのある子は、優先して受け入れていくことを引き続き検討を。
3,特認校の学校学童の開設について
小坂:京橋築地では、特認校でありながら、学校学童を開設できている。他の特認校にも、学校学童の設置を。
放課後対策担当課長:ニーズ、場所の課題、送り迎えの課題を踏まえ、設定を検討していく。
小坂:引き続きの検討を。
******時間の関係で質問できていないが、問題意識としてある点**********
・学校学童のサポーターとしての参加について
・子どもの声の聴取と反映について
・夏休み期間のコンビニ弁当の詰め替えについて(今は、解消)
・夏休み期間の朝の受け入れについて
質問4,幼稚園全園の預かり保育について
小坂:そもそも、幼稚園を認定こども園とすることでも、お預かりのニーズに応えることができたと考えるが、検討はしなかったか。
学務課長:保育園ニーズが解消されており、保育園設置としての認定こども園は、検討しなかった。
質問5,中央区健康・食育プラン2024、自殺対策計画
小坂:コロナ禍、子どもの自殺が増加している。「助けて」が言えない子ども達へどのようにアプローチを考えているか。
子ども子育て・高齢者対策特別委員会委員長:所管が、はずれている。
小坂:子どもの心の問題として、自殺は所管である。
******所管がはずれているということで質問できていないが、問題意識としてある点**********
中央区健康・食育プラン2024、策定に向けた進捗
・同計画の「胎児期から老齢期に至るまで人の生涯を経時的に据えた健康づくり「ライフコースアプローチ」
➨妊娠出産期におけるプレコンセプションケアの視点を入れること
・「助けてが言えない」へのアプローチ
質問6,児童虐待数速報値を受けて
小坂:中央区の状況は?
子ども家庭支援センター所長:9/7子ども家庭庁から速報値が発表。最高455件、面前DVなど増加。相談員を増やし、相談体制の質をあげ強化して取り組んでいる。
小坂:虐待を受けた子どもの処遇を考えるあたり、子どもの意見表明等支援員を配置していく都の方針であるが、その養成など行っていくことを要望
******時間の関係で質問できていないが、問題意識としてある点*********
●災害時避難行動要支援者
・障害分野何名?
・「個別避難計画」策定にあたり高齢者分野、障害者分野の課題
・福祉避難所の周知を
前回までの委員会メモ:
11/8 中央区議会環境建設委員会における質問メモをします。
正確には、三カ月ぐらい先にでる議事録でご確認願います。
*******メモ********
第1、都市整備基盤整備に関する要望(報告9)
1、晴海線延伸が「高い整備効果がある」ことについて
①上下線各1車線?
答弁:平成5年の都市計画のままであり、その都市計画では上下線各2車線(合わせて4車線)となっている。
東雲-晴海線が、暫定各1車線(合わせて2車線)である。
②晴海線延伸の整備効果は?
答弁:新京橋連結路も合わせて、江戸橋JC、箱崎JCの渋滞解消
小坂:このまま晴海線延伸が整備されると、同じく内回り外回り各1車線である都心環状線において、新京橋連結路でのさらなる渋滞の拡大につながるリスクがあると考える。
③築地社会教育会館、市場橋公園、築地場外まちづくり支援施設A棟は、取り壊すことになるが、築地魚河岸海幸橋棟、海幸橋店舗などの取り壊しの可能性は?
答弁:築地魚河岸海幸橋棟、海幸橋店舗への影響は出ない。
2、環状二号線
①環状二号線と都心環状線との接続強化を
部長答弁:物理的につなぐことは難しい
小坂要望:
環状二号線が、虎ノ門-築地-晴海-豊洲をすでにスムーズに連結できている。
晴海延伸工事費も考えると、晴海線延伸よりは、都心環状線と環状二号線の連結を考えたほうがよいのではないか。
引き続き検討を。
第2、築地市場跡地再開発に関連する区の考えの取りまとめ(報告10)
1、エリアマネジメント組織
①エリアマネジメント組織立ち上げ手法
答弁:都は、エリアマネジメント組織を作るものとしている。NPO築地食のまちづくり協議会等の地元組織を入れていく。
小坂要望:広く区民の声が届く委員構成を。
②築地市場跡地開発の事業予定者と中央区との協定の締結
吉田副区長:築地市場跡地再開発に関連する区の考え方で大事なことは、
・来街者用駐車場の整備や暫定の荷捌き場等の確保(3頁、2①)
・都市高速道路晴海線の出入口や幹線道路との適切な接続等、円滑な車両交通の実現(3頁、2④)すなわち、環状二号線と築地市場跡地の接続も考えていく。道路線形は、築地市場跡地内で処理できるようにしてもらう。
をスケジュールの中では、早期に整備すること。
そして、区の要望が通るように都市計画決定をしていくこと。
都市計画決定のマイルストーンは、来年後半を念頭に置いている。
都市計画を進めるにあたり、事業予定者と協定を結ぶ。
小坂:(書かれていないが)協定は結ぶということでよいか。
吉田副区長:以前から、何度も協定を結ぶことは述べて来た。
②本区の施設(築地社会教育会館など)の代替地の築地市場跡地内での確保
第3、自転車ヘルメット補助
①委託された地元の自転車店にヘルメットの在庫がないところも出ているということを聞くが、状況は?
答弁:11月から開始された。
3日間で30個予約が入った販売店も聞く。
ヘルメット不足があったとしても、落ち着いていくであろう。
問い合わせで、QRコードが読めないというものがあったが、書類を打ち出して対応した。
小坂要望:万が一、不足が生じた場合は、HP上で、「入手がしずらくなった自転車店がある」旨周知のための記載もお願いします。
第4、晴海ふ頭公園 芝生への巨大モニュメントの設置場所の移動
①区へは、晴海ふ頭公園 芝生への巨大モニュメントの設置について意見が届けられているか。
答弁:1件届けられている。
②晴海まちづくり協議会に、議題が出されたことはないということである。区民マガジンのアンケートでも、約450件の回答のうち賛成は約20%であった。
住民の合意形成をどのように取られたと区は把握しているか。
(都の事業に関してという理由で、質問が所管外扱いとなる。答弁得られず。)
小坂要望:芝生広場に、巨大モニュメントを68㎡も占有して配置することは、遊べる広場を狭くしている。
遊んでいる子ども達が、モニュメントに衝突事故を起こすかもしれない。
また、災害時に、避難場所として活用するために、狭くするわけにはいかない。
巨大モニュメントの芝生広場からの設置場所の移動を、中央区からも東京都へ働きかけを。もちろん、私たちも働きかけるが。
第5、浜町公園への日本橋中学校の仮校舎整備、それに伴う築山の更地化
①子ども達の遊び場の“整地”である築山を更地の広場にする必要性は?②子ども達の声を聞いたか?③説明会での住民の合意形成はとれたか?
答弁:①広場に仮校舎を建てるので、広場をつくるため。
②保育園児ら含め子ども達が利用していることを知っている。
③説明を尽くしていく。
小坂:①広場機能は、浜町体育館入口側に既にある。
②子ども達の遊び場の“整地”である築山を壊さないでほしいと保護者から声をいただいている。
築山を壊すことは、撤回を。
第6、工事区画のフェンスの見通しの改善
①月島三丁目南地区再開発事業に伴うフェンスのために、角の見通しが悪く、児童が自転車と出合いがしらの衝突事故をし、重症をおった。
このような事故を繰り返さないように、フェンスの角をなくすことや、角のフェンスは、透明にすることの指導を。
答弁:工事に伴う申請などの際に、指導していく。
第7、佃、特に一丁目では、街並みを守りたいという住民のかたがおられる。
住民発意の地区計画等の都市計画を作る際に、どのような条件がそろうと住民発意として受けて中央区は地区計画等整備に向けて動いていただけるか。佃に限らず一般的なまちづくりの視点から答えて下さい。
答弁:佃を一般的なまちづくりで当てはめるには、難しいところである。
手法ありきではいけない。
町会などから地区計画の要望を、中央区へ届けてもらうなどしてほしい。
小坂要望:示唆をいただき感謝する。
町会などで部会なども作り、まちづくりの検討をしていく手法があることを理解した。
以上
●質問準備シート
すべて質問できたわけではありません。時間の関係で、取りこぼしたものがあります。
*******時間切れで今回は扱えなかった話題*******
A、まちづくり
1、宅地の官民境界越境
①是正の必要性
2、佃大橋バリアフリー
①令和8年から4年かけてを早くに。
3,佃の街並みを守る
①佃まちづくりガイドライン策定
②住民発意の地区計画、どのような状況が整えば、区は地区計画を作成に手続きを踏み出してもられるか
③都市整備公社の住民支援
B、公園
2区立桜川公園 パークPFI
①運営にあたり、住民も含めた協議会設置を
3、浜町公園
①樹木を現位置で守れるようにできなかったか
②子ども達の遊び場の築山を更地の広場にする必要性は?子ども達の声を聞いたか?
C、環境
1、燃料電池(FC)ごみ収集車
①導入の考え方、課題は?
2、チームカーボンゼロ
①進捗、課題は?
D、道路
1、歩車道境界の段差ゼロ
①視察先の岡山市、鹿児島市両者で実施、区の進捗は?
2、自転車活用推進計画
①中央区自転車ネットワーク整備の進捗管理は?計画策定委の存続を
E、地下鉄新線構想
1、他自治体のとの連携
中央区が、千代田、江東区、東京、沿線自治体のハブ機能としてとりまとめる
2、調査事項
①歩行者ネットワーク、駅の接続など調査を
F、都市整備
1、インフラのキャパシティーを超えたまちづくり(時間あれば)
①転換を
2、都市計画審議会
①ペーパーレス化は?
以上
●区民文教委員会
会議名 | 令和5年 区民文教委員会(11月9日) |
開会時間 | 午後1時30分から |
委員会審議案件 |
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最終更新日 | 令和5年11月7日 |
●環境建設委員会
会議名 | 令和5年 環境建設委員会(11月8日) |
開会時間 | 午後1時30分から |
委員会審議案件 |
●1.特別区道の路線の廃止について ●2.晴海五丁目ターミナル内公衆便所の新設について ●3.東京エコサービス株式会社の経営状況等について ●4.年末年始のごみ・資源の収集について ●5.清掃事業に係る車両接触事故の損害賠償について ●6.まちづくり協議会の報告について ●7.セーフティネット住宅の家賃低廉化事業への移行について ●8.区立住宅等の入居者募集について ●9.都市基盤整備に関する要望について ●10.築地市場跡地開発に関連する区の考えの取りまとめについて |
最終更新日 | 令和5年11月6日 |
●福祉保健委員会
会議名 | 令和5年 福祉保健委員会(11月7日) |
開会時間 | 午後1時30分から |
委員会審議案件 |
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最終更新日 | 令和5年11月2日 |
●企画総務委員会
会議名 | 令和5年 企画総務委員会(11月6日) |
開会時間 | 午後1時30分から |
委員会審議案件 |
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最終更新日 | 令和5年11月1日 |
●議会運営委員会11/1