昨年に「授乳・離乳食ガイド」が出されましたが、自治体によっては全く理解せに間違った情報を市民に提供していた。
京都府は私の質問書に回答もせず、無責任な情報を4ヶ月間もホームページで府民に提供していたが、最近になって修正されていた。
私への回答は未だにありません。
厚生労働省はガイドを出すだけではなく、どのように実施するのかその方法まで具体的に指示すべきである。
下記の通知も一年たってやっと出すというお粗末さである。
ガイドと同時に下記の通知をしなければならない。
怠慢である。
*******************
雇児母発0208002号
平成20年2月8日
雇児母発0208002号
平成20年2月8日
都道府県
政令市 母子保健主管部(局)長殿
特別区
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
母子健康手帳の任意記載事項様式の改正について
母子保健事業の推進については、かねてより特段のご配慮をいただいているとこ
ろであり、深く感謝申し上げます。
標記について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第3号
(以下「省令様式」という)以外の任意記載事項様式(50頁以降)につきまし。
て、別添1の通り改めますので、貴管下市町村において、平成20年4月1日以降
に交付する母子健康手帳にその内容を反映いただくようお願いします。
なお、省令様式については、別添2の内容の改正を行う予定としており、正式に
決定次第、追って通知を行うこととしておりますので御了知願います。
母子保健法施行規則の一部を改正する省令について
1 改正の趣旨
平成19年3月に策定した「授乳・離乳の支援ガイド」に基づき、母子健康手帳の
様式について所要の改正を行うもの。
2 概要
(1)18ページ関係
離乳の準備段階で、薄めた果汁やスープを飲ませることとしている項目を削
除。
(2)19ページ関係
離乳の時期の概念を従前の5か月頃から、5~6か月頃に遅らせたことに伴
い、3~4か月健康診査の記録欄から授乳準備の項目を削除。
(3)20ページ関係
離乳の時期の概念を従前の5か月頃から、5~6か月頃に遅らせたことに伴
い、6~7か月頃の保護者の記録中、離乳食に関する質問をする項目を「離乳
食を始めましたか」に改正。
(4)24ページ関係
離乳の時期の概念を従前の5か月頃から、5~6か月頃に遅らせたことに伴
い、1歳頃の保護者の記録中、食事に関する質問をする項目を「1日3回の食
事のリズムがつきましたか」に改正。
(5)25及び26ページ関係
表現を適正化する趣旨から、記載中「おやつ」を「間食(おやつ)」に改正。
3 施行期日
平成20年4月1日
(この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙につい
ては、当分の間、これを取り繕って使用することができる旨の経過規定を置く。)
* ***************
各自治体はこの通知を遵守し正しく修正及び削除することを願う。
京都府は私の質問書に回答もせず、無責任な情報を4ヶ月間もホームページで府民に提供していたが、最近になって修正されていた。
私への回答は未だにありません。
厚生労働省はガイドを出すだけではなく、どのように実施するのかその方法まで具体的に指示すべきである。
下記の通知も一年たってやっと出すというお粗末さである。
ガイドと同時に下記の通知をしなければならない。
怠慢である。
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雇児母発0208002号
平成20年2月8日
雇児母発0208002号
平成20年2月8日
都道府県
政令市 母子保健主管部(局)長殿
特別区
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
母子健康手帳の任意記載事項様式の改正について
母子保健事業の推進については、かねてより特段のご配慮をいただいているとこ
ろであり、深く感謝申し上げます。
標記について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第3号
(以下「省令様式」という)以外の任意記載事項様式(50頁以降)につきまし。
て、別添1の通り改めますので、貴管下市町村において、平成20年4月1日以降
に交付する母子健康手帳にその内容を反映いただくようお願いします。
なお、省令様式については、別添2の内容の改正を行う予定としており、正式に
決定次第、追って通知を行うこととしておりますので御了知願います。
母子保健法施行規則の一部を改正する省令について
1 改正の趣旨
平成19年3月に策定した「授乳・離乳の支援ガイド」に基づき、母子健康手帳の
様式について所要の改正を行うもの。
2 概要
(1)18ページ関係
離乳の準備段階で、薄めた果汁やスープを飲ませることとしている項目を削
除。
(2)19ページ関係
離乳の時期の概念を従前の5か月頃から、5~6か月頃に遅らせたことに伴
い、3~4か月健康診査の記録欄から授乳準備の項目を削除。
(3)20ページ関係
離乳の時期の概念を従前の5か月頃から、5~6か月頃に遅らせたことに伴
い、6~7か月頃の保護者の記録中、離乳食に関する質問をする項目を「離乳
食を始めましたか」に改正。
(4)24ページ関係
離乳の時期の概念を従前の5か月頃から、5~6か月頃に遅らせたことに伴
い、1歳頃の保護者の記録中、食事に関する質問をする項目を「1日3回の食
事のリズムがつきましたか」に改正。
(5)25及び26ページ関係
表現を適正化する趣旨から、記載中「おやつ」を「間食(おやつ)」に改正。
3 施行期日
平成20年4月1日
(この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙につい
ては、当分の間、これを取り繕って使用することができる旨の経過規定を置く。)
* ***************
各自治体はこの通知を遵守し正しく修正及び削除することを願う。