就業規則には労働条件以外に働き方も書けます。たとえば時間外労働の扱い、8時間労働の後休憩15分を挟んで時間外労働をする場合、これを会社として認めるか、認めるためには従業員との間で36協定を結び労基署に提出しなければなりません。そのためには36協定なるものを従業員に説明して承諾をもらうのですが、この時にケアマネジメント業務について従業員と話す機会が生じます。これはいい機会、経営者が従業員と腹を割ってケアマネジメント業務について話すにはこうした機会のほかにはないでしょう。
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