市町村から、主治医の意見書が出ていないと、さらに担当している介護支援専門員に取りに行ってくれないかと言われたという。介護保険法の第27条の3で「市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする」ので、その主体は市町村にあるが、一方では主体者である市町村が担当の介護支援専門員に依頼するとも解釈できる。このとき介護支援専門員が医師のもとに意見書を取りに行くなら、市町村に「法第27条の3に基づいての依頼ですね」と念押しをしたらどうだろう。かりに市町村が「そうです」といった場合は「依頼書を出してもらえますか」とお願いすると今後そうした話はなくなる。
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