介護事業のややこしいとこは他の法律にも関わること、たとえば住改。
住宅の改修、改造を行うとすれば、純粋に建築業法の規制で行うことになる。
ケアマネジャーで悩ましいのは住改のことが全くわからず、建築業者にまかせきりになること。
住改での建築業法でのポイント
建築業登録の事業者か(工事1件の金額額500万円以上は建築業登録事業者でないと請け負えない)
建築労災加入か(一般労災ではなく建築労災に加入する必要、しかも毎月申告しているか)
一括丸投げは禁止(原則禁止、施主の同意によって一括丸投げが可)
産業廃棄物の扱いは別の法律で規制
たとえば福祉用具貸与事業者が住改も行う場合、基本の認識は福祉用具貸与事業者が元請の位置にあること。
契約金額によっては建築業登録しているかどうか
介護保険で住改を行う場合施主は高齢者、請負は福祉用具貸与事業者という関係を理解してるか
請け合い契約は締結しているか
福祉用具貸与事業者が建築業者でなく施工を下請けに出す場合、一括丸投げ禁止を承知しているか
福祉用具貸与事業者は元請になるので建築労災に加入責任が生じるが
建築労災に加入しているか
木屑、解体に伴う廃棄物の処理責任は元請にあるが産業廃棄物扱いを法律に則って処理しているか
手すりが必要かとか定かでないないのにこんなことまで考えないければならないケアマネジャーに同情するが、
法律ですから。
施主の権利保護のためですから。
承知をいただきたい。
と同時に保険者も理解していただきたい。介護保険管轄は福祉行政、
建築管轄は土木建築行政、
で通常行政の中では共に専門性が高い、お互いの交流はおそらくない。
福祉貸与事業の事業申請及び福祉用具購入事業も事業申請で、住改の事前申請で、
保険者は建築業法の取扱もということになりましょうか。
以上の費用を織り込んで今の見積もりで施工が可能なのか、手すりの下地がどうのという議論の前に入り口の知識がほしいですね。
住宅の改修、改造を行うとすれば、純粋に建築業法の規制で行うことになる。
ケアマネジャーで悩ましいのは住改のことが全くわからず、建築業者にまかせきりになること。
住改での建築業法でのポイント
建築業登録の事業者か(工事1件の金額額500万円以上は建築業登録事業者でないと請け負えない)
建築労災加入か(一般労災ではなく建築労災に加入する必要、しかも毎月申告しているか)
一括丸投げは禁止(原則禁止、施主の同意によって一括丸投げが可)
産業廃棄物の扱いは別の法律で規制
たとえば福祉用具貸与事業者が住改も行う場合、基本の認識は福祉用具貸与事業者が元請の位置にあること。
契約金額によっては建築業登録しているかどうか
介護保険で住改を行う場合施主は高齢者、請負は福祉用具貸与事業者という関係を理解してるか
請け合い契約は締結しているか
福祉用具貸与事業者が建築業者でなく施工を下請けに出す場合、一括丸投げ禁止を承知しているか
福祉用具貸与事業者は元請になるので建築労災に加入責任が生じるが
建築労災に加入しているか
木屑、解体に伴う廃棄物の処理責任は元請にあるが産業廃棄物扱いを法律に則って処理しているか
手すりが必要かとか定かでないないのにこんなことまで考えないければならないケアマネジャーに同情するが、
法律ですから。
施主の権利保護のためですから。
承知をいただきたい。
と同時に保険者も理解していただきたい。介護保険管轄は福祉行政、
建築管轄は土木建築行政、
で通常行政の中では共に専門性が高い、お互いの交流はおそらくない。
福祉貸与事業の事業申請及び福祉用具購入事業も事業申請で、住改の事前申請で、
保険者は建築業法の取扱もということになりましょうか。
以上の費用を織り込んで今の見積もりで施工が可能なのか、手すりの下地がどうのという議論の前に入り口の知識がほしいですね。