ケアプランなど毎月、居宅介護支援事業所から介護事業所へ帳票を交付するが、それをデジタル化するため、給付管理ソフトベンダーに実装するようオープンソフトを進めると2019年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議、振興課の資料にある。
これを受けて「『居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様』について」を3月26日に出した。
これを受けてベンダーは本年度中に対応する必要があることからケアマネジャーの業務効率化が期待される。
地域共生社会の施策にそってケアマネジャーに精神障害者支援も必要ということで障害特性と支援技法に関する施策を研修により進めると2019年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議、振興課は資料に記した。
4月7日に厚労省からいくつかの通知が出されました
通知の1つが「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)(介護保険最新情報Vol.810令和2年4月7日発出)です。
このなかで休業する事業所と居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)は保健所と連携して利用者に休業のこと、代替サービスについて説明をすることとしています。
代替サービスは休業している事業所からの訪問など居宅介護支援事業所を中心に確保するとしています。
つまり、休業要請されて休業した介護サービス事業所があったらば、居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが利用者に説明し、代わりのサービスを確保することになります。
なお、ディサービスなどで休業要請を受けた場合、利用者の健康状態、食事の内容、入浴、外出などの確認と希望サービスの確認を行うことに対して介護報酬算定ができることが「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(介護保険最新情報Vol.809令和2年4月7日発出)の問1とその答にあります。さらに職員が自宅から電話も可能とのことです。
また、同通知の問3と答では生活援助による買い物で時間を要し45分以上となった場合45分以上の単位数の算定ができるとも示されました。
介護職員の代行、入浴に関して代僭サービスが可能との事務連絡(新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準との臨時的な取扱いについて・令和2年2月17日)及び同第2報(令和2年2月24日)通知にあった項目を理解して、ディサービスで利用時間6時間以上8時間未満を2時間以上3時間未満と区切って2回の利用とする、
清拭洗髪に切り替える、
食事を配食にする、
運動のアプリを活用する、
と工夫を介護事業所さんと相談をして、介護サービス事業所への休業要請に備えておきたいです。
4月7日に厚労省からいくつかの通知が出されました
通知の1つが「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)(介護保険最新情報Vol.810令和2年4月7日発出)です。
このなかで休業する事業所と居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)は保健所と連携して利用者に休業のこと、代替サービスについて説明をすることとしています。
代替サービスは休業している事業所からの訪問など居宅介護支援事業所を中心に確保するとしています。
つまり、休業要請されて休業した介護サービス事業所があったらば、居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが利用者に説明し、代わりのサービスを確保することになります。
なお、ディサービスなどで休業要請を受けた場合、利用者の健康状態、食事の内容、入浴、外出などの確認と希望サービスの確認を行うことに対して介護報酬算定ができることが「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(介護保険最新情報Vol.809令和2年4月7日発出)の問1とその答にあります。さらに職員が自宅から電話も可能とのことです。
また、同通知の問3と答では生活援助による買い物で時間を要し45分以上となった場合45分以上の単位数の算定ができるとも示されました。
介護職員の代行、入浴に関して代僭サービスが可能との事務連絡(新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準との臨時的な取扱いについて・令和2年2月17日)及び同第2報(令和2年2月24日)通知にあった項目を理解して、ディサービスで利用時間6時間以上8時間未満を2時間以上3時間未満と区切って2回の利用とする、
清拭洗髪に切り替える、
食事を配食にする、
運動のアプリを活用する、
と工夫を介護事業所さんと相談をして、介護サービス事業所への休業要請に備えておきたいです。
2019年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議、振興課の資料によると介護保険部会の「見直しに関する意見」をもとに属人的作業となっているケアマネジメントにおいて体系化・共有化する手法の策定を今後も進めることを示した。
昨日4月7日、政府は新型コロナウィルス感染症の拡大の状況から緊急事態宣言を出しました。
緊急事態宣言の対象となる都府県で活躍されているケアマネジャーは、介護サービスがどうなるか、介護事業所の従業員が不足して利用者へのサービスがいままでと同じように
提供されるか、そして利用者さんへの影響はどうなるのか、利用者さん以上に悩み、懸命に解決する方法を探っておられることと思います。
ご自身の家庭や生活にも不安が付きまといますね。
いま、当地では桜の花びらが風に舞っています。
近所で鶯の鳴き声を聞きました。
雀は元気に囀っています。
目を背けるわけではなく、そう、ちょっと視野を広げると楽しいことが溢れているに気が付きます。
まず、明るくいくようにしたいです。
緊急事態宣言の対象となった都府県以外のケアマネジャーも宣言が出されたことでいままでとは違った気持ちに、とらえ方になっているのではないでしょうか。
いずれにしろ、この事態にケアマネジャーとして利用者さんにしっかりとした支援をしていく時と思います。
前に感染拡大防止について当社HP掲載の動画で説明したことをご案内しました。
その動画でも述べていますが、いまの状況で利用者さんがどういう環境にあるか、利用者家族の状況を改めて把握・アセスメントをして、おかれている環境、状態に応じたサービス利用の計画を組み立てたい。
その状況と介護事業所の現状に照らし合わせて、サービスの種別、回数、時間、内容の見直しができるかもしれません。
ディサービスは高齢者と職員が閉鎖空間で密集状態にあり対面でのサービスということで
緊急事態宣言の対象と府県によってはディサービスには休業要請があるかもしれません。
そうしたときに思い出したいのは厚労省から出された介護職員の代行、入浴に関して代僭サービスが可能との事務連絡(「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準との臨時的な取扱いについて」・令和2年2月17日)及び同第2報(令和2年2月24日)通知です。
ディサービスであるならば、利用時間6時間以上8時間未満を2時間以上3時間未満と区切って2回の利用とする、清拭洗髪に切り替える、食事を配食にする、運動のアプリを活用する、これらが考えられることから、ディサービスと保険者に相談を持ちかけることもできると信じます。
それでもディサービスが休業となるときはあなたが担当している利用者さん一人一人にとってディサービス利用の目的を改めて確認しましょう。
食事・入浴・交流・運動・外出それらを今一度確認してみるといいと思います。
食事は配食サービス以外、いままで配達をしていなかったレストラン、食堂は店での食事提供は休業状態で持ち帰り、配達に活路を見出しています。この持ち帰り、配達も利用することを検討してはいかがでしょう。
入浴は清拭と洗髪で凌ぐことも考えられます。洗髪にはドライシャンプーが使われますが
いまではゴワゴワにならないサラサラ髪にするドライシャンプーもあります。
運動もアプリが無料公開されています。
ほかテレビ電話での交流、you tubeなどの動画で外の景色を見ることもできます。
これらを介護事業所さんにお願いし保険者とも相談することも考えたいです。
ディサービスが休業となっては困るというケアマネジャーもいるでしょう。ディサービスの休業を回避するためケアマネジャーは工夫もできる立場だと思います。
利用者さんのモニタリングなどケアマネジャーの業務についても利用者宅訪問して室内での面談に加えて玄関先でも顔を合わせる、電話など工夫をしたい。
また、ご自身の健康、自事業所職員の状態にも気を配っていきましょう。
ケアマネジャーは「考える」のが仕事の1つだと思います。
いまこの時だからこそケアマネジャーの考える力を発揮して、利用者さん介護事業所さんを最大限守っていきたい、それができるはケアマネジャーだと言えます。
あんな小さなウイルスに負けるわけにはいきません。
朝には日が昇ります、陽が燦燦とそそいでいます、
認知症患者や経済的に困っている利用者、
家族に精神的な問題を抱えている利用者と利用者の支援を散々行ってきたケアマネジャーの力をもってすれば新型コロナウィルス感染症などなんでもないはず、皆の智慧を結集してこの事態を終わりにしたいと思います。
緊急事態宣言の対象となる都府県で活躍されているケアマネジャーは、介護サービスがどうなるか、介護事業所の従業員が不足して利用者へのサービスがいままでと同じように
提供されるか、そして利用者さんへの影響はどうなるのか、利用者さん以上に悩み、懸命に解決する方法を探っておられることと思います。
ご自身の家庭や生活にも不安が付きまといますね。
いま、当地では桜の花びらが風に舞っています。
近所で鶯の鳴き声を聞きました。
雀は元気に囀っています。
目を背けるわけではなく、そう、ちょっと視野を広げると楽しいことが溢れているに気が付きます。
まず、明るくいくようにしたいです。
緊急事態宣言の対象となった都府県以外のケアマネジャーも宣言が出されたことでいままでとは違った気持ちに、とらえ方になっているのではないでしょうか。
いずれにしろ、この事態にケアマネジャーとして利用者さんにしっかりとした支援をしていく時と思います。
前に感染拡大防止について当社HP掲載の動画で説明したことをご案内しました。
その動画でも述べていますが、いまの状況で利用者さんがどういう環境にあるか、利用者家族の状況を改めて把握・アセスメントをして、おかれている環境、状態に応じたサービス利用の計画を組み立てたい。
その状況と介護事業所の現状に照らし合わせて、サービスの種別、回数、時間、内容の見直しができるかもしれません。
ディサービスは高齢者と職員が閉鎖空間で密集状態にあり対面でのサービスということで
緊急事態宣言の対象と府県によってはディサービスには休業要請があるかもしれません。
そうしたときに思い出したいのは厚労省から出された介護職員の代行、入浴に関して代僭サービスが可能との事務連絡(「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準との臨時的な取扱いについて」・令和2年2月17日)及び同第2報(令和2年2月24日)通知です。
ディサービスであるならば、利用時間6時間以上8時間未満を2時間以上3時間未満と区切って2回の利用とする、清拭洗髪に切り替える、食事を配食にする、運動のアプリを活用する、これらが考えられることから、ディサービスと保険者に相談を持ちかけることもできると信じます。
それでもディサービスが休業となるときはあなたが担当している利用者さん一人一人にとってディサービス利用の目的を改めて確認しましょう。
食事・入浴・交流・運動・外出それらを今一度確認してみるといいと思います。
食事は配食サービス以外、いままで配達をしていなかったレストラン、食堂は店での食事提供は休業状態で持ち帰り、配達に活路を見出しています。この持ち帰り、配達も利用することを検討してはいかがでしょう。
入浴は清拭と洗髪で凌ぐことも考えられます。洗髪にはドライシャンプーが使われますが
いまではゴワゴワにならないサラサラ髪にするドライシャンプーもあります。
運動もアプリが無料公開されています。
ほかテレビ電話での交流、you tubeなどの動画で外の景色を見ることもできます。
これらを介護事業所さんにお願いし保険者とも相談することも考えたいです。
ディサービスが休業となっては困るというケアマネジャーもいるでしょう。ディサービスの休業を回避するためケアマネジャーは工夫もできる立場だと思います。
利用者さんのモニタリングなどケアマネジャーの業務についても利用者宅訪問して室内での面談に加えて玄関先でも顔を合わせる、電話など工夫をしたい。
また、ご自身の健康、自事業所職員の状態にも気を配っていきましょう。
ケアマネジャーは「考える」のが仕事の1つだと思います。
いまこの時だからこそケアマネジャーの考える力を発揮して、利用者さん介護事業所さんを最大限守っていきたい、それができるはケアマネジャーだと言えます。
あんな小さなウイルスに負けるわけにはいきません。
朝には日が昇ります、陽が燦燦とそそいでいます、
認知症患者や経済的に困っている利用者、
家族に精神的な問題を抱えている利用者と利用者の支援を散々行ってきたケアマネジャーの力をもってすれば新型コロナウィルス感染症などなんでもないはず、皆の智慧を結集してこの事態を終わりにしたいと思います。
ケアマネジャーを所管する振興課は2019年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で法定研修について、研修を受けやすいよう対応を要望している。
たとえば、連続して開催以外に各講座で開催、e-ラーニングなどだ。
2019年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議、振興課資料にケアマネジャーの法定研修の受講料に開きがあることが指摘されている。地域医療介護総合確保基金を活用して費用負担を軽減するよう都道府県に要請している。