第一章は「天皇」についてである。
ボクはこの草案をみて、やはり天皇制ではなく、共和制にすべきだったと思う。天皇制は、時の権力者に大いに利用されてしまうからだ。
それは第3条に関わる。第3条は以下の通りである。
(国旗及び国歌)第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
1999年「国旗・国歌法」が制定された。同法の本則はたった2条である。
第1条 国旗は、日章旗とする。
第2条 国歌は、君が代とする。
制定の際、強制はしないよいうようなことを政府は言明していたが、実際はその後東京や大阪の卒業式などで強制の嵐が吹き荒れた。
東京都の教育委員であった米長邦雄が、2004年の天皇主催の園遊会で、とくとくとこう語った。「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」。すると、天皇は「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と語った。まあ常識的な内容であって、とりたてて問題とするものではない。これが普通なのだ。米長らが異常なのだが、いまもってその嵐は吹き荒れている。もちろん、それに抗する人々がいるからこそ、憲法草案に、より強制の度合いを強めようとして第3条を草案に入れ込んだのだろう。現天皇すら首をかしげることをさらに強化しようとしているのだ。
それも、第2項も書き入れ、国民に「国旗及び国歌」の尊重義務を課そうとしている。
フランス憲法も、国旗、国歌を憲法で規定している。しかしその場所は、第一章主権の第2条である。以下に示すが、こういう人権規定や人民主権の流れの中に、国旗や国歌が位置づけられているのである。
フランスは、不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である。フランスは、出生、人種または宗教の差別なく全ての 市民に対し法律の前の平等を保障する。フランスはすべての信条を尊重する。
国旗は、青、白、赤の三色旗である。
国歌は、ラ・マルセイエーズである。
共和国の標語は、「自由・平等・博愛」である。
共和国の原理は、人民の、人民のための、人民による政治である。
もちろん自民党草案にある第2項なんてない。この条項には、自民党の草案関係者の日の丸・君が代を国民に強制しようとする強い意志を感じる。しかし、この「国旗及び国歌」が第一章天皇のところにあるのだ。つまり、日の丸・君が代が天皇制と密接な関係にあることをここで証明しているのである。
ボクは、しかし、自民党関係者のために、ここに置いていいのかと、逆に心配してあげるのだ。天皇制とリンクさせる危険性についてである。
それは、第4条の「元号」にもいえる。
(元号)第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
これは第一章に内容的に入れざるを得ないものではあろうが、元号法がすでにあるのだ。こうして憲法に入れ込もうという背後に、これもまた強制しようという魂胆があるのだろう。すでに元号よりも西暦のほうが一般的になっているのだから、これはアナクロニズムともいえる。
しかし元号表記の本質は、天皇の生き死にによって国民の時間の観念を支配する目論見であるから、天皇を祭りあげようとする者たちには、必須の条文なのだ。だが、元号や一世一元の制は、もとはといえば中国にルーツがある。ボクは、ナショナリストたちに、それでよいのか!と言いたくなってしまうのだ。
ボクはこの草案をみて、やはり天皇制ではなく、共和制にすべきだったと思う。天皇制は、時の権力者に大いに利用されてしまうからだ。
それは第3条に関わる。第3条は以下の通りである。
(国旗及び国歌)第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
1999年「国旗・国歌法」が制定された。同法の本則はたった2条である。
第1条 国旗は、日章旗とする。
第2条 国歌は、君が代とする。
制定の際、強制はしないよいうようなことを政府は言明していたが、実際はその後東京や大阪の卒業式などで強制の嵐が吹き荒れた。
東京都の教育委員であった米長邦雄が、2004年の天皇主催の園遊会で、とくとくとこう語った。「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」。すると、天皇は「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と語った。まあ常識的な内容であって、とりたてて問題とするものではない。これが普通なのだ。米長らが異常なのだが、いまもってその嵐は吹き荒れている。もちろん、それに抗する人々がいるからこそ、憲法草案に、より強制の度合いを強めようとして第3条を草案に入れ込んだのだろう。現天皇すら首をかしげることをさらに強化しようとしているのだ。
それも、第2項も書き入れ、国民に「国旗及び国歌」の尊重義務を課そうとしている。
フランス憲法も、国旗、国歌を憲法で規定している。しかしその場所は、第一章主権の第2条である。以下に示すが、こういう人権規定や人民主権の流れの中に、国旗や国歌が位置づけられているのである。
フランスは、不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である。フランスは、出生、人種または宗教の差別なく全ての 市民に対し法律の前の平等を保障する。フランスはすべての信条を尊重する。
国旗は、青、白、赤の三色旗である。
国歌は、ラ・マルセイエーズである。
共和国の標語は、「自由・平等・博愛」である。
共和国の原理は、人民の、人民のための、人民による政治である。
もちろん自民党草案にある第2項なんてない。この条項には、自民党の草案関係者の日の丸・君が代を国民に強制しようとする強い意志を感じる。しかし、この「国旗及び国歌」が第一章天皇のところにあるのだ。つまり、日の丸・君が代が天皇制と密接な関係にあることをここで証明しているのである。
ボクは、しかし、自民党関係者のために、ここに置いていいのかと、逆に心配してあげるのだ。天皇制とリンクさせる危険性についてである。
それは、第4条の「元号」にもいえる。
(元号)第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
これは第一章に内容的に入れざるを得ないものではあろうが、元号法がすでにあるのだ。こうして憲法に入れ込もうという背後に、これもまた強制しようという魂胆があるのだろう。すでに元号よりも西暦のほうが一般的になっているのだから、これはアナクロニズムともいえる。
しかし元号表記の本質は、天皇の生き死にによって国民の時間の観念を支配する目論見であるから、天皇を祭りあげようとする者たちには、必須の条文なのだ。だが、元号や一世一元の制は、もとはといえば中国にルーツがある。ボクは、ナショナリストたちに、それでよいのか!と言いたくなってしまうのだ。