ジャーナリズムの精神をなくした数紙を除いて、報道の自由を根底から崩壊させる特定秘密保護法案に対する批判が、新聞各社の論説で行われている。『中日新聞』、『信濃毎日新聞』は毎日繰り広げている。もしこんな法案が成立してしまったら、『東京新聞』(『中日新聞』)の「特報」欄には書くことがなくなってしまうだろう。
今日の『中日新聞』社説。その末尾の「国民は国家の付属物ではないのです」は、今こそ主張しなければならないことばだ。なぜなら自民党がめざす社会を記した「憲法草案」が、まさに国家主義的な、国民を国家護持のための手段とする精神に貫かれているからだ。
以下に、『中日新聞』と『信濃毎日新聞』の社説を紹介する。
週のはじめに考える 日米合意超える秘密法案 2013年11月24日
政府・与党が制定を急ぐ特定秘密保護法案。その原点は第一次安倍政権の二〇〇七年、日米で軍事に関する秘密保護協定を締結したことにあるようです。
協定は「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」で、二〇〇七年八月に締結されました。それまで日米の軍事秘密の保護対象は、日米相互防衛援助協定(MDA)に伴う秘密保護法に基づき、米国から導入した武器技術に限られていました。
◆日米軍事協定が原点
GSOMIAは違います。日本全体に軍事秘密の保護を義務づけ、漏えいを禁じる包括的なものです。作戦計画、武器技術などあらゆる軍事分野におよび、口頭、文書、写真、録音、手紙、メモ、スケッチなどすべての伝達手段による漏えいを禁じています。
今から二十五年ほど前にも、GSOMIAの締結をめぐって国会で議論がありました。中曽根政権で世論の反対で廃案になった「国家秘密法案(スパイ防止法案)」の二の舞いになるのを恐れた政府は「このような協定を結ぶつもりも意図も全くないということに尽きる」(一九八八年五月十七日衆院内閣委、岡本行夫外務省安全保障課長)と締結を否定しました。
方向転換したのは、〇三年十二月に小泉政権が閣議決定した米国からのミサイル防衛システムの導入がきっかけでした。弾道ミサイルをミサイルで迎撃するこのシステムは、衛星でミサイル発射を探知する米国からの情報がないと使いものになりません。
〇五年十月、自衛隊と米軍の一体化を打ち出した米軍再編中間報告は「共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる」と明記しています。具体的な秘密保護策が必要だとの認識で日米が一致したのですが、まだ日本政府は動きません。
◆事件摘発で急展開
事態が動いたのは第一次安倍政権の〇七年一月です。防衛省情報本部の一等空佐が秘密漏えいの疑いで自衛隊警務隊の事情聴取と家宅捜索を受けたのです。南シナ海で中国潜水艦が火災を起こし、航行不能になったとの読売新聞記事の情報源とみなされたのです。
報道から実に一年八カ月も経過していました。事情聴取後の同年五月には日米がGSOMIAの締結で合意し、八月には締結と長年の懸案が驚くべきスピードで決着します。強制捜査に踏み切ったのは、秘密保護が必要だと国民にアピールする狙いだったのではないか、との疑いが消えません。一等空佐は起訴猶予となり、刑罰を受けることはありませんでした。
当時、国会では秘密保護法の制定につながるとの懸念が示されましたが、政府は「国内法の整備は必要ない」(〇七年五月七日衆院特別委、久間章生防衛相)とかわします。その言葉に反し、「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」を発足させ、民主党政権でも検討が引き継がれて今回、特定秘密保護法案になったのです。
第一次安倍政権では、首相ら四人の閣僚が安全保障政策を決定する国家安全保障会議(日本版NSC)を設置する法案を国会に上程しています。福田政権が廃案としたので、日の目をみませんでしたが、安倍晋三首相の再登板により、再び上程されています。
米国からのマル秘情報を日米で共有するためにGSOMIAを締結したのですから、政府からすれば、情報の受け皿になる日本版NSCを設立したり、特定秘密保護法を制定したりするのは、当然の帰結ということなのでしょう。
GSOMIAが締結されて、米国の軍事技術が提供され、日本の防衛産業でも米軍の最新兵器の生産や修理ができるようになりました。米国製の最新鋭戦闘機F35の国内生産は、その典型例です。F35の生産をきっかけに、安倍政権は武器輸出三原則の見直しにも着手しようとしています。
すべては、ミサイル防衛システムの導入を決めた十年前に始まったのです。
◆国民は国家の付属物か
安全保障上、公表できない情報があるのは当然です。しかし、政府は最近十五年で公務員による主要な情報漏えい事件は五件とし、安倍首相は「(前出の)中国潜水艦に関わる事件以外は特定秘密に該当しない」と明らかにしています。二〇〇一年、自衛隊法が改正され、情報漏えいの罰則を懲役一年以下から五年以下に厳罰化し、民間人も罰するとした抑止効果が表れています。
日米で合意した「共有された秘密情報を保護する」を飛び越えて、保護対象を無限定に拡大するのは明らかに行き過ぎです。
民主主義の生命線である「知る権利」など、もはやどこ吹く風の安倍政権。国民は国家の付属物ではないのです。
秘密保護法 共謀罪 心の中も取り締まる 11月24日(日)
戦前、思想や言論、結社の弾圧に使われた治安維持法は「協議罪」が多用された。
この法律は特定の思想を持った結社を組織することやその組織への加入を処罰することを主眼とした。そこに、話し合うだけで処罰する協議罪を盛ることで、組織に加入するという実行行為の前段階での取り締まりを可能にした。
典型が全国で1600人近くが逮捕、拘留された1928(昭和3)年の3・15事件だ。逮捕された人の多くは、共産党や労働農民党などに入党していなかった。
この協議罪が「共謀罪」と名前を変え、今、衆院で審議されている特定秘密保護法案の中に入り込んでいる。しかも、共謀罪については自首すれば、刑を軽くするだけではなく、免除するとまで規定する。これが何を意味するのか―。国会審議でもほとんど論議されず、修正協議でも取り上げられなかった隠れた重要問題だ。
<監視社会になる心配>
日本の刑事法では、犯罪は実行行為があって初めて処罰する。国の統治機構を破壊する内乱罪などごく一部の例外を除いて、謀議(犯行の話し合い)だけでは罰しないのが原則だ。
刑事法の専門家によると、心の中の問題で人を処罰した治安維持法の苦い教訓によって、戦後、共謀罪を規定することには抑制が働いてきた。
それが働かなかったのが01年の自衛隊法改正による共謀罪の新設だ。ただ、その対象は秘密漏えいに限られている。
特定秘密保護法案では、情報を取得しようとした側にも共謀罪が適用される。秘密をつかんでいなくても、何とか得ようと誰かと話し合っただけで、処罰される場合がある。
しかも、共謀は言葉を交わさない「暗黙の了解」でも成立するとされる。罪は心の中に及ぶ。
捜査側から見れば、共謀罪があれば情報漏えいという結果が発生しなくても、治安維持法のように、その前段階で取り締まることができる。
それにしても、どうやって話し合っただけのことを知ることができるのか―。実はそこに、自首による刑の減免規定が密接に関わっているのだ。
捜査当局は、あなたは罪に問わないから話し合った内容を教えなさいと密告を促すことができる。あるいは、市民団体などの中に協力者をつくったり、潜入させたりし、共謀が行われた時点で協力者に自首させる方法もある。
実行行為がなく物証が乏しいので、逮捕された人の取り調べも自白強要になりやすい問題がある。
実際に立件されなくても、この規定があるだけで、人々を疑心暗鬼にさせ、相互監視社会をつくりだす。非公開の情報にアクセスする市民の行為を萎縮させるのは明らかだ。
<通信傍受の拡大も>
この法案と前後して進む気がかりな動きがある。通信傍受法の対象拡大だ。
この法律は、犯罪の首謀者らの摘発を目的に2000年に施行された。対象の犯罪を薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4分野に限り、捜査機関が裁判官の令状に基づき電話やファクス、電子メールを傍受することを認めている。
この傍受対象の拡大が、法相の諮問機関、法制審議会の特別部会で検討されている。一昨年に発足した部会は本来、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を契機に、取り調べの録音・録画(可視化)を法制化するのが主なテーマだった。
ところが、可視化によって組織犯罪などの摘発が困難になるとする検察、警察が見返りとして、捜査をしやすくする通信傍受の拡大を求めている。
拡大されれば、特定秘密保護法案の共謀罪のように立証しにくい罪が通信傍受の対象になる可能性は高い。法案の検証に取り組む弁護士グループはそうみている。
86年に発覚した神奈川県警による共産党幹部宅電話盗聴事件で、公安警察の違法な情報収集活動が明らかになった。傍受対象の拡大は、こうした活動に法のお墨付きを与えることになりかねない。政府に批判的な個人や団体には、秘密取得の共謀の恐れがあるという理由で盗聴される可能性がつきまとうことになる。
<憲法を掘り崩す>
共謀罪新設をめぐる経過は、もぐらたたきのようだ。
03年以降、組織犯罪処罰法の改正案の中に盛り込む形で国会に3回提出された。恣意(しい)的な適用の恐れがあるとして野党のほか日弁連、市民団体などが強く反対。いずれも廃案になった。すると今度は特定秘密保護法案の中に顔をのぞかせた。
「内心の自由」は、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由として憲法で保障されている。共謀罪という“もぐら”は、これを掘り崩す。
今日の『中日新聞』社説。その末尾の「国民は国家の付属物ではないのです」は、今こそ主張しなければならないことばだ。なぜなら自民党がめざす社会を記した「憲法草案」が、まさに国家主義的な、国民を国家護持のための手段とする精神に貫かれているからだ。
以下に、『中日新聞』と『信濃毎日新聞』の社説を紹介する。
週のはじめに考える 日米合意超える秘密法案 2013年11月24日
政府・与党が制定を急ぐ特定秘密保護法案。その原点は第一次安倍政権の二〇〇七年、日米で軍事に関する秘密保護協定を締結したことにあるようです。
協定は「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」で、二〇〇七年八月に締結されました。それまで日米の軍事秘密の保護対象は、日米相互防衛援助協定(MDA)に伴う秘密保護法に基づき、米国から導入した武器技術に限られていました。
◆日米軍事協定が原点
GSOMIAは違います。日本全体に軍事秘密の保護を義務づけ、漏えいを禁じる包括的なものです。作戦計画、武器技術などあらゆる軍事分野におよび、口頭、文書、写真、録音、手紙、メモ、スケッチなどすべての伝達手段による漏えいを禁じています。
今から二十五年ほど前にも、GSOMIAの締結をめぐって国会で議論がありました。中曽根政権で世論の反対で廃案になった「国家秘密法案(スパイ防止法案)」の二の舞いになるのを恐れた政府は「このような協定を結ぶつもりも意図も全くないということに尽きる」(一九八八年五月十七日衆院内閣委、岡本行夫外務省安全保障課長)と締結を否定しました。
方向転換したのは、〇三年十二月に小泉政権が閣議決定した米国からのミサイル防衛システムの導入がきっかけでした。弾道ミサイルをミサイルで迎撃するこのシステムは、衛星でミサイル発射を探知する米国からの情報がないと使いものになりません。
〇五年十月、自衛隊と米軍の一体化を打ち出した米軍再編中間報告は「共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる」と明記しています。具体的な秘密保護策が必要だとの認識で日米が一致したのですが、まだ日本政府は動きません。
◆事件摘発で急展開
事態が動いたのは第一次安倍政権の〇七年一月です。防衛省情報本部の一等空佐が秘密漏えいの疑いで自衛隊警務隊の事情聴取と家宅捜索を受けたのです。南シナ海で中国潜水艦が火災を起こし、航行不能になったとの読売新聞記事の情報源とみなされたのです。
報道から実に一年八カ月も経過していました。事情聴取後の同年五月には日米がGSOMIAの締結で合意し、八月には締結と長年の懸案が驚くべきスピードで決着します。強制捜査に踏み切ったのは、秘密保護が必要だと国民にアピールする狙いだったのではないか、との疑いが消えません。一等空佐は起訴猶予となり、刑罰を受けることはありませんでした。
当時、国会では秘密保護法の制定につながるとの懸念が示されましたが、政府は「国内法の整備は必要ない」(〇七年五月七日衆院特別委、久間章生防衛相)とかわします。その言葉に反し、「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」を発足させ、民主党政権でも検討が引き継がれて今回、特定秘密保護法案になったのです。
第一次安倍政権では、首相ら四人の閣僚が安全保障政策を決定する国家安全保障会議(日本版NSC)を設置する法案を国会に上程しています。福田政権が廃案としたので、日の目をみませんでしたが、安倍晋三首相の再登板により、再び上程されています。
米国からのマル秘情報を日米で共有するためにGSOMIAを締結したのですから、政府からすれば、情報の受け皿になる日本版NSCを設立したり、特定秘密保護法を制定したりするのは、当然の帰結ということなのでしょう。
GSOMIAが締結されて、米国の軍事技術が提供され、日本の防衛産業でも米軍の最新兵器の生産や修理ができるようになりました。米国製の最新鋭戦闘機F35の国内生産は、その典型例です。F35の生産をきっかけに、安倍政権は武器輸出三原則の見直しにも着手しようとしています。
すべては、ミサイル防衛システムの導入を決めた十年前に始まったのです。
◆国民は国家の付属物か
安全保障上、公表できない情報があるのは当然です。しかし、政府は最近十五年で公務員による主要な情報漏えい事件は五件とし、安倍首相は「(前出の)中国潜水艦に関わる事件以外は特定秘密に該当しない」と明らかにしています。二〇〇一年、自衛隊法が改正され、情報漏えいの罰則を懲役一年以下から五年以下に厳罰化し、民間人も罰するとした抑止効果が表れています。
日米で合意した「共有された秘密情報を保護する」を飛び越えて、保護対象を無限定に拡大するのは明らかに行き過ぎです。
民主主義の生命線である「知る権利」など、もはやどこ吹く風の安倍政権。国民は国家の付属物ではないのです。
秘密保護法 共謀罪 心の中も取り締まる 11月24日(日)
戦前、思想や言論、結社の弾圧に使われた治安維持法は「協議罪」が多用された。
この法律は特定の思想を持った結社を組織することやその組織への加入を処罰することを主眼とした。そこに、話し合うだけで処罰する協議罪を盛ることで、組織に加入するという実行行為の前段階での取り締まりを可能にした。
典型が全国で1600人近くが逮捕、拘留された1928(昭和3)年の3・15事件だ。逮捕された人の多くは、共産党や労働農民党などに入党していなかった。
この協議罪が「共謀罪」と名前を変え、今、衆院で審議されている特定秘密保護法案の中に入り込んでいる。しかも、共謀罪については自首すれば、刑を軽くするだけではなく、免除するとまで規定する。これが何を意味するのか―。国会審議でもほとんど論議されず、修正協議でも取り上げられなかった隠れた重要問題だ。
<監視社会になる心配>
日本の刑事法では、犯罪は実行行為があって初めて処罰する。国の統治機構を破壊する内乱罪などごく一部の例外を除いて、謀議(犯行の話し合い)だけでは罰しないのが原則だ。
刑事法の専門家によると、心の中の問題で人を処罰した治安維持法の苦い教訓によって、戦後、共謀罪を規定することには抑制が働いてきた。
それが働かなかったのが01年の自衛隊法改正による共謀罪の新設だ。ただ、その対象は秘密漏えいに限られている。
特定秘密保護法案では、情報を取得しようとした側にも共謀罪が適用される。秘密をつかんでいなくても、何とか得ようと誰かと話し合っただけで、処罰される場合がある。
しかも、共謀は言葉を交わさない「暗黙の了解」でも成立するとされる。罪は心の中に及ぶ。
捜査側から見れば、共謀罪があれば情報漏えいという結果が発生しなくても、治安維持法のように、その前段階で取り締まることができる。
それにしても、どうやって話し合っただけのことを知ることができるのか―。実はそこに、自首による刑の減免規定が密接に関わっているのだ。
捜査当局は、あなたは罪に問わないから話し合った内容を教えなさいと密告を促すことができる。あるいは、市民団体などの中に協力者をつくったり、潜入させたりし、共謀が行われた時点で協力者に自首させる方法もある。
実行行為がなく物証が乏しいので、逮捕された人の取り調べも自白強要になりやすい問題がある。
実際に立件されなくても、この規定があるだけで、人々を疑心暗鬼にさせ、相互監視社会をつくりだす。非公開の情報にアクセスする市民の行為を萎縮させるのは明らかだ。
<通信傍受の拡大も>
この法案と前後して進む気がかりな動きがある。通信傍受法の対象拡大だ。
この法律は、犯罪の首謀者らの摘発を目的に2000年に施行された。対象の犯罪を薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4分野に限り、捜査機関が裁判官の令状に基づき電話やファクス、電子メールを傍受することを認めている。
この傍受対象の拡大が、法相の諮問機関、法制審議会の特別部会で検討されている。一昨年に発足した部会は本来、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を契機に、取り調べの録音・録画(可視化)を法制化するのが主なテーマだった。
ところが、可視化によって組織犯罪などの摘発が困難になるとする検察、警察が見返りとして、捜査をしやすくする通信傍受の拡大を求めている。
拡大されれば、特定秘密保護法案の共謀罪のように立証しにくい罪が通信傍受の対象になる可能性は高い。法案の検証に取り組む弁護士グループはそうみている。
86年に発覚した神奈川県警による共産党幹部宅電話盗聴事件で、公安警察の違法な情報収集活動が明らかになった。傍受対象の拡大は、こうした活動に法のお墨付きを与えることになりかねない。政府に批判的な個人や団体には、秘密取得の共謀の恐れがあるという理由で盗聴される可能性がつきまとうことになる。
<憲法を掘り崩す>
共謀罪新設をめぐる経過は、もぐらたたきのようだ。
03年以降、組織犯罪処罰法の改正案の中に盛り込む形で国会に3回提出された。恣意(しい)的な適用の恐れがあるとして野党のほか日弁連、市民団体などが強く反対。いずれも廃案になった。すると今度は特定秘密保護法案の中に顔をのぞかせた。
「内心の自由」は、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由として憲法で保障されている。共謀罪という“もぐら”は、これを掘り崩す。