政府が成長戦略の一環として2011年度創設を目指す「総合特区制度」法案の全貌が
この度明らかになりました。
総合特区制度については昨年政府が特例措置や税制・金融上の支援措置等でアイデアを
募集し278項目450件の提案が有りました。
今回は総合特区法案の規制緩和特例10項目について法案に明記する事とした。
以下内容は次の通り。
通訳案内士以外に有償ガイドを認める。(自治体の研修を受ければ資格なしでも可)
ホテル病院の建設が出来る様に工業地域も用途規制緩和をする。
特別用途地区内の用途制限を緩和する。(都市計画の用途変更手続きなしでホテル建設等可)
余った補助金に使い道を柔軟化する。
工場の高度化事業を市町村経由で実施する。(意味判らない)
工場立地の緑化規制の特例を設ける。(国際戦略総合特区に限る)
小水力発電の許可手続き簡略化。(以下4項目は地域活性化特区に限り可)
どぶろく等特定酒類製造を認める。
リキュール等特産酒類の製造を認める。
民間事業者の特別養護老人ホーム設置出来る様にする。
以上10項目が今回総合特区法案に明記され15日閣議決定され通常国会に提出予定です。
さて特区問題では先般各自治体から出された特区設置要請は殆ど拒否されたかに聞く。
政府は国際競争力のある産業を育てるため「国際戦略総合特区」と地域の活力を高める
「地域活性化総合特区」の二本立ての創設の意向です。
政府は中国が沿海4都市に設置し成功した経済特区に習い国際戦略総合特区創設に意欲的
の様です。
が地域振興等で國の特区設置には消極的です。
ましてや保育所設置基準を緩和出来る特区を設け國の「義務ずけ」を緩和する等の方策は
省益に叛すると官僚からの突き上げで未だ陽の目を見ません。
特区設置問題は地方主権問題や公務員改革問題と大いに関わって来るので大変な事で、
一朝一旦で出来るものではないので幾ら法律を制定しても懐疑的にならざるを得ません。
この度明らかになりました。
総合特区制度については昨年政府が特例措置や税制・金融上の支援措置等でアイデアを
募集し278項目450件の提案が有りました。
今回は総合特区法案の規制緩和特例10項目について法案に明記する事とした。
以下内容は次の通り。
通訳案内士以外に有償ガイドを認める。(自治体の研修を受ければ資格なしでも可)
ホテル病院の建設が出来る様に工業地域も用途規制緩和をする。
特別用途地区内の用途制限を緩和する。(都市計画の用途変更手続きなしでホテル建設等可)
余った補助金に使い道を柔軟化する。
工場の高度化事業を市町村経由で実施する。(意味判らない)
工場立地の緑化規制の特例を設ける。(国際戦略総合特区に限る)
小水力発電の許可手続き簡略化。(以下4項目は地域活性化特区に限り可)
どぶろく等特定酒類製造を認める。
リキュール等特産酒類の製造を認める。
民間事業者の特別養護老人ホーム設置出来る様にする。
以上10項目が今回総合特区法案に明記され15日閣議決定され通常国会に提出予定です。
さて特区問題では先般各自治体から出された特区設置要請は殆ど拒否されたかに聞く。
政府は国際競争力のある産業を育てるため「国際戦略総合特区」と地域の活力を高める
「地域活性化総合特区」の二本立ての創設の意向です。
政府は中国が沿海4都市に設置し成功した経済特区に習い国際戦略総合特区創設に意欲的
の様です。
が地域振興等で國の特区設置には消極的です。
ましてや保育所設置基準を緩和出来る特区を設け國の「義務ずけ」を緩和する等の方策は
省益に叛すると官僚からの突き上げで未だ陽の目を見ません。
特区設置問題は地方主権問題や公務員改革問題と大いに関わって来るので大変な事で、
一朝一旦で出来るものではないので幾ら法律を制定しても懐疑的にならざるを得ません。