2015年1月から相続税や贈与税が新たに改正され施行されます。
是まで相続税等払うのは富裕層の資産家と言う感覚でしたが、今回の相続税・贈与税の
改正で範囲が大幅各拡大して一般の人も相続税がかかる可能性が出て来ました。
まず遺産に掛かる基礎控除額所謂非課税枠の4割削減。
相続人に取得金額にかかる相続税率引き上げ。
住居用宅地等の評価額を減額する特例の適用面積の緩和。
高齢者の資産を若者世代に早期贈与した場合の恩恵。
相続時精算課税制度の年齢要件緩和。
等が今回の大きな改正点です。
相続税問題は大変複雑で、専門家でないと仲々理解出来ない事で、我々シロウトの手に
負えませんね。
この中で小規模宅地等の評価額減額適用地は73坪から100坪に拡大され、その土地に
引き続き居住すれば評価額の80%減額され相続税の対象になるとか。
又一定額まで非課税で生前贈与が認められる相続時精算課税制度も要件が緩和される。
この制度を選択すれば、60歳以上の親から、20歳以上の子、または孫に贈与し場合は
2500万円まで課税されない。
ただこの制度で贈与された財産は実際の相続が起きた場合加算され相続税が計算されます。
又この制度を選択した場合年間110万円まで贈与税が非課税になる暦年課税制度は利用
出来なくなります。
遺産は殆どないと云えますが矢張り誰しもそれ相当の遺産はあるものです。
遺産相続問題を考える世代にいずれ誰もなるものです。
そのためは家族に円満に遺産分割が出来るか?
節税対策で大幅に相続税を軽減出来るかを生前から考えておく必要がありますね。
因みに生命保険金や死亡退職金はそれぞれ法定相続人一人当たり500万円まで非課税枠
が有るそうです。