地震国の日本で、耐震建築見直され、改正耐震改修促進法が制定されたのは2006年
平成18年10年前の事です。
建築基準法が見直され特に公共施設・学校・老人ホーム等耐震建設ての改修が義務ツケ
されました。
又倒壊の恐れがある特定建造物には改修命令が出されると云う厳しいものでした。
これまで耐震建設が問題になったのは1978年昭和56年の改正建設基準法からです。
1995年淡路兵庫地震・2007年新潟中越地震・2011年宮城東北沖地震等の
大きな地震が起きる度建築基準法は強化され罰則も厳しくなって来ました。
3年前の一般住宅5200万戸の内耐震ありは4300万戸で、なしが900万戸でした。
昭和57年以降基準法対応が3700万戸で昭和56年以前が600万戸でした。
同じく3年前の公共施設や学校・病院・観光施設42万棟の内耐震ありは36万棟で
なしが6万棟でした。
耐震ありの内訳は57年以降が23万棟で56年以前が13万棟です。
政府は4年先の2020年までに一般住宅5250万戸の内5000万戸を耐震ありとする
目標を立てました。
同じく公共施設等も2020年までに44万棟の内42万棟を耐震ありとする。
2020年目標としては公共施設85・4%・病院69・4%・学校95・6%。
一般住宅95・6%は耐震ありの建造物にする目標を立てています。
ただ現状は学校等の耐震改修は進んで居るが公共施設となると肝心の自治体庁舎が
地震で損害を受けるケースが未だに続いています。
病院も色々事情があってこちらも完全に耐震改修は困難ですね。
これが個人所有の一般住宅となると、それぞれの事情で一層耐震改修は難しい。
アパート、集合住宅も耐震改築が間に合わず大変危険な建造物が数多くあると云う。
これから建てられるものは建築基準法にパスしないと建築許可が出ないので耐震
ありの建造物が増えるでしょうが、56年以前の基準法で建てられたものは危険が
一杯と云う事なんですね。