我が国の民法は明治以来の契約ルールが今も健在で守られて来ました。
今回121年振り民法大幅見直しの改正案が今国会で成立する運びとなった。
主な改正点は下記の通り。
取引条件を示した約款の規定を新設。
未払い金の時効は原則5年に統一。
中小企業向け融資の連帯保証人の保護策拡充。
法定利率は年3%に引き下げて、変動制導入する。
住居賃貸借契約に関し現状回復等のルールを明記。
認知症等判断能力のない人の法律行為は無効と明記。
業者が定めた誤解され易い約款の無効範囲が決められた。
通販等で小さく記載された約束事の許容範囲を示した。
現在飲食代の消滅時効は1年・工事代病院代は3年等まちまちなので5年に統一。
交通事故賠償金計算等の基礎となる法定利率は年5%から3%に引き下げ。
利率が下がれば貰う賠償金も増える。
民法は1890年に決められたままですが、世の中が変わり取引状況も変わりもう
昔の法律では律し切れなくなったので見直しが行われと言う事。
改正項目は200にも及び、周知のため施行日は公布から3年以内との事。