現在テレビ等受信可能な装置が設備されている受信機を設置するとNHK
受信料支払いの義務を生じる事となって居ます。
世の中へそ曲がりの人、結構居るもので、テレビはあるがNHKは見ない
ので受信料支払いは拒否すると言う人が出て来た。
一見もっとの説ですが、見る見ないは別にして、国は偏らない正確な情報
流す公共放送機関を持つべきで、このため国民は、いくばくかの受信料は
支払うべきだと言うのが根拠となって居る様です。
ある人達にとっては不条理でも国民の大半が了解して居てそれが争点となる。
今回法務省がNHK受信料拒否訴訟について最高裁から請われて意見書を
最高裁大法廷に提出しました。
最高裁は判決を出す影響の大小で大法廷と小法定に別れます。
裁判官15名参加する大法廷と裁判官5名で行う小法廷判断する案件が
違います。
今回の様な国としての判断を示すのは大法廷となります。
処で今回の法務省の意見書は是まで通りの蹈襲で公共放送が災害時や
有事の際国民向け情報の提供は義務で受信料支払いは何ら違反しない
と言う事らしい。
民間放送で充分事足りると言うがこれはスポンサーに依って可成り
偏向される危険性は多分にある。
特にこの頃の民間放送は視聴率重視のため全くくだらない番組が多い。
本当に見るに耐えない番組が多すぎます。
一時言われた国民総白痴化の成果が出て来た様です。
この傾向はNHKにも出て来て憂慮すべき事です。