教員の働き方改革で残業時間の上限は原則月45時間と決められた。
しかし文科省は、いじめや学級崩壊への対応等特別の事情に限り残業月45時間を
超えても容認する事としたそうです。
働き方改革の民間企業に対しては原則月45時間の上限だが臨時的特別の事情が
あれば月100時間を超えない範囲まで延長出来るとして居るので、教員も此れ
に準じたものと思われる。
文科省から各教育委員会に出した連絡事項では、臨時的特別な事情については
イジメや学級崩壊等重大事案が発生した場合、あるいは発生する恐れがある場合
や学校事故が生じた場合等を例示し、個々の判断は教育委員会や学校へ丸投げと
なって居ます。
文科省官僚のスタンドプレイとズルイ遣り方の見本ですね。