厚労省はコロナ禍で収入減・失業等で生活困窮者に家賃を補助する
住居確保給付金を原則3ケ月支給して居ました。
今回失業だけでなく勤務先の休業で収入が減った人・子供は預けら
れず働けなくなった人を含め支払う家賃と収入額を見直して給付金
を見直して拡充する事となった
厚労省は今月3日省令改正し7月分から新しい算定法で支給する様
自治体に通知したそうです。
尚給付金は自治体が可否を決定し家主へ直接払われるそうです。
尚これとは別に経産省はコロナ禍で打撃を受けた中小企業の家賃
を負担する家賃支援給付金に受付を開始しました。
資本金10億円未満の法人に最大600万円の家賃支援給付金支給。
個人事業主やフリーランス等には最大300万円を支給する。
原則としてオンライン申請で全国200ケ所の申請サポート会場の
予約も開始します。
予約も開始します。
この給付金は中小企業向け経営支援の持続化給付金と同じもの
条件としては今年5~12月の単月のいずれかに売り上げ高が前年
同月比で50%減少か、連続3ケ月合計が前年同期比の合計が30%
以上減っているかのどちらかに該当する事です。
支払った家賃の半年分を支給します。
この事業は経産省が家賃支給給付金とし予算2兆242億円を
リクルートへ763億円で支給委託する。