こんにちは。事務局の佐々木桃太郎です。
ここ最近、取り引き先などへ電子帳簿保存法の説明をする機会が増えています。
自分自身の制度対応のためだけでなく、取引先への説明用資料の作成のため、税務署や国税などに何度も電話をして確認したので、制度に詳しくなっただけでなく、国税と税務署の問題点まで認識しています(本ブログ記事では記載を控えさせていただきます)。
電子帳簿保存法は2024年1月には制度対応が求められており、2023年中に準備をする必要があります。
私個人は、いち早く対応を進め、月額制のシステム導入(JIIMA認証)や、認定タイムスタンプ付与可能な状況を作り準備万全!!
なのですが、、、
本制度は制度の改正や対応要件の緩和がされており、タイムスタンプや特別なシステムを導入せずとも対応が可能となっています。
緩和されるのは有難いことなのですが、導入してしまった身としては、、、、
とはいえ、せっかく導入したのですから、有効活用していきたいと考えています。
電子帳簿保存法は、制度の見直しや緩和がされる可能性があります。
最新の情報は国税のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm