「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

環境と土木をH23結合して環境土木部に再編し、H24にもう分離話、なぜ??

2013-02-13 22:55:22 | マニフェスト2011参考資料
 2月の中央区議会 常任委員会の中で、「あれ?」と思ったことのひとつが、「環境土木部」の組織編成。

 ひとことでいうと、「なぜ、そう“ころころ”と変える必要があるのか、この短期間のうちに。」という点です。

 「環境土木部」は、昨年度の23年度、環境部と土木部が結合して生まれました。

 そして、今年度の24年度、組織編成をする結論に至ったというのです。それも、環境部と土木部に今度は、分けるのです。

 

 中央区役所の人事上、部長クラスのポストをひとつ増やす必要があった、そんな考えではないとは思いますが、でも、なぜ、安易にくっつけたり、分けたりするのか、疑問です。

 もちろん、区民のニーズに合わせて、組織を柔軟に対応できるように変えていくこと自体は賛成です。
 2年先に再度分離するぐらいなら、はじめから結合させるべきではなかったのではないでしょうか。
 H23年4月の環境土木部をなぜ再編したかの十分な反省もまた、大事なように感じます。
 

 
 地方自治法上(158条1項)、区長の権限に属する事務を分掌して内部組織を作る場合、区長の直近下位の事務分掌の部分は、住民自治の及ぶべき範囲のものとして、条例で定めることになっています。

***地方自治法****
第百五十八条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする
○2  普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。
************

 地方自治法158条の規定に沿って、中央区が定めた条例は、「中央区組織条例」です。

 今ある、そして、この3月議会で改正される「環境土木部」の内部組織が定められた「中央区組織条例」を見ておきます。

 現行の環境土木部。

環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。

****中央区ホームページより*****

○中央区組織条例

昭和四十年三月一日
条例第一号

中央区組織条例
(設置)
第一条 区長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、中央区(以下「区」という。)に次の部を置く。
企画部
総務部
区民部
福祉保健部
環境土木部
都市整備部
(一部改正〔昭和四六年条例二三号・五〇年二〇号・五六年二号・六三年一号・平成二年三号・一〇年二号・四三号・一六年一号・一七年四一号・二二年四一号〕)
(部の分掌事務)
第二条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
企画部
一 区政の企画及び調査並びに総合調整に関すること。
二 事務管理及び事務改善に関すること。
三 予算に関すること。
四 広報及び広聴に関すること。
五 電子計算機による情報処理に関すること。
総務部
一 議会及び区の行政一般に関すること。
二 法規、文書及び情報公開に関すること。
三 女性施策に関すること。
四 職員の人事及び給与に関すること。
五 契約及び財産管理に関すること。
六 区税及び区税に係る税外収入金に関すること。
七 防災及び危機管理に関すること。
八 他の部に属しないこと。
区民部
一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
二 消費生活に関すること。
三 地域活動の振興に関すること。
四 区民施設に関すること。
五 文化、生涯学習及びスポーツの振興に関すること。
六 商業、工業及び観光に関すること。
七 特別出張所に関すること。
福祉保健部
一 児童福祉に関すること。
二 心身障害者福祉に関すること。
三 国民健康保険及び国民年金に関すること。
四 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
五 区民の健康増進に関すること。
六 保健所に関すること。
七 その他社会福祉及び保健衛生に関すること。
環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。
都市整備部
一 都市計画に関すること。
二 地域整備に関すること。
三 住宅に関すること。
四 建築に関すること。
五 営繕に関すること。
(一部改正〔昭和四二年条例一九号・四四年八号・四六年二三号・四九年三号・五〇年二〇号・五六年二号・五七年一五号・五八年一号・六三年一号・平成元年七号・二年三号・四年二号・一〇年二号・四三号・一二年三号・一七年四一号・一八年四〇号・二〇年二七号・二二年四一号〕)

付 則
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 東京都中央区役所の分課及び事務分掌に関する条例(昭和二十二年七月東京都中央区条例第十二号)は、廃止する。
付 則(昭和四二年一一月三〇日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四四年三月三一日条例第八号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
付 則(昭和四六年一一月三〇日条例第二三号)
この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
付 則(昭和四九年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二八日条例第二〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年四月一日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都中央区基本構想審議会条例(昭和五十四年四月東京都中央区条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五七年四月一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年三月二二日条例第一号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年四月一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年四月一日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月三一日条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月三一日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(東京都中央区職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 東京都中央区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年四月東京都中央区条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都中央区保健所運営協議会条例の一部改正)
3 東京都中央区保健所運営協議会条例(昭和五十年三月東京都中央区条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年一一月三〇日条例第四三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月三〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年一二月一日条例第四一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一二月一日条例第四〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日条例第二七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月七日条例第四一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
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政治におけるスピーチライターの重要性

2013-02-13 17:02:51 | コミュニケーション
 日本の政治にも、必要になってくると思います。

 よい政策をつくり、それをひとの心に届けていくときに、欠かせない存在、スピーチライター。

****ウオール・ストリート・ジャーナル****
http://jp.wsj.com/article/SB10001424127887324650504578300960959558622.html
2013年 2月 13日 12:55 JST

一般教書を書いたオバマ大統領の新しいスピーチライター


 オバマ大統領のスピーチライターであるコーディー・キーナン氏(32)は先週、大統領に一般教書演説の草稿を渡した。ホワイトハウスのウェブサイトに掲載された動画で、キーナン氏は「大統領が気に入ってくれて、本当にほっとした」と語った。


 同氏は、スピーチライター部長に昇格することになっており、スピーチライターの最大の舞台である一般教書演説を大統領とともに執筆した。



 オバマ氏のスピーチライター部長は過去8年間、ジョン・ファブロー氏が務めてきたが、3月1日に退任しキーナン副部長が昇格する。そのため、キーナン氏が一般教書演説作成のまとめ役となった。


 政府当局者は、演説はオバマ氏自身が草稿づくりや手直しに深く関与するので、作者はオバマ氏だと強調する。それでも、人々の注目を集めるような文章に仕立て上げるのはスピーチライターの仕事で、オバマ氏のビジョンや声の特徴をよく知っていなければならない。


 キーナン氏は、2007年にファブロー氏のインターンとなり、翌08年にオバマ氏のスピーチライターとして契約、オバマ政権発足とともにホワイトハウス入りした。


 2011年にアリゾナ州トゥーソンで起きた銃乱射事件の犠牲者追悼式典での大統領演説を執筆するなどスピーチライター副部長として、すでに大きな仕事をこなしている。同事件では、ギフォーズ前下院議員が重傷を負い多数の死傷者を出した。


 ホワイトハウスは最近、一般教書演説について話し合う大統領とファブロー、キーナン両氏の姿を写した写真を公開した。
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福島第一原子力発電所周辺の植物中トリチウム濃度

2013-02-13 16:51:15 | 地球環境問題
 放射性物質は、ヨウ素とセシウムだけではありません。

 他の物質も合わせて、検証していく必要があると思っています。


 他の物質のひとつトリチウムの測定の報告が出されていました。

****nature*****
http://www.natureasia.com/ja-jp/srep/abstracts/42006


福島第一原子力発電所周辺の植物中トリチウム濃度


Concentration of 3H in plants around Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station

2012年12月10日 Scientific Reports 2 : 947 doi: 10.1038/srep00947 (2012)




2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の津波による損傷で、福島第一原子力発電所からは多量の放射性核種が放出された。同原発周辺のさまざまな環境試料から多数の放射性核種が検出されているが、陸域環境のトリチウムに関する報告は行われていない。本論文では、事故直後以降、2011年に同原発周辺で採取した植物試料が含む自由水のトリチウムの濃度に関する最初の調査結果を示す。草本植物の地上部および常緑樹の葉が含む自由水のトリチウム濃度は、事故以前のバックグラウンド濃度と比較して大幅に高く、同原発から遠ざかるほど低下した。事故後の大気中トリチウム濃度の解明は困難であるが、同原発から約20 kmの地点では、トリチウムの吸入による預託実効線量が、概算で数マイクロシーベルト(μSv)のオーダーと推定された。

柿内 秀樹1, 赤田 尚史1, 長谷川 英尚1, 植田 真司1, 床次 眞司2, 山田 正俊2, 細田 正洋3, 反町 篤行2, 田副 博文2, 野田 香織4 & 久松 俊一1
1.公益財団法人 環境科学技術研究所 環境影響研究部
2.弘前大学 被ばく医療総合研究所
3.弘前大学保健学研究科
4.弘前大学理工学研究科
コメント (1)
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東京都中央区立中学校に、例えば「女子野球部」を、自分たちでつくることは可能です。

2013-02-13 12:58:13 | マニフェスト2011参考資料
(2011/12/8に書いた記事http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2c0c68a73047cea68aa47a7725145287ですが、再掲します。)

 中央区教育委員会では、貴重な見解が出されることがあります。
 それを大切に受け止め、教育の現場で生かせていければと考えます。

 2011/12/8の教育委員会定例会では、区長への手紙で、「中学校にあがったら、女子野球部を作りたい」というご意見をいただいた話が出されました。

 その質問に対し、どの中央区立中学校の野球部でも、女子も所属できる、実際に日本橋中学校では、野球部に女子部員も二名在籍しているという回答が教育委員会事務局から出されました。

 教育委員のひとりが、「では、自分たちで作ることは可能か?」と問い、事務局からは、「自主性を尊重することが重要であり、活動の場所、教師の配置などを調整し、対応していく」旨の見解が出されました。

 新たに中学校に入る皆さん、もし、行った中学校で、自分の希望していたクラブがない場合、自分たちでつくることは、可能です。
 区長への手紙でいただいたその回答として、中央区立中学校に、「女子野球部」を、自分たちでつくることは可能ということです。

 がんばって、自分たちで作ってみてください。
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東京電力等の総合特別事業計画等における損害賠償請求権の消滅時効に関する日弁連会長声明

2013-02-13 12:38:49 | 社会問題
 日本弁護士連合会 会長声明。

 とても重要な内容だと思います。

 福島第一原子力発電所事故という人災を起こした東京電力の責任が、3年間の時効で時効消滅することは、あまりにも過酷な結果を被る多くの被害者がおられるものとたいへん危惧いたします。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


日弁連災害復興支援‏@JFBAsaigai
東京電力等の総合特別事業計画等における消滅時効の取扱いに関する会長声明を公表しました。今回の対応には様々問題があることから、東電に対し、時効の援用権を行使しないことを表明すること、政府に対し、立法による救済措置を講じることを求めます。

****日弁連ホームページより****
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130205.html

東京電力株式会社及び原子力損害賠償支援機構の総合特別事業計画等における損害賠償請求権の消滅時効の取扱いに関する会長声明




本年2月4日、政府は、東京電力株式会社及び原子力損害賠償支援機構が提出していた総合特別事業計画の変更を認定し、あわせて、東京電力は、「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について」と題する見解を発表した。



同事業計画によると、東京電力は仮払補償金を支払った被害者に対して各種の請求書又はダイレクトメールを送付しており、これらの「送付」は、時効中断事由である「債務の承認」に当たり、これらの被害者が東京電力からの請求書又はダイレクトメールを受領した時点から、再び3年間の新たな時効期間が開始するというものであり、また、時効の起算点については、被害者が事実上請求することが可能となった時点であり、具体的には東京電力が中間指針等に基づきそれぞれの損害項目について請求受付を開始したときからとしている。



当連合会は、本年1月11日付けで「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に関する意見書」を取りまとめ、東京電力及び国に対して、早急に、東京電力福島第一原子力発電所事故の損害賠償請求権について消滅時効を援用しないことを、総合特別事業計画の改定等により確約すべきであること、東京電力が確約を行った場合であっても、その内容が、対象となる被害者の範囲を不当に限定するなど不十分なものである場合には、国は、全ての被害者にとって不利益が生じることのないよう、立法も含めた更なる救済措置を講ずるべきことを求めた。



今回、認定された事業計画及び東京電力が表明した前記の見解においては、仮払補償金を支払った被害者について、時効の中断を図ることで問題の解決を図ろうとし、さらに、それ以外の被害者についても、東京電力は、時効の完成をもって一律に賠償請求を断ることは考えておらず、時効完成後も、請求者の個別の事情を踏まえ、消滅時効に関して柔軟な対応を行いたいと表明しており、一定の評価ができる。しかし、当連合会の前記意見に照らすと次の三点において大きな問題があるといわざるを得ない。



第1に、本件事故によって被害を受けた者は東京電力が請求書等を送付した者以外にも多数存在すると考えられ、また、請求書等を送付された者であっても、廃棄したためその事実の立証が困難な者もいるであろう。東京電力の見解によれば、請求書等を保管していない者、発送の対象とならなかったり、請求書等の受領ができなかった者については、消滅時効が完成する可能性が否定できず、問題の全体的解決策となっていない。



第2に、この見解によっては、請求書を受け取ったときから3年間時効が延長されるだけであり、日を置かずに問題が再燃することが避けられず、抜本的解決にはほど遠い。


第3に、東京電力に対する請求権だけが対象とされているが、多くの被害者が被告とする可能性を検討している国に対する請求等が救済対象から除かれている。


そもそも東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う被害は、深刻かつ広範であり、いまだその全容も明らかでなく、その収束の見通しも立たない状況にあり、損害を確定することは到底不可能であり、健康被害などの損害の有無が明らかになるには長い年月を経る必要がある。このような状況において、未曾有の被害を受けた被害者には、深刻な被害に見合った十分な賠償を受ける途が確保されるべきである。消滅時効の適用を回避するため、解決を急ぐ被害者が、やむなく東京電力の示す損害賠償基準に従うなど不本意な賠償に甘んじるような事態を発生させてはならない。本件事故の被害の特徴と加害の構造、原子力損害賠償を巡る現状、そして民法第724条の立法趣旨から、法解釈論としても社会的にもこのまま東京電力や国が時効の利益を享受することは著しく正義に反する。



消滅時効の適用を回避する方法として、訴訟提起などにより、消滅時効を中断することが考えられるが、深刻な被害を被った被害者には、この後自分がどこでどのように生きていったらいいのかの見通しすら持つことができない人々も少なくないのであり、一定時期までに自ら訴えを提起するなどの権利保全措置を取らなければ権利を喪失するという事態は、あまりにも酷であり、正義に反する。



当連合会は、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立てに消滅時効中断の法的効果を付与し、センターの和解案の提示に加害者側への裁定機能を法定する立法を行うこと(2012年8月23日付け意見書)を求めてきたが、このような立法は実現しておらず、またセンターに申し立てなければ、被害者がその利益を享受できなくなる点で、訴訟提起の場合と同様の問題がある。


さらに、裁判所とセンターの現実的な対応態勢に鑑みても、全ての被害者の申立てを裁判所とセンターが処理することは著しく困難である。



したがって、従来の民法の理論的な解釈によって個別的に救済するなどの不安定なやり方ではなく、被害者をその立場によって差別することなく、時効によって権利を喪失する事態を総合的、制度的に回避することができ、被害者が権利を喪失するかもしれないという不安に悩まされずに済むようにすることが必須である。東京電力は、時効の利益は、あらかじめ放棄することができないとする民法第146条の規定を前提として、消滅時効について「柔軟な対応」を行う旨表明しているものの、その内容は不明確であり、救済策としては不十分である。


よって、当連合会は、東京電力に対して、本件事故の損害賠償請求権については時効の援用権を行使しないことを表明するなど前記の見解を再検討することを求めるとともに、政府に対して、全ての被害者にとって不利益が生じることのないよう、請求書等を受領しているかどうかといった形式的な基準によることなく、一律に立法によって、本件事故による全ての損害賠償請求権について、時効起算点の相当長期間にわたる延期又は時効進行の相当長期間にわたる停止等の抜本的な救済措置を講じることを強く求める。





2013年(平成25年)2月5日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司



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これからの分権のあり方で重要!「大都市地域における特別区の設置に関する法律」特別区が都以外にも

2013-02-13 11:09:53 | 地方分権改革
 今後、区市町村のあり方について考えるうえで、大事になってくる法律故、見ておきます。

 ただ、まだ、未施行の部分が多くあります。

 第三条では、地方自治法第281条の規定に関わらず、大都市に特別区を置くことが可能という文言が置かれています(その部分は、未施行ゆえ、下記に法律では未記載。)


地方自治法
(特別区)
第二百八十一条  都の区は、これを特別区という。
2  特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。


*****法律*****
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%e5%93%73%8e%73&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H24HO080&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

大都市地域における特別区の設置に関する法律
(平成二十四年九月五日法律第八十号)



第一条から第三条  未施行

(特別区設置協議会の設置)
第四条  特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二第一項 の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。
2  特別区設置協議会の会長及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項 の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

(特別区設置協定書の作成)
第五条  特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
一  特別区の設置の日
二  特別区の名称及び区域
三  特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
四  特別区の議会の議員の定数
五  特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
六  特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
七  関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
八  前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項
2  関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
3  前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。
4  特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。
5  総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。
6  特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。

(特別区設置協定書についての議会の承認)
第六条  関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けたときは、同条第五項の意見を添えて、当該特別区設置協定書を速やかにそれぞれの議会に付議して、その承認を求めなければならない。
2  関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。
3  特別区設置協議会は、前項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、直ちに、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から同項の規定による通知を受けた日(次条第一項において「基準日」という。)を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知するとともに、当該特別区設置協定書を公表しなければならない。

第七条から第十四条  未施行

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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