2月の中央区議会 常任委員会の中で、「あれ?」と思ったことのひとつが、「環境土木部」の組織編成。
ひとことでいうと、「なぜ、そう“ころころ”と変える必要があるのか、この短期間のうちに。」という点です。
「環境土木部」は、昨年度の23年度、環境部と土木部が結合して生まれました。
そして、今年度の24年度、組織編成をする結論に至ったというのです。それも、環境部と土木部に今度は、分けるのです。
中央区役所の人事上、部長クラスのポストをひとつ増やす必要があった、そんな考えではないとは思いますが、でも、なぜ、安易にくっつけたり、分けたりするのか、疑問です。
もちろん、区民のニーズに合わせて、組織を柔軟に対応できるように変えていくこと自体は賛成です。
2年先に再度分離するぐらいなら、はじめから結合させるべきではなかったのではないでしょうか。
H23年4月の環境土木部をなぜ再編したかの十分な反省もまた、大事なように感じます。
地方自治法上(158条1項)、区長の権限に属する事務を分掌して内部組織を作る場合、区長の直近下位の事務分掌の部分は、住民自治の及ぶべき範囲のものとして、条例で定めることになっています。
***地方自治法****
第百五十八条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
○2 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。
************
地方自治法158条の規定に沿って、中央区が定めた条例は、「中央区組織条例」です。
今ある、そして、この3月議会で改正される「環境土木部」の内部組織が定められた「中央区組織条例」を見ておきます。
現行の環境土木部。
環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。
****中央区ホームページより*****
○中央区組織条例
昭和四十年三月一日
条例第一号
中央区組織条例
(設置)
第一条 区長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、中央区(以下「区」という。)に次の部を置く。
企画部
総務部
区民部
福祉保健部
環境土木部
都市整備部
(一部改正〔昭和四六年条例二三号・五〇年二〇号・五六年二号・六三年一号・平成二年三号・一〇年二号・四三号・一六年一号・一七年四一号・二二年四一号〕)
(部の分掌事務)
第二条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
企画部
一 区政の企画及び調査並びに総合調整に関すること。
二 事務管理及び事務改善に関すること。
三 予算に関すること。
四 広報及び広聴に関すること。
五 電子計算機による情報処理に関すること。
総務部
一 議会及び区の行政一般に関すること。
二 法規、文書及び情報公開に関すること。
三 女性施策に関すること。
四 職員の人事及び給与に関すること。
五 契約及び財産管理に関すること。
六 区税及び区税に係る税外収入金に関すること。
七 防災及び危機管理に関すること。
八 他の部に属しないこと。
区民部
一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
二 消費生活に関すること。
三 地域活動の振興に関すること。
四 区民施設に関すること。
五 文化、生涯学習及びスポーツの振興に関すること。
六 商業、工業及び観光に関すること。
七 特別出張所に関すること。
福祉保健部
一 児童福祉に関すること。
二 心身障害者福祉に関すること。
三 国民健康保険及び国民年金に関すること。
四 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
五 区民の健康増進に関すること。
六 保健所に関すること。
七 その他社会福祉及び保健衛生に関すること。
環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。
都市整備部
一 都市計画に関すること。
二 地域整備に関すること。
三 住宅に関すること。
四 建築に関すること。
五 営繕に関すること。
(一部改正〔昭和四二年条例一九号・四四年八号・四六年二三号・四九年三号・五〇年二〇号・五六年二号・五七年一五号・五八年一号・六三年一号・平成元年七号・二年三号・四年二号・一〇年二号・四三号・一二年三号・一七年四一号・一八年四〇号・二〇年二七号・二二年四一号〕)
付 則
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 東京都中央区役所の分課及び事務分掌に関する条例(昭和二十二年七月東京都中央区条例第十二号)は、廃止する。
付 則(昭和四二年一一月三〇日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四四年三月三一日条例第八号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
付 則(昭和四六年一一月三〇日条例第二三号)
この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
付 則(昭和四九年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二八日条例第二〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年四月一日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都中央区基本構想審議会条例(昭和五十四年四月東京都中央区条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五七年四月一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年三月二二日条例第一号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年四月一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年四月一日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月三一日条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月三一日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(東京都中央区職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 東京都中央区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年四月東京都中央区条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都中央区保健所運営協議会条例の一部改正)
3 東京都中央区保健所運営協議会条例(昭和五十年三月東京都中央区条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年一一月三〇日条例第四三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月三〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年一二月一日条例第四一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一二月一日条例第四〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日条例第二七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年一二月七日条例第四一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
ひとことでいうと、「なぜ、そう“ころころ”と変える必要があるのか、この短期間のうちに。」という点です。
「環境土木部」は、昨年度の23年度、環境部と土木部が結合して生まれました。
そして、今年度の24年度、組織編成をする結論に至ったというのです。それも、環境部と土木部に今度は、分けるのです。
中央区役所の人事上、部長クラスのポストをひとつ増やす必要があった、そんな考えではないとは思いますが、でも、なぜ、安易にくっつけたり、分けたりするのか、疑問です。
もちろん、区民のニーズに合わせて、組織を柔軟に対応できるように変えていくこと自体は賛成です。
2年先に再度分離するぐらいなら、はじめから結合させるべきではなかったのではないでしょうか。
H23年4月の環境土木部をなぜ再編したかの十分な反省もまた、大事なように感じます。
地方自治法上(158条1項)、区長の権限に属する事務を分掌して内部組織を作る場合、区長の直近下位の事務分掌の部分は、住民自治の及ぶべき範囲のものとして、条例で定めることになっています。
***地方自治法****
第百五十八条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
○2 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。
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地方自治法158条の規定に沿って、中央区が定めた条例は、「中央区組織条例」です。
今ある、そして、この3月議会で改正される「環境土木部」の内部組織が定められた「中央区組織条例」を見ておきます。
現行の環境土木部。
環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。
****中央区ホームページより*****
○中央区組織条例
昭和四十年三月一日
条例第一号
中央区組織条例
(設置)
第一条 区長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、中央区(以下「区」という。)に次の部を置く。
企画部
総務部
区民部
福祉保健部
環境土木部
都市整備部
(一部改正〔昭和四六年条例二三号・五〇年二〇号・五六年二号・六三年一号・平成二年三号・一〇年二号・四三号・一六年一号・一七年四一号・二二年四一号〕)
(部の分掌事務)
第二条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
企画部
一 区政の企画及び調査並びに総合調整に関すること。
二 事務管理及び事務改善に関すること。
三 予算に関すること。
四 広報及び広聴に関すること。
五 電子計算機による情報処理に関すること。
総務部
一 議会及び区の行政一般に関すること。
二 法規、文書及び情報公開に関すること。
三 女性施策に関すること。
四 職員の人事及び給与に関すること。
五 契約及び財産管理に関すること。
六 区税及び区税に係る税外収入金に関すること。
七 防災及び危機管理に関すること。
八 他の部に属しないこと。
区民部
一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
二 消費生活に関すること。
三 地域活動の振興に関すること。
四 区民施設に関すること。
五 文化、生涯学習及びスポーツの振興に関すること。
六 商業、工業及び観光に関すること。
七 特別出張所に関すること。
福祉保健部
一 児童福祉に関すること。
二 心身障害者福祉に関すること。
三 国民健康保険及び国民年金に関すること。
四 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
五 区民の健康増進に関すること。
六 保健所に関すること。
七 その他社会福祉及び保健衛生に関すること。
環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。
都市整備部
一 都市計画に関すること。
二 地域整備に関すること。
三 住宅に関すること。
四 建築に関すること。
五 営繕に関すること。
(一部改正〔昭和四二年条例一九号・四四年八号・四六年二三号・四九年三号・五〇年二〇号・五六年二号・五七年一五号・五八年一号・六三年一号・平成元年七号・二年三号・四年二号・一〇年二号・四三号・一二年三号・一七年四一号・一八年四〇号・二〇年二七号・二二年四一号〕)
付 則
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 東京都中央区役所の分課及び事務分掌に関する条例(昭和二十二年七月東京都中央区条例第十二号)は、廃止する。
付 則(昭和四二年一一月三〇日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四四年三月三一日条例第八号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
付 則(昭和四六年一一月三〇日条例第二三号)
この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
付 則(昭和四九年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二八日条例第二〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年四月一日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都中央区基本構想審議会条例(昭和五十四年四月東京都中央区条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五七年四月一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年三月二二日条例第一号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年四月一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年四月一日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月三一日条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月三一日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(東京都中央区職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 東京都中央区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年四月東京都中央区条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都中央区保健所運営協議会条例の一部改正)
3 東京都中央区保健所運営協議会条例(昭和五十年三月東京都中央区条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年一一月三〇日条例第四三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月三〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年一二月一日条例第四一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一二月一日条例第四〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日条例第二七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年一二月七日条例第四一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。