「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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行政機関の多元主義 それを考える一例

2013-02-14 17:48:48 | シチズンシップ教育
 行政機関は、その執行において、多元主義をとっています。

 例えば、市長は、教育委員会の事務を執行することができません。
 教育において中立を保たさねばならないが故です。

 同様に、他の機関の事務も、規定により、市長が執行できません。
 市長が規則を制定することができるのも、市長部局に関連したところです。(地方自治法15条)

地方自治法
第十五条  普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる
○2  普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


 そのような行政の多元主義を学ぶ過程で、以下は、地方自治法の先生がご指摘されていた点ですが、「武蔵村山市情報公開条例」第33条は、すべての実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長)における情報公開の規則を市長が定めることを規定しており、法令違反が考えられるとのことでした。


現:市長が規則で定める

正すとしたら:実施機関が規則で定める



*****武蔵村山市情報公開条例 抜粋****
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/reiki/418901010020000000MH/418901010020000000MH/418901010020000000MH.html

(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(開示の請求)
第6条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。


(開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(5) (略)

(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める
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議員が、職務上知りえた秘密を洩らした場合の責任追及は、どの法律に規定されているか。

2013-02-14 15:56:28 | 議会改革
 議員が、職務上知りえた秘密を洩らした場合の責任は、どの法律に規定されているか。


Ⅰ議員は、特別職の地方公務員である。(地方公務員法3条3項1号)

地方公務員法
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3  特別職は、次に掲げる職とする。
一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二  地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二  法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二  都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三  臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四  地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五  非常勤の消防団員及び水防団員の職
六  特定地方独立行政法人の役員


Ⅱ地方公務員法は、一般職の地方公務員に適用され、特別職の地方公務員には、適用されない。(地方公務員法4条)


地方公務員法
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条  この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない



Ⅲ議員は、地方公務員法が適用されないため、議員が職務上知りえた秘密を漏らした場合の、同法34条違反から、同法29条の懲戒責任は発生しない。

(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。


(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2  職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3  職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4  職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。


Ⅳひるがえって、議員は、地方自治法134条に沿って、責任を負うことが考えられる。

地方自治法
 第十節 懲罰
第百三十四条  普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる
○2  懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。


Ⅴもし、個人情報を漏らした場合、

当該地方公共団体の個人情報保護条例の守秘義務の部分を適用して、秘密をもらした議員の責任を追及することとなる。

中央区の場合、「中央区個人情報の保護に関する条例」の二条1号で、議会も同条例が適用されるとあり、この条例に従って議員の責任が問われることになります。



中央区の場合、
「中央区個人情報の保護に関する条例」
平成09年09月30日条例第28号
http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000C04DF\GUEST&TID=1&SYSID=1130

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
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【基調講演】鞆の浦の景観の価値 毛利和雄氏(元NHK解説委員)3月2日(土)広島弁護士会館

2013-02-14 10:31:57 | 街づくり
 重要文化財としての価値がある復興小学校である明石小学校の保存問題で、かつて精力的に取材してくださっていた元NHK記者毛利和雄さんが、地元広島県の「鞆の浦の景観」問題でご発言されるとのことです。

 大学時代を広島で過ごした自分にとっては、鞆の浦の景観もぜひとも守ってほしいと思う一人です。


****以下、毛利さん記載を転載*****

鞆の浦の景観の価値についてお話しさせていただきます。3月2日(土)広島です。

行政関係事件専門弁護士ネットワーク・2013 シンポジウム
行政訴訟フォーラム in 広島
主催:行政関係事件専門弁護士ネットワーク(ぎょうべんネット)
■プログラム内容
13:00  受付開始
13:30  開会式・主催者代表挨拶 斎藤浩弁護士(大阪弁護士会)
13:40  【講演1】鞆の浦訴訟の報告 山田延廣弁護士(広島弁護士会)
14:20  【講演2】鞆の浦訴訟の意義 越智敏裕弁護士(東京弁護士会)
14:40  【基調講演】鞆の浦の景観の価値 毛利和雄様(元NHK解説委員)
 国道2号線の道路交通公害をめぐる事件 横谷荘一郎弁護士(広島弁護士会)
15:20  【事件報告】
「府中市立府中北市民病院」の廃止等をめぐる事件 藤井裕弁護士(広島弁護士会)
岩国基地をめぐる一連の事件 足立修一弁護士(広島弁護士会)
16:20  【講演3】市民と行政の争いと弁護士の役割 水野武夫弁護士(大阪弁護士会)
会場:広島弁護士会館5階(広島市中区上八丁堀 2-66)
参加費:無料/定員:80名/申込み方法:裏面をご参照ください。
【問い合わせ先】行政関係事件専門弁護士ネットワーク(ぎょうべんネット)
        事務局 弁護士 水野泰孝
        電話:03-6809-0408 E-mail:consult@gyouben.net
  
17:00  閉会
※詳細はお問い合わせください。
第一部 鞆の浦訴訟とその意義
第二部 違法行政に直面したときに何ができるか
17:00~ 行政問題に関する法律相談会(事前予約制・1 時間 1 万 500 円(税込))
 違法行政に直面したとき、市民は何ができるか。そのとき果たすべき弁護士の役割とは何か。
 広島県福山市鞆の浦を舞台とした鞆の浦訴訟の勝訴判決や、現在進行中の事件についての講演・報告を通して、
 市民の行政問題に対する意識を高めるとともに、弁護士においても市民の声に応えるためのノウハウを培っていく。
※事情によりプログラムの一部に変更が出る場合があります。
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