医療同意の問題と共に、成年後見制度の重要な問題点のひとつ、被成年後見人になると選挙権が奪われる規定、違憲判断が出ました。
妥当な判断と考えます。
早急なる国の公職選挙法改正を求めます。
公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
*****毎日新聞(2013/03/16)******
http://mainichi.jp/select/news/20130314k0000e040186000c.html
成年後見制度:選挙権喪失は違憲 東京地裁判決
毎日新聞 2013年03月14日 13時52分(最終更新 03月14日 14時05分)
成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、ダウン症で知的障害がある茨城県牛久市の名児耶匠(なごや・たくみ)さん(50)が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟で、東京地裁(定塚誠裁判長)は14日、この規定を違憲と判断し、訴えを認める判決を言い渡した。同様の訴訟は、さいたま、京都、札幌各地裁でも起こされ、今回の判決が初の司法判断になる。
名児耶さんは07年2月に父清吉さん(81)が成年後見人となり、選挙権を失った。名児耶さん側は「成年後見制度は主に財産管理のためのもので、選挙権を奪うことは憲法違反」と主張していた。
これに対し、国側は「他人に影響されて不正な投票をする危険性があり、選挙には能力が必要。能力を個別に判断することは不可能で、成年後見制度を借用するのは合理性がある」と反論していた。
成年後見制度は認知症や知的障害などのために判断力が十分でない人を支援するため00年に始まった。公選法11条は、家庭裁判所が選任する成年後見人がついた人(成年被後見人)は選挙権・被選挙権を有しないと定めている。【鈴木一生】
妥当な判断と考えます。
早急なる国の公職選挙法改正を求めます。
公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
*****毎日新聞(2013/03/16)******
http://mainichi.jp/select/news/20130314k0000e040186000c.html
成年後見制度:選挙権喪失は違憲 東京地裁判決
毎日新聞 2013年03月14日 13時52分(最終更新 03月14日 14時05分)
成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、ダウン症で知的障害がある茨城県牛久市の名児耶匠(なごや・たくみ)さん(50)が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟で、東京地裁(定塚誠裁判長)は14日、この規定を違憲と判断し、訴えを認める判決を言い渡した。同様の訴訟は、さいたま、京都、札幌各地裁でも起こされ、今回の判決が初の司法判断になる。
名児耶さんは07年2月に父清吉さん(81)が成年後見人となり、選挙権を失った。名児耶さん側は「成年後見制度は主に財産管理のためのもので、選挙権を奪うことは憲法違反」と主張していた。
これに対し、国側は「他人に影響されて不正な投票をする危険性があり、選挙には能力が必要。能力を個別に判断することは不可能で、成年後見制度を借用するのは合理性がある」と反論していた。
成年後見制度は認知症や知的障害などのために判断力が十分でない人を支援するため00年に始まった。公選法11条は、家庭裁判所が選任する成年後見人がついた人(成年被後見人)は選挙権・被選挙権を有しないと定めている。【鈴木一生】