月島三丁目北地区の都市計画(案)に対する意見書〆切が近づいて参りました。
6月4日(月)までです。(消印有効)
最終日6月4日(月)23時までいつものように「みんなの子育て広場 あすなろの木」(東京都中央区月島3丁目30-4)でお待ち致します。
お持ちいただいた意見書は、有効な消印を得る形で、責任を持って中央区にとどけさせていただきます。
月島地域大規模再開発の問題点 YouTubeスライド映像(三分弱):https://youtu.be/W9Q6JYfrWLs
<住民から出されている主な意見>
①そもそも超高層開発の必要性や妥当性がないこと 地上59階高さ199m1160戸の巨大マンション建設の必要性がない、不必要な開発。低層にしてほしい。開発の範囲や代替案は、十分検討した結果であるか。 |
②超高層開発の将来的な不採算性、周辺のマンション価値も低下 新聞報道もなされているが、59階建てを建設して需要と供給が見合うか、将来マンション価格が値下がりした場合の責任を負うのか。スラム化もありうる。 |
③超高層開発に伴う人口急増がもたらす膨大な負荷 人口増加に対し公共施設不足。月一小のキャパシティも超えるが増築に反対。 |
④超高層開発に伴う甚大な弊害(工事:北2024-27年,南2023-26年) 風害、日影被害(日影4時間を超える方が生じ、受忍限度を超える)、工事に伴う粉じん被害等が問題である。ほぼ同規模50階190m750戸の超高層が南地区にも建ち、工事期間もほぼ同時では、月島の住民の受忍限度を超える。 |
⑤ご高齢のかたが、二度の引っ越しには耐えられない、健康を害す。 再開発を経験されている方々のお話によると、再開発の引っ越しで、体を壊されている方が実際に出ておられる。一度の引っ越しで済むように配慮すべき。 |
⑥月島の地域コミュニティの崩壊、西仲通り商店街への悪影響。 下町の人々の繋がり、下町の情緒、下町の風景、楽しい人付き合い、一人暮らしのお年寄りへの声掛け、お隣同士の会話、それら全てが無くなってしまう。 |
⑦住民の合意形成が未達成、同意率9割とする区の慣例違反 住民の合意形成が不十分。都市計画手続きを進めることの同意率が8割で進めることは、月島地域の再開発ではなされておらず、中央区の慣習法とも言うべき「9割の原則」違反である(H30中央区議会予算特別委 資料207)。 |
⑧都市再開発法3条違反(施行区域の4要件に該当していない) 3号要件で、土地利用が細分化していることの区の理由づけだけでは理由になっていない。“著しく”不健全な土地利用とは言えない場所での再開発である。 4号要件で、火災や長周期地震動・長周期パルス等災害への脆弱性、ご高齢のかたの孤立化の問題など含め都市機能の亢進に役立っていない。 |
⑨まちづくりの民主的な手続きの違反、話合い無く公園の二階移設。 住民と話し合いの上で、工程を進めてほしい。早急に進めないでほしい。全地権者に対して高額な管理費・修繕積立金などの具体的な内容は聞かされていない。関係する地区内の住民や周辺住民に一切知らされずに権利者の一部の者だけで計画が作られ、まちづくりの民主的な手続きに反している。 |
⑩公正な建設工事入札の担保ができない 準備組合事務局員が五洋建設社員で建設工事入札で公正さが担保されない。 |
⑪公共事業を行うに当たり、「月島三丁目地区再開発準備組合」が作成した案を、住民の案とする正統性がない 都市計画(案)の提案は、民間の一任意団体である「月島三丁目地区再開発準備組合」作成のものを区が鵜呑みにしている。施行区域内権利者の同意さえ約8割で低く、「個別建て替え区域」を設ける等の代替案が十分検討されず決められたものであり、施行区域内の住民の提案として受け入れる正統性がない。 |
⑫区道821号線の廃道は、道路法上許されない。路地の自動車問題。 道路法では、廃道が許される場合を、「一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合」と定めている(道路法10条1項)。区道821号線は、路地の一方通行路として現に利用されると共に、同再開発後、1000台/日の車の乗り入れが増加する中(南と合わせれば1700台/日)、月島の路地に車渋滞が生じる。 |
*******意見書フォーマット******
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 御中
「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画(案)についての意見書
住所:
氏名: 印
私は、この再開発事業に係る都市計画(案)についての意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。
意見の内容:
以上
(提出締切り、6月4日(月)消印有効)
*愛する月島を守る会 事務局(月島三丁目30番4号、電話03-5547-1191、fax03-5547-1166)に最終日6月4日(月)午後11時までにお届けいただけましたら、有効な消印を得る形で責任を持って中央区に届けます。
*******中央区ホームページ**********************
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tsukisan_kita.html
公告および縦覧する都市計画(案)
月島三丁目北地区の開発計画に伴い、月島三丁目北地区地区計画の決定、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の決定および月島三丁目地区地区計画の変更をするものです。
(1)東京都市計画地区計画月島三丁目北地区地区計画の決定
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(2)東京都市計画第一種市街地再開発事業
月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の決定
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(3)東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
縦覧期間および意見書の提出期間
平成30年5月21日(月曜日)から平成30年6月4日(月曜日)(閉庁日を除く)
午前9時から午後5時
注記:意見書を郵送で提出する場合は、平成30年6月4日(月曜日)の消印有効
縦覧場所および意見書の提出先
外部サイトへリンク区役所5階都市整備部地域整備課(外部サイトへリンク)
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号
注記:中央区民および利害関係人の方は意見書を提出することができます。
縦覧図書
理由書、計画書、位置図および計画図を縦覧期間中掲載いたします。
月島三丁目北地区地区計画の決定(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,795KB)
月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の決定(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,095KB)
月島三丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:3,586KB)
その他の図書については、縦覧場所でご確認ください。
説明会の開催
都市計画案の内容について、説明会を開催いたします。
日時:平成30年5月21日(月曜日)午後6時30分から
終了次第、閉会します。
会場:区役所8階大会議室
お問い合わせ
地域整備課まちづくり推進担当
電話:03-3546-5447