6月議会において、月島三丁目地区計画を変更し、月島のまちづくりには似つかわしくない高さを190mを許容するという条例案が中央区から提出されました。
条例を審議された6/27日開催の環境建設委員会に委員外委員として出席し、以下の理由を述べ、私は反対しました。
***私の反対意見******
議案第57号の本条例改正は、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」(本件事業という。)の実現を目指し完成する手続きの一環です。本件事業及びその都市計画決定の策定過程に重大な瑕疵があり、反対意見を表明致します。
以下、反対の理由を述べます。
区民だれもが、まちづくりに平等に参加する権利を有することは、本年3月第一回定例会の私の一般質問に対し区長答弁がされています。
本件事業の策定過程においては、区が実質的には主催する形で開催された準備組合の前身である「協議会」において、借家人ら住民の参加が平成25年4月から認められませんでした。その後、まちづくりの進捗状況が広報されることなく、住民らが本件事業を初めて知ったのは、昨年4月の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(準備組合という。)による住民説明会の場でした。
住民らは、準備組合理事長と昨年末に住民同士の話し合いの場をつくる約束を締結しましたが、その約束が今まで反故にされています。本件事業について開かれた場において住民同士で話し合われたことは、未だかつてなく、まちづくりとしては、異常なことです。借家人ら住民が本件事業のまちづくりで排除されてきていることは、区の公文書でも明らかになっています。住民らは、やむなく、準備組合事務局と3月12日に月島区民センターホールで話し合いを持つことを約束しましたが、それも準備組合側が当日突然欠席されました。
このように本件事業では、住民が平等にまちづくりに参加する権利が侵害された形で進められています。それどころか、区や準備組合がまちづくりの説明責任を果たさないまま策定立案をすすめてきたことは、基本計画で謳う『協議型まちづくり』に相反する姿勢であるし、まちづくり基本条例の最低限のルールにも反しています。
月島三丁目においては、『街並み誘導型地区計画』の平成9年の導入を契機として、個別建て替えされてきた住民が多数おられます。導入から20年、その成果が今出てきたからこそ、災害時の「総合危険度」が、平成25年9月に「4」であったものが本年2月に「2」と安全側にシフトしています。月島三丁目南地区でも個別更新が進み、現在、土地の利用状況がすべて「健全」であるとは言えないとしても、「著しく不健全」と判断する中央区には事実誤認があり、第一種市街地再開発事業の施行区域要件に合致していないことは明らかです。面的開発をするのであれば、個別建て替えをされた住民に配慮して、施行区域からはずすことや「個別利用区制度」などの検討がなされるべきでしたが、中央区が施行区域の範囲を十分に検討した形跡がありません。それら配慮がなされなかったことは、自らの土地建物で住み続けられることを信じ制度利用した区民に対して信義則に反する行為であるし、計画作成の判断過程における重大な瑕疵でもあります。
さらに、本件事業では、冬至日に3時間以上の日影を生じるエリアが広汎に及び日影の影響を受ける住民の受忍限度を超えることが予想されます。1.5倍規模の月島三丁目北地区再開発と工事期間がほぼ重なり、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境の深刻な影響がもたらされます。両再開発の合わせた規模は、環境アセスメントが要求される東京都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡であることを区は重大視すべきです。
急激な児童数の増加と教室数の不足は、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが、教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えず、また、「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反します。
住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障されないままに、弊害の大きい超高層計画が、代替案等の具体的検討がなく進められてきたこれら策定過程は、区の計画裁量におけるその裁量権の逸脱・濫用があると言わざるを得ません。形式的に都市計画法16条及び17条の手続きを経たところでそれら重大な瑕疵が治癒するものではありません。
なぜならば、もし、住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障され中立・公正なまちづくりの手続きが取られていたならば、合理的な施行区域の範囲の選択や、「愛する月島を守る会」はじめ住民らが作成しているような大規模超高層にたよらない共同建て替えの代替案が具体的に提案・検討がなされ、都市計画案の内容が大きく変わっていた可能性が十分にあったからです。
以上、月島が、これからもコミュニティが息づき、住み働きやすく、人情味と情緒豊かな東京の魅力的な下町であり続けるまちづくりがなされることを願い、本条例改正に反対を致します。
よろしくご賛同いただけますようにお願い申し上げます。
条例を審議された6/27日開催の環境建設委員会に委員外委員として出席し、以下の理由を述べ、私は反対しました。
***私の反対意見******
議案第57号の本条例改正は、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」(本件事業という。)の実現を目指し完成する手続きの一環です。本件事業及びその都市計画決定の策定過程に重大な瑕疵があり、反対意見を表明致します。
以下、反対の理由を述べます。
区民だれもが、まちづくりに平等に参加する権利を有することは、本年3月第一回定例会の私の一般質問に対し区長答弁がされています。
本件事業の策定過程においては、区が実質的には主催する形で開催された準備組合の前身である「協議会」において、借家人ら住民の参加が平成25年4月から認められませんでした。その後、まちづくりの進捗状況が広報されることなく、住民らが本件事業を初めて知ったのは、昨年4月の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(準備組合という。)による住民説明会の場でした。
住民らは、準備組合理事長と昨年末に住民同士の話し合いの場をつくる約束を締結しましたが、その約束が今まで反故にされています。本件事業について開かれた場において住民同士で話し合われたことは、未だかつてなく、まちづくりとしては、異常なことです。借家人ら住民が本件事業のまちづくりで排除されてきていることは、区の公文書でも明らかになっています。住民らは、やむなく、準備組合事務局と3月12日に月島区民センターホールで話し合いを持つことを約束しましたが、それも準備組合側が当日突然欠席されました。
このように本件事業では、住民が平等にまちづくりに参加する権利が侵害された形で進められています。それどころか、区や準備組合がまちづくりの説明責任を果たさないまま策定立案をすすめてきたことは、基本計画で謳う『協議型まちづくり』に相反する姿勢であるし、まちづくり基本条例の最低限のルールにも反しています。
月島三丁目においては、『街並み誘導型地区計画』の平成9年の導入を契機として、個別建て替えされてきた住民が多数おられます。導入から20年、その成果が今出てきたからこそ、災害時の「総合危険度」が、平成25年9月に「4」であったものが本年2月に「2」と安全側にシフトしています。月島三丁目南地区でも個別更新が進み、現在、土地の利用状況がすべて「健全」であるとは言えないとしても、「著しく不健全」と判断する中央区には事実誤認があり、第一種市街地再開発事業の施行区域要件に合致していないことは明らかです。面的開発をするのであれば、個別建て替えをされた住民に配慮して、施行区域からはずすことや「個別利用区制度」などの検討がなされるべきでしたが、中央区が施行区域の範囲を十分に検討した形跡がありません。それら配慮がなされなかったことは、自らの土地建物で住み続けられることを信じ制度利用した区民に対して信義則に反する行為であるし、計画作成の判断過程における重大な瑕疵でもあります。
さらに、本件事業では、冬至日に3時間以上の日影を生じるエリアが広汎に及び日影の影響を受ける住民の受忍限度を超えることが予想されます。1.5倍規模の月島三丁目北地区再開発と工事期間がほぼ重なり、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境の深刻な影響がもたらされます。両再開発の合わせた規模は、環境アセスメントが要求される東京都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡であることを区は重大視すべきです。
急激な児童数の増加と教室数の不足は、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが、教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えず、また、「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反します。
住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障されないままに、弊害の大きい超高層計画が、代替案等の具体的検討がなく進められてきたこれら策定過程は、区の計画裁量におけるその裁量権の逸脱・濫用があると言わざるを得ません。形式的に都市計画法16条及び17条の手続きを経たところでそれら重大な瑕疵が治癒するものではありません。
なぜならば、もし、住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障され中立・公正なまちづくりの手続きが取られていたならば、合理的な施行区域の範囲の選択や、「愛する月島を守る会」はじめ住民らが作成しているような大規模超高層にたよらない共同建て替えの代替案が具体的に提案・検討がなされ、都市計画案の内容が大きく変わっていた可能性が十分にあったからです。
以上、月島が、これからもコミュニティが息づき、住み働きやすく、人情味と情緒豊かな東京の魅力的な下町であり続けるまちづくりがなされることを願い、本条例改正に反対を致します。
よろしくご賛同いただけますようにお願い申し上げます。