「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

6月議会福祉保健関連改正・制定条例の重要点:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例新設、旅館業法施行条例改正など

2018-06-26 16:44:15 | 医療
 6/26、所属する福祉保健委員会において、6月区議会定例会で提案されている福祉保健分野における議案を審査。

議案第50号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
議案第52号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
議案第53号 中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
議案第54号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例
議案第55号 中央区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

 以下、それぞれに、委員会での質疑を踏まえて感じた課題なり、ポイントを記載。

1、議案第52号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

 難病認定は、H30.4月 1414名

 難病福祉手当を、受給されているかたは、H30.3月末 704名

 各保健所での登録者数の把握有り。年齢別の把握は、登録事項ではなく統計なし。

 ⇒ 地域別、年代別、疾患別の把握により、福祉保健教育サービスの需要の把握に役立てる。


2、議案第53号 中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(新設条例)

 ケアマネージャー(介護支援専門員)の事業所の指定が、都の権限から、区の権限となる。そのための基準を定める条例の新設。

 ①権限移譲に伴う中央区の財政負担は、ない。ただし、ケアマネージャーなどの資質向上や事業所の質の向上を担うなどする区の体制の充実はなされる。

 ⇒ 介護サービスのかなめの役割であるケアマネージャーへの情報提供などの充実が区が行える


 ②介護されているかたのアセスメントをすることの規定があるが、国の基準を用いる。

 ⇒ 国の基準が、身体面の評価に重点がおかれ、生活面の質の向上の評価がやりにくいと言われている。アセスメント手法及びその実施成果をフォロー。


3、議案第54号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例

 ①お年寄り相談センター(地域包括支援センター)が、障害者の特定相談支援事業所などと連携を強化していく
 ②共生型地域密着型通所介護を障害者サービスを行う施設が指定を受けられる項目の新設

 ⇒ 障がいのあるかたが、ご高齢になられた際、同じ施設で、障害者サービスと介護保険のサービスを受けることができるようにする考え方


4、議案第55号 中央区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
  議案第50号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例

 ①フロントは、ホテル・旅館のある建物内に設置を求めている。ホテル・旅館の客室のある建物とフロントのある建物が別であることは、認められない。

 ⇒ マンションにホテル・旅館の客室ができることを防ぐ機能がある



******議案第53号 条例引用の法律抜粋*****
介護保険法

(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第四十七条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
一 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

(指定居宅介護支援事業者の指定)
第七十九条 
(略)
2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。
一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。


第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。


介護保険法施行規則 第140条の66第1号イ
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする