いよいよ、9月22日(土)開催!
クリニック隣のあすなろの木さんが、中央区地域家庭教育推進協議会と共催で企画。
第14回学びの宝箱
地域のスペシャリストが、子ども達に、とっておきの授業を致します。
親子で是非、楽しんで下さい。
中央区の要綱に基づき義務付けられる築地市場解体工事の都(発注者)による説明会が、9月20日木曜日18時半から中央区保健所を会場にして開催されました。
私も、築地五丁目で同じ町内として築地市場に近接する国立がん研究センター中央病院内のどんぐり保育園園医の資格で説明会に参加致しました。
築地市場の住民やご商売をされている方からのご質問に対し、要綱で義務付けられた説明がなされたとは到底言えない説明会となってしまいました。
このまま、形式的に解体工事説明会を開催したことをもって、解体工事に着手することは、説明義務違反を東京都が侵すことになると考えます。
民間に範を示すべき東京都が、区の要綱に反することはあってはならないことです。
説明義務を果たさない東京都の姿勢をどう思うかを質された中央区の担当者の回答もまた、通り一辺倒の回答がなされただけであり、非常に残念に思う次第です。
東京都により説明義務が果たされるべきであった主な質問内容を列挙致します。
〇そもそも、築地市場全体を解体せねばならないとする根本的な理由を、五輪駐車場の配置計画などを示して説明がなされませんでした。
大会中の駐車場とするため、五輪までに解体工事を完了せねばならないという限られた時間の中では、出来る限り解体量を減らすことが合理的です。五輪選手村等他の工事との関係も含め工事車両は、少なければ少ない分、地域にかける負担も減るわけで、“全体”を解体せねばならないとするには相当な理由が必要です。
中央区の解体工事要綱第8条1号でいう「解体工事の建築物の規模」や3号でいう「工期、解体方法、作業時間」などに係る重要な情報であるにも関わらず、一部ではなく全体を解体することの必要性や理由の根拠を明確に示した説明がなされませんでした。
〇7月17日に開催された事前説明会の際に調査中とされたバス約850台、乗用車約1850台、計2700台にものぼる五輪駐車場の排気ガスの場外市場など周辺環境への影響について等いままでの説明会で東京都が積み残した内容を答えてほしい旨の質問が出されましたが、それら調査結果等が示されませんでした。
〇環状二号線工事も合わせた影響を、例えば、工事車両台数等について十分な説明がなされませんでした。
それでは、環状二号線工事説明会を別途なされるかといえば、その確約はなされませんでした。
〇解体工事期間が、平成30年10月11日から平成32年2月28日と16ヶ月と言う長期間に渡るわけであり、その途中で、工事の進捗状況に係る住民説明会を開催すべきとの意見に対し、確約がなされる或は前向きに検討する等の十分な回答がなされませんでした。
〇すでに、周辺地域でねずみに関する懸念が高まっているにも関わらず、ねずみがどれだけ生息するかなどの実態把握でさえなされておらず、十分な説明がなされませんでした。
中央区の解体工事要綱5条3項11号で、「解体工事に着手する前に、ねずみの駆除等、必要な衛生対策を行うこと。」が明らかに順守されていません。
〇築地市場には、83500㎡以上のアスベストの使用箇所があり、そのうちの約7割58200㎡以上が、最も慎重を期して処理をせねばならないレベル1であるにもかかわらずhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/81eda6e2ceb7ef986714bd85216a7360 、その工事の安全性を担保する手法が、説明をされませんでした。
7つの施行区域の各業者に説明が求められたにもかかわらず、きちんと処理を行う旨の心構えが述べられただけにとどまり、それだけでは、安全性が担保された説明とはなりえません。
例えば、「各施行区域のどの場所で合計何か所、アスベストが飛散をされていないことのモニタリングを行いうのか、作業中止の基準値をいくらに設定し、それを万が一超えた場合は、全作業をいったん停止し、工程を点検する。」などの説明がなされるべきでしたが、言及がなされませんでした。
〇アスベストにおいては、別途住民説明会が開催されるべきであるところ(要綱7条3項)、その要望がなされたにもかかわらず、開催の約束がなされませんでした。
要綱7条3項:発注者等は、第1項に規定する説明会等を行うほか、近隣住民等から解体工事に伴い処理するアスベストに関する事項等の説明を求められた場合にあっては、誠意をもってこれに応じなければならない。
〇工事の安全性を担保するためには、工事を監督する中央区と、発注者である東京都、そして地元の住民や事業者団体で解体工事協定を締結してほしい旨の要望が出されましたが、身もふたもなく、東京都は否定をされました。
協定は、中央区の解体工事要綱の目的(第1条目的)とする紛争の未然防止に最も有効な手段のひとつにも関わらず、その事情も聴くことなく否定をされたことは、東京都の説明義務を果たしたとは言えません。
〇説明義務が果たされていないから、会の最中や、最後においても、再度、説明会を開き直すべきであると意見が何度となく出されましたが、十分な回答がなされませんでした。「形式的に説明会を1回開催して済ませようとする」ことは、中央区の解体工事要綱の留意事項で明確に禁止をしています。
東京都におかれましては、再度説明会を行うことと、さらに、アスベスト工事に関しては要綱7条3項で定めるアスベスト説明会を開催し、そのうえで、工事協定をきちんと地元と締結されることを強く要望致します。
アスベストに関しては、以下の項目の遵守を求めます。
********************************
<築地市場解体工事におけるアスベスト除去工事に関し、東京都が順守すべき事項>
1、大前提
(1)五輪のスケジュールの日程に間に合わせるがために、現場従事者及び周辺住民の安全性を犠牲にした除去工事は、行わない。
(2)除去すべきアスベストの量や除去工程の高度な技術が必要なことに鑑み、発注者と施工業者そして地域住民が、リスクコミュニケーションを十分に行う(環境省 アスベスト・リスクコミュニケーションガイドライン)。
2、事前説明
(1)事前説明を、アスベスト除去工事で単独の事前説明会を解体工事説明会とは別に開催する(「中央区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」第7条3項)。
(2)そのアスベスト除去工事単独の事前説明会においては、施行計画書を供覧しつつ、各工区の工事実施担当者が説明を行うものとする。
3、除去工事中のチェック
(1)アスベスト除去工事中に、適正な工事が行われているか、専門家による現場検証を含めた工程のチェックを行う。
(2)工事周辺で、粉じん調査を行い、アスベストについては、0.6繊維数/リットルを基準値として監視する。
(3)万が一、違反行為を見出した場合あるいは基準値を超過した場合、その是正が確認されるまで、全体の工事を中断する。
4、除去工事完了後のチェック
(1)除去工事が完了した後、アスベストが完全に除去されたことを、専門家による現場検証も含め確認を行う。
(2)除去されたアスベストが適正に産業廃棄物処理場で処理されたことをマニフェストなどにより提示を行う。
5、協定書の締結
アスベスト除去工事事前説明会後、発注者・施行業者、監督をする中央区、地域住民の三者による工事協定書を締結するものとする。
以上
********************************
中央区の要綱