中央区の小中学校でのいじめ対策は、中央区いじめ防止基本方針に則って作成された中央区いじめ総合対策(改訂版)に従いなされていくことになっています。
中央区いじめ総合対策(改訂版)の肝であるところの「いじめの兆候・相談・発生・発見から対応までの流れ(フロー図)」及び「学校いじめ対策委員会を核とした対応」を供覧致します。
いじめ対策が万全になされることを、そして、いじめのない、あったとしても早期発見・早期対応がなされる中央区であることを見守って参りたい思っています。
〇「いじめの兆候・相談・発生・発見から対応までの流れ(フロー図)」
〇「学校いじめ対策委員会を核とした対応」
〇中央区 中央区 中央区 いじめ総合対策(改訂版) (案)
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/ijimetaisaku/iinnkai/1.files/siryou9.pdf#search=%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%AF%BE%E7%AD%96
改訂部分:
〇中央区いじめ防止基本方針 改訂平成30.1.10
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/ijimetaisaku/kihonhoushin.html
中央区いじめ防止基本方針(平成27年1月14日教育委員会決定)は、本区におけるいじめの防止等の取組の基本的な方針を定めたものです。
このたび、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び中央区教育委員会の附属機関である「中央区いじめ問題対策委員会」における議論を踏まえ、いじめ防止等の強化のため改定しました。
(一ページのいじめの定義部分)
中央区いじめ防止基本方針(全文)
平成27年1月14日教育委員会決定
改定 平成30年1月10日
第1 基本的な考え方
1 基本方針策定の目的
いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においては、いじめの問題に適切に対処し、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるようにすることが重要である。
中央区いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、中央区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)や学校、家庭、地域、関係機関(子ども家庭支援センター、児童相談所、医療機関、警察等をいう。以下同じ。)が相互に連携し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応をいう。以下同じ。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。
2 いじめの定義
基本方針において「いじめ」とは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいい、具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
ア 言葉によるもの:冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
イ 集団によるもの:仲間はずれ、集団による無視をされる
ウ 暴力によるもの:ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
エ 金品に関するもの:金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
オ 強制によるもの:嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
カ ITに関するもの:パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
3 いじめの禁止
いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すものである。いじめは、絶対に許されない行為であり、児童・生徒は、いじめを行ってはならない。
4 いじめに対する基本的な考え方
いじめの問題は、どの学校でも、どの児童・生徒にも起こりうるとの認識に立ち、教育委員会や学校、家庭、地域、関係機関が連携して、いじめを生まない学校づくりなど未然防止への取組を進めるとともに、いじめを察知した場合には、早期発見・早期対応を基本とした取組を講じ、機動性・即時性をもって解決に努めることが重要である。
また、教育委員会や学校、家庭、地域、関係機関はその役割を認識し、いじめの問題に適切に対応していくことが大切である。
なお、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、安易に解消を判断することがないよう期間の目安を設けず、いじめを受けた児童・生徒及びいじめを行った児童・生徒については、日常的に注意深く観察し、いじめの解消は教育委員会、学校の共通認識のもとに判断する。
(1)教育委員会の方針
ア 児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、国の定める基本的方針に基づき、いじめを生まない学校づくりを推進し、いじめの防止等に必要な施策を総合的に策定し、実施する。
イ いじめを受けた児童・生徒やいじめを行った児童・生徒に対する適切な指導を行うため、いじめに関する相談体制の充実、学校や家庭、地域、関係機関の連携など、いじめの防止等に必要な体制の整備に努める。
ウ 学校におけるいじめの実態把握に努めるとともに、いじめに関する報告を受けたときは、迅速かつ適切に、いじめの防止等に必要な措置を講ずる。
(2)学校の方針
ア 児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、学校全体で、いじめを生まない学校づくりを目指す。
イ 学校は、あらゆる教育活動を通じ、人権教育と道徳教育を充実させながら、児童・生徒の思いやりの心と自尊感情を育てるとともに、他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育成する。
ウ 学校は、児童・生徒が主体となっていじめを生まない学校づくりを進める意識を育むとともに、自治的・自律的な活動を推進し、いじめの防止等に向けた主体的な取組が実践できるよう指導・支援する。
エ いじめは、どの児童・生徒、どの学級、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学校は、教職員一人一人の意識と指導力を高め、組織的に対応する。
また、いじめの防止等に向け、家庭や地域、関係機関と連携し、情報を共有しながら指導に当たる。
オ 学校は、教育相談や個別の面談、児童・生徒への定期的なアンケート調査の実施など、児童・生徒一人一人の実態把握に組織的に取り組むとともに、いじめを受けた児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、その安全を確保し、周囲の児童・生徒が勇気をもっていじめに関する情報を発信できる体制を構築する。
(3)保護者の役割
子どもの教育についての第一義的な責任は家庭にある。保護者は、いじめの防止等に対して次の役割を担う。
ア どの児童・生徒も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを認識し、いじめに加担しないよう指導に努めるとともに、日頃からいじめの被害などの悩みがあった場合には、周囲の大人に相談するよう働きかける。
イ 児童・生徒へのいじめを防止するため、学校や地域などでは大人同士の情報交換に努めるとともに、いじめを発見したとき、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をする。
ウ 児童・生徒に正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、児童・生徒と一緒に過ごす時間を大切にし、その悩みを聞くなど十分な会話に努める。
エ 他人を思いやる優しい心や社会生活のルール・マナーを守ることの大切さを教えるとともに、人とのつながりや生命・自然の大切さを考えさせる機会をもつ。
(4)地域の役割
いじめの防止等は、教育委員会、学校、家庭だけではなく、地域の力を結集し、地域全体で次の役割を担う。
ア 登下校の見守りや学校運営にできる限り協力し、児童・生徒が安全に安心して過ごすことができる環境づくりに努める。
イ 児童・生徒の成長や生活に関心をもち、積極的に声をかけ、児童・生徒が多くの大人に見守られていることを実感できるようにする。
ウ いじめの兆候が感じられるときは、児童・生徒に対して注意するとともに、関係する学校や家庭、関係機関に積極的に情報提供し、連携していじめの防止等に取り組む。
(5)関係機関の役割
いじめの問題には、様々な要因が絡み合い、学校だけでの解決が困難なものもある。関係機関は、次の役割を認識し、学校及び教育委員会との適切な相談・連携体制を構築していく。
ア 関係機関は、平素から相互理解と情報共有を深め、児童・生徒が安心して過ごすことができる環境づくりに努める。
イ 関係機関は、それぞれの専門性を最大限に発揮し、教育委員会及び学校と積極的に連携体制の構築を図りながら、いじめ問題の防止等に取り組む。
第2 教育委員会における取組
1 「いじめ総合対策」の策定
教育委員会は、基本方針を踏まえた「いじめ総合対策」を別に定め、いじめの防止等の対策を推進する。
2 基本方針に基づく教育委員会の取組内容
(1)いじめの未然防止
ア いじめを生まない学校づくりを「中央区教育振興基本計画」に明記するとともに、学校の取組を教育課程に位置付けさせる。
イ 命と心の授業や道徳授業地区公開講座の実施をはじめ、人権教育・道徳教育を推進する。
ウ 小学校に専任教育相談員を派遣するとともに、中学校には心の教室相談員を配置し、学校と連携して、いじめの防止等に向けた教育相談の充実を図る。
エ 東京都教育委員会から派遣されているスクールカウンセラーは、いじめの実態把握に努めるとともに、児童・生徒に対して面接を行い、いじめ等の相談がしやすい環境づくりを推進する。 4
オ 教育センター教育相談室で来所相談・電話相談を行い、学校と連携して問題解決を図る。
カ スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、関係機関との連携・協力体制を構築する。
キ 道徳主任・生活指導主任を対象とした研修会や人権教育推進委員会等を活用し、いじめに関する教員研修を実施する。
(2)いじめの早期発見
ア 学期ごとに「ふれあい月間」を設定し、学校に全児童・生徒を対象としたアンケート調査を取り組ませる。
イ 学校がいじめを把握した場合には、教育委員会に速やかに報告させるとともに、いじめに関する報告書を毎月提出させ、点検や指導、解決への支援を行う。
ウ 校務支援システムを活用させ、児童・生徒の状況について、教職員間の一層の情報共有を行う。
(3)いじめへの早期対応
ア 教育委員会が作成するいじめに関するリーフレットにより、学校が迅速・適切な対応をとれるよう指導・助言をする。
イ 学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、機動性・即時性をもって解決に向けた支援を行う。
ウ 問題発生時には、その対応や児童・生徒のケアに当たるため、必要に応じて指導主事やスクールソーシャルワーカー、専任教育相談員、弁護士等の専門家を学校へ派遣する。
(4)インターネットや携帯電話を利用したいじめ(以下「インターネット上のいじめ」という。)への対応
ア SNSをはじめとするインターネット上のいじめを防止し、効果的に対処することができるよう児童・生徒に対する情報モラル教育の充実を図る。
イ 東京都教育委員会による学校非公式サイトの監視などから認知したインターネット上のいじめの情報について、直ちに学校に情報提供するとともに、関係機関と連携し迅速な対応を行う。
ウ インターネットを通じて発信される情報の特性やインターネットを利用する中での危険性などに関し、保護者に対する啓発活動を行う。
3 いじめの防止等のための組織及び対応
(1)いじめの防止等のための組織
教育委員会は、「中央区いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を設置し、いじめの防止等に関係する機関・団体の連携を図るとともに、いじめの防止等のための対策の推進について協議を行う。
また、教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、連絡協議会との円滑な連携の下、いじめの防止等のための対策を実効的に行うために、教育委員会の附属機関として「中央区いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を設置する。
構成員は、学識経験者、法律・心理・福祉等の専門的知識を有する者6人以内とする。
対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議するとともに、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができるほか、第4の重大事態が発生した場合には、必要に応じて調査を行う。
(2)いじめへの対応
ア 教育委員会は、学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、当該学校に対し、指導主事やスクールソーシャルワーカー、弁護士等の専門家の派遣など必要な支援を行うとともに、必要な措置を講ずることを指示するほか、自ら必要な調査を行う。
イ 教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童・生徒の保護者に対して学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項の規定に基づき、当該児童・生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童・生徒が安全に安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる。なお、いじめを行った児童・生徒に対して出席停止の措置を行った場合には、出席停止の期間における学習への支援など教育上必要な措置を講じ、当該児童・生徒の立ち直りを支援する。
4 学校運営改善の支援
教育委員会は、教職員が児童・生徒と向き合い、いじめの防止等に適切かつ組織的に取り組んでいくことができるよう、校務改善への取組や事務機能の強化など、学校運営の改善を支援する。
5 検証と改善
教育委員会は、基本方針に定めるいじめの防止等の取組状況を検証し、必要に応じて、その改善を図る。
第3 学校における取組
1 学校いじめ防止基本方針の策定
学校は、法第13条の規定に基づき、基本方針を参酌し、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を策定する。
学校は、学校基本方針にいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応の3つの段階に応じたいじめの防止等の取組を計画的かつ具体的に明示するとともに、策定した学校基本方針を学校ホームページなどで公開する。
2 学校基本方針の具体的な内容
学校は、次の事項に留意して学校基本方針を策定するとともに、いじめを生まない学校づくりを教育課程に位置付け、具体的な取組を行う。
(1)いじめの未然防止
ア 児童・生徒一人一人に実感をもたせた分かる授業を実践するとともに、お互いを認めたり、考え方・感じ方の違いに気付かせたりする活動を取り入れるなど、学級経営の充実を図る。
イ 全ての教育活動を通して、意図的かつ計画的に人権教育を推進し、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度の育成を図る。
ウ 障害のある児童・生徒、海外から帰国した児童・生徒、外国人の児童・生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童・生徒、大規模災害等により被災・避難している児童・生徒に対するいじめを防止するため、学校として特に配慮が必要な児童・生徒については、日常的に、当該児童・生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童・生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
エ 道徳教育の充実を図るとともに、さまざまな人間関係を築く活動や体験的活動を通して、思いやりの心や自尊感情、コミュニケーション能力の育成、命の大切さに気付くことができる指導を行う。
オ 児童・生徒一人一人が自己有用感を高め、達成感をもって学校生活を送ることができるよう、日常の教育活動の改善及び充実に努める。
カ いじめは絶対に許されないという意識を学校全体、学級全体に醸成させ、いじめを生まない学校づくりを進める。
キ 児童・生徒がいじめを主体的に考え、児童会・生徒会等の自治的・自律的な活動を通して、児童・生徒によるいじめの防止等に向けた取組が行われるよう指導・支援を行う。
ク 教職員は、児童・生徒との日常的な関わり合いを通して、温かな人間関係を築く。
ケ 児童・生徒への指導や保護者への啓発を通して、いじめを許さない環境づくりを行う。
(2)いじめの早期発見
ア アンケート調査や日常の行動観察等を通して児童・生徒の実態を把握するとともに、いじめを把握した場合には、速やかに教育委員会に報告する。
イ 担任、スクールカウンセラー、専任教育相談員、心の教室相談員等との面談や保健室・相談室等の相談窓口による実態把握など、児童・生徒やその保護者がいじめを訴えやすい体制の整備を進める。
ウ 校務支援システムを活用し、いじめに関する記録管理をするなど、教職員全体で情報を共有する取組を進める。
(3)いじめへの早期対応
ア いじめが発見された場合やその通報を受けた場合には、特定の教職員がいじめの問題を抱え込まず、「学校いじめ対策委員会」を中核として、学校全体で組織的かつ速やかに対応する。
イ いじめを受けた児童・生徒及びいじめを知らせてきた児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、組織的に安全確保を図る。
ウ 教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめを行った児童・生徒及びその保護者への指導を行う。
エ いじめを見ていた児童・生徒が自分の問題として捉え、傍観者とならず、教職員への報告などいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるように指導を行う。
オ 保護者への支援・助言及び保護者会の開催などによる保護者との情報共有を行う。
カ 教育委員会から派遣された指導主事やスクールソーシャルワーカー、弁護士等の専門家、関係機関との相談・連携を図るとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案については、警察に相談する。
(4)インターネット上のいじめへの対応
ア SNSをはじめとするインターネット上のいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、セーフティ教室などを活用した情報モラル教育を推進する。
イ 東京都教育委員会による学校非公式サイトの監視などから認知したインターネット上のいじめに対し、関係機関と連携し迅速な対応を行う。
ウ インターネットを通じて発信される情報の特性やインターネットを利用する中での危険性などに関し、保護者に対する啓発活動を行う。
(5)教員の指導力の向上と組織的な対応
ア 校内研修を充実させ、教職員の資質向上を図る。
イ いじめの問題に適切に対応するために、個々の教員のいじめの問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。
ウ 教職員個人の対応に頼るだけでなく、「学校いじめ対策委員会」を中核として、学校全体で組織的に対応する。
(6)保護者との連携
ア 児童・生徒及び保護者を対象とした、いじめの防止等の啓発活動を進める。
イ 家庭訪問や学校便り等を通じた家庭との緊密な連携・協力を進める。
ウ いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をするよう保護者に働きかける。
3 いじめの防止等のための組織及び対応
(1)学校は、法第22条の規定に基づき、いじめ問題に組織的に対応するため「学校いじめ対策委員会」を置く。構成員は校長、副校長、教職員、スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者とする。
(2)「学校いじめ対策委員会」は、学校におけるいじめの防止等の取組を推進するとともに、第4の重大事態が発生した場合には、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会へ報告する。
(3)学校は、いじめ問題に組織的に対応するため、必要に応じて「学校サポートチーム」を召集し、定期的なケース会議の開催や構成員による児童・生徒、保護者への支援・助言など、いじめの防止等の取組を推進する。
4 検証と改善
学校は、毎年度、学校基本方針に基づく取組状況を学校評価の評価項目に位置付け、学校評価において取組状況を検証する。学校は、評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等の取組の改善を図る。
第4 重大事態への対処
1 重大事態の定義
(1)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命、人身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。例えば、児童・生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などである。
(2)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。なお、相当な期間については、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」では不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安としているが、児童・生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。
(3)児童・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、教育委員会と学校が連携しながら適切に対応する。
2 重大事態の発生と調査
(1)学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
(2)学校は、法第28条第1項の規定に基づき、「学校いじめ対策委員会」による調査を行い、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
学校は、教育委員会の指導及び支援の下、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
(3)教育委員会は、重大事態の再発防止に向けた取組や学校への指導・支援を適切に行う。
(4)教育委員会は、「学校いじめ対策委員会」による調査では、重大事態及び同種の事態の発生防止に適切に対応できないと判断した場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあると認める場合には、自ら調査を実施する。
(5)対策委員会は、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
教育委員会は、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
3 区長による調査及び報告への協力
教育委員会は、区長の要請に応じて、法第30条第2項の規定に基づき区長の附属機関として設置される「中央区いじめ問題再調査委員会」が行う調査や、その調査結果の区議会への報告に必要な協力を行う。