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第8条
●定者氏
子どもは、 国籍や名前や親族関係など、 自分
が自分であるしるしを、 大切にされる。
●日本政府
第8条
- 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
- 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。
●ユニセフ訳
名前・国籍・家族関係が守られる権利
国は、子どもが、名前や国籍、家族の関係など、自分が自分であることを示すものをむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません。
●原文
Article 8
1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.
ポイント:
・名前、敬称は、その子の望む形で。
名は、大切にされる。
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第9条
●定者氏
子どもは、 その父母が反対する場合は、 その
父母から引き離されない。 (宣言付き)
ただし、 父母がその子のこころやからだを痛め
つけたり、 食事もさせないで放ったらかしにす
るような場合は、 別である。
注、宣言付き:不法入国の場合は、子どもを日本で出産していた場合でも、強制退去となり、子と親は引き離される。
●日本政府
第9条
- 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
- すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
- 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
- 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
●ユニセフ
親と引き離されない権利
子どもには、親と引き離されない権利があります。子どもにもっともよいという理由から引き離されることも認められますが、その場合は、親と会ったり連絡したりすることができます。
●原文
Article 9
1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child’s place of residence.
2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.
3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.
4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.
ポイント:
・虐待があっても、家に帰りたいという子。
その場合の、帰る家の環境整備、一時保護所などの環境整備
・自分一人で背負ってしまう母
・自立とは、頼れるひとをたくさんみつけること
・子どもは、社会、みんなで育てる。子どもにとっては「親」が一番。
子どもを中心に考える。
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日本ユニセフ:https://www.unicef.or.jp/crc/childfriendly-text/
定者氏訳:https://koad-hiroshima.net/?page_id=1422
日本政府訳:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
原文:https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.jinken-kodomo.net/english/
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