子どもの権利条約批准、こども基本法施行、児童福祉法令和4年改正などにより、子ども達の声を聴いていくことが法律に織り込まれ、実施されることとなりました。
その中でも、最も重要な課題のひとつは、社会的養護を必要とする子ども達の声を聴いていくことであり、児童福祉法令和4年改正で位置づけられたところです。
ポイントは、「児童等の意見聴取の仕組みの整備」として述べられ、令和6年4月1日施行となります。
具体的には、「意見表明等支援事業」が始まります。
改正(新設)された条文で、子どもアドボカシー学会が出されている意見書なども参考に、その条文の問題点や課題を記載します。
●子どもアドボカシー学会 意見書
https://adv-kenkyukai.jimdofree.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95/
●子どもアドボカシー学会 意見書
https://adv-kenkyukai.jimdofree.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95/
●法改正の該当箇所
https://www.mhlw.go.jp/content/000991032.pdf
●子どもの意見聴取等の仕組みの整備
https://www.mhlw.go.jp/content/000994205.pdf
●スケジュール
https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/
該当条文を見てみます。
1,新設 第6条の3 17項
①子どもの「意見又は意向の把握」だけではなく、そもそも「意見又は意向の形成及び表明の支援」をしていく必要があります。
②子どもの意見を聴くひとは、「児童の福祉に関し知識又は経験を有する者」であり、なおかつ、「児童の意見表明等の支援に関する専門的知識・技術を有する者」である必要があります。
③子どもの意見を聴くひとがすることは、「連絡の調整」が、本当にメインの位置づけでよいのか。「権利主張の支援とその実現」にこそ、重きをおいた「調整」が必要です。
2,新設 第33条の6の2
①子どもの声を聴くことが、着実に実施されるために、「児童の意見表明等の支援に関する専門的知識・技術を有する者」が人材として必要です。
3,新設 第34条の7の2
①都道府県が、本当に意見表明等支援事業を行ってよいかという根本的なところに問題があり、都道府県と“独立”した組織が、同事業を担えるようにしていく必要があると考えます。
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4,新設 第33条の3の3
①「年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ」と条文で述べるところは、その年齢及び成熟度に従って“正当”に意見が重視されることでなければならず、低年齢であることや、未だ成熟途上にあるからという理由だけで、意見を軽んじたり、重視しなくてよいということは、意味していないことに注意しなくてはなりません。
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以上
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