「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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顔面に負った障害の障害等級が男女で異なることは憲法14条違反であるとした判例

2013-03-30 00:09:29 | シチズンシップ教育

 男女の差別に関連した重要判例。

 業務上の災害によって火傷を負った原告が,原告の後遺障害について,A労働基準監督署長(処分行政庁)が労働者災害補償保険法施行規則別表 第1に定める障害等級表(以下「障害等級表」という。)併合第11級に該当 すると認定する旨の処分をしたことを不服として,同処分の取消しを求めた事案。

 
****最高裁ホームページより*****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100615103657.pdf


平成22年5月27日判決言渡同日原本交付

裁判所書記官 平成20年(行ウ)第39号 障害補償給付支給処分取消請求事件

口頭弁論終結日 平成22年3月11日

判決

主文
1 A労働基準監督署長が原告に対して平成16年4月21日付けでした労働者災害補償保険法による障害補償給付の支給に関する処分を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。


京都地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官 瀧華聡之
裁判官 梶山太郎
裁判官佐野義孝は転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 瀧華聡之

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