日本全国で、児童虐待件数が、急増しています。
本区の「特定不可」を除いた被虐待相談件数は、コロナ前から約150件心理的虐待を中心に増加して354件となっています(令和5年決算特別委資料166)。
家庭での養育が困難と判断された場合は、「一時保護所」へとうつっていきます。(児童福祉法第33条)
「一時保護所」では、教員資格を有する者を配置し、学校に通えない場合でも学校と連携した学びの継続を行っています。
しかし、社会的養護を経験した方々のお話を伺うと、いままで通っていた学校に「一時保護所」からも通いたかったと口々に語っておられます。
どうか、中央区では、その子どもが、在籍学校に通いたいと意見を表明した場合、たとえ遠距離であったとしても、オンラインでの授業参加は少なくとも可能であり、できる限り在籍学校での学びを継続できるように支援をお願いしたいと考えます。
******決算特別委員会 資料166********
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