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てんかんで事故(無免許で運転中に発作) 危険運転傷害罪を初適用 札幌地方裁判所金子大作裁判官2014.9.2

2014-09-02 23:00:00 | 民法総則
 どういう場合で、初適用されたのか。

 無免許で車を運転中、てんかんの発作を起こして意識を失い、対向車線を走ってきた車と衝突し相手の男性に大けがをさせた事案。

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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140902/k10014295121000.html
てんかんで事故 危険運転傷害罪を初適用
9月2日 22時19分


てんかんの発作が原因で衝突事故を起こしたとして、無免許での危険運転傷害の罪に問われた男に対し、札幌地方裁判所は「持病や無免許運転の危険性を認識しながら車を運転したことは強く非難される」として、懲役1年10か月の実刑を言い渡しました。
新しい法律により、病気が関係したケースでも危険運転傷害の罪が適用できるようになって以降、この規定が適用された判決は全国で初めてです。

札幌市東区の無職、〇〇〇〇被告(27)はことし6月、無免許で車を運転中、てんかんの発作を起こして意識を失い、対向車線を走ってきた車と衝突し相手の男性に大けがをさせたとして、無免許での危険運転傷害の罪に問われました。
2日の判決で札幌地方裁判所の金子大作裁判官は、「被告はてんかんの持病があることや、無免許のため技能や知識が不足していることが運転の危険性を高めることをよく認識していた。それなのにあえて車を運転したことは強く非難される」と指摘し、懲役1年10か月の実刑を言い渡しました。
ことし5月に施行された新しい法律では、てんかんなど特定の病気によって正常な運転に支障が生じるおそれがある場合、危険運転傷害の罪が問えるようになり、この規定が適用された判決は全国で初めてです

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<法律類の参照>
危険運転致死傷罪は一定の危険な状態で自動車を走行・運転し人を死傷させる罪である。平成13年の刑法改正により刑法第208条の2に新設された。その後、同規定は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号)により、同法律に独立して規定されることとなった。


刑法第208条の2
 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

2項 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通事故の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通事故の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。







自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)



(定義)
第一条  この法律において「自動車」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 に規定する自動車及び同項第十号 に規定する原動機付自転車をいう。
2  この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二 の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号 から第四号 までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項 の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号 に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。

(危険運転致死傷)
第二条  次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二  その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五  赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六  通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

第三条  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2  自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第四条  アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

(過失運転致死傷)
第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(無免許運転による加重)
第六条  第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2  第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3  第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4  前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。




自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
(平成二十六年四月二十三日政令第百六十六号)


 内閣は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条第六号及び第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。



(定義)
第一条  この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一項 に規定する自動車をいう。

(通行禁止道路)
第二条  法第二条第六号 の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
一  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項 の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。)
二  道路交通法第八条第一項 の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
三  高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項 の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの
四  道路交通法第十七条第六項 に規定する安全地帯又はその他の道路の部分

(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)
第三条  法第三条第二項 の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二  意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

   附 則 抄


(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する




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