新型コロナウイルス対策において、次に想定すべき中央区の対応として、以下を2020.02.03段階で考えます。
********『新型インフルエンザ等対策行動計画』改変******
都内発生早期
<都内発生早期>
○ 都内で新型コロナウイルスの患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で
追うことができる状態
<目的>
○ 都・区内での感染拡大をできる限り抑える。
○ 患者に適切に医療を提供する。
○ 感染拡大に備えた体制の整備を行う。
<対策の考え方>
○ 感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、引き続き感染拡大
防止策等を行う。都内発生した新型コロナウイルスの状況等により、政府が都内を対象区
域として緊急事態宣言を行った場合、積極的な感染拡大防止策等をとる。
○ 医療提供体制や感染拡大防止策について周知し、一人ひとりがとるべき行動について十分
な理解を得るため、区民への積極的な情報提供を行う。
○ 都内での患者数が少なく、症状や治療に関する臨床情報が限られている可能性が高いため、
海外での情報収集に加えて、国内での情報をできるだけ集約し、医療機関等に提供する。
○ 新型コロナウイルスの患者以外にも、発熱・呼吸器症状等を有する多数の者が医療機関
等を受診することが予想されるため、増大する医療需要への対応を行うとともに、医療機関
等での院内感染防止対策を実施する。
○ 都内感染期への移行に備えて、医療提供体制の確保、区民生活及び区民経済の安定の確保
のための準備等、感染拡大に備えた体制の整備を急ぐ。
○ 住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整い次第、実施する。
(1) サーベイランス・情報収集【対策保健所部】
区は、引き続き国等の関係機関を通じて、新型コロナウイルスの対策等に関する国内
外の情報を収集する。
① 国内発生期に引き続き、東京感染症アラートにより、新型コロナウイルス患者の全
数把握と全数ウイルス検査に努め、学校等集団発生の把握とウイルス検査(クラスター
サーベイランス)の強化を図る。
② 医療機関等に対して新型コロナウイルス患者の臨床情報、症状や治療等に関する有
用な情報を迅速に提供する。
(2) 情報提供・共有
① 区民等への情報提供【対策指令部、対策財政広報部、対策福祉保健部、対策保健所部、
対策教育施設部】
新型コロナウイルスの国・都・区内での発生状況について迅速かつ正確に情報提供
を行うとともに、引き続き感染経路(飛沫感染及び接触感染)や感染予防策、医療機関
受診方法などについて、区のおしらせ、区ホームページ、メール、SNS等の広報手段
を活用しながら患者等の人権に十分配慮するとともに誹謗中傷、風評被害を惹起しない
よう留意し周知をはかる。また、中央エフエム株式会社・東京ベイネットワーク株式会
社と連携し、情報提供を行う。
また、国の基本的対処方針に従い、区が区民等に対して感染拡大防止策の協力を求め
るとともに、国が都内を対象区域として緊急事態を宣言した場合は必要に応じて都は不
要不急の外出自粛や事業者に対して施設の使用制限の要請等について周知する。
高齢者や外国人などに対しては、関係機関等と連携のうえ、様々な方法により情報提
供を行う。
なお、新型コロナウイルスへの対策や発生に関する情報については「中央区新型コロ
ナウイルス対策本部報」として一元的に管理することとし、区全体の対応を分かり
やすくするため、本部報を区ホームページに掲載する。
② 関係機関への情報提供【対策指令部、対策財政広報部、対策福祉保健部、対策保健所
部、対策教育施設部】
新型コロナウイルス対策連絡会(都が開催)等を通じて、国・都との情報共有を行
う。
区内医師会、歯科医師会、薬剤師会をはじめとする関係機関等と連携し、情報共有に
努める。新型コロナウイルスの診断・治療に資する情報をはじめとした迅速な提供が
求められる情報についてはその都度提供方法を検討し、対応を行う。
教育委員会は保健所と連携し、国・都からの感染症や公衆衛生についての情報の共有
を行うとともに、児童・生徒や保護者や学校医等をはじめとする関係者に対する情報提
供を行う。
(3) 区民相談【対策保健所部ほか関係各部】
新型コロナウイルス相談センターにおいて、区民等からの健康相談及び生活上の相談に
引き続き、対応するとともに必要に応じて受診先医療機関の案内及び受診時の注意事項等
について説明を行う。また、夜間・休日における相談については各保健所が共同で相談セ
ンターにおいて対応する。
なお、相談センターを効率的・効果的に運営するため、頻度の高い質問事項についての
情報発信や相談センターの民間委託等について随時検討し、実施する。
(4) 感染拡大防止
区民、事業者及び社会福祉施設等の各施設に対し、正確な情報を提供し、感染予防策の
励行や従業員の健康管理等を勧奨するとともに、区立施設において、率先して感染予防策
を実施する。
また、国の基本的対処方針等や発生状況を踏まえ、感染リスクが高い施設に対する感染
拡大防止策(発熱等の症状がある人の登校・登園及び利用の禁止、施設の使用制限及び休
業等)を講じる。
① 区民等への対策
ア 区内における新型コロナウイルス患者の発生時において、感染症法に基づく患者
への対応(入院勧告措置等)や患者の家族・同居者等の濃厚接触者への対応(外出自
粛要請、(開発されれば、抗コロナウイルス薬の予防投与)、健康観察の実施、有症時の対応指
導等)を行う。【対策保健所部ほか関係各部】
イ 区民に対し、マスク着用・咳エチケット・手洗い、人混みを避ける、不要不急の外
出の自粛、時差出勤の実施等の基本的な感染予防策等を勧奨する。【対策保健所部ほ
か関係各部】
ウ 事業者に対し、マスク着用・咳エチケット・手洗い、人混みを避ける、時差出勤の
実施等の基本的な感染予防策等を勧奨する。さらに、当該感染症の症状が認められた
従業員の健康管理・受診の勧奨及び職場における感染予防策の徹底を要請する。【対
策保健所部】
② 学校等施設対策
ア 区立学校・幼稚園【対策教育施設部】
区立学校、幼稚園において、新型コロナウイルスの疑い又は診断された幼児・児
童・生徒等への対応について、保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、
消毒等に協力する。また、マスクの着用など感染拡大防止策を講じる。
区立学校、幼稚園において集団発生が見られた場合は、発症者の状況確認、幼児・
児童・生徒等の健康観察、臨時休業などの措置を講じる。
患者との接触者が関係する地域の区立学校、幼稚園について、感染拡大のおそれが
ある場合には、臨時休業を講じる。
同じ地域や地域内の学校、幼稚園、保育施設、社会福祉施設等での流行が確認され
た場合は、学校、幼稚園内での発生の有無にかかわらず、必要に応じ、行事の自粛及
び臨時休業を行うなどの感染拡大防止策を講じる。
イ 私立学校【対策保健所部】
区内の私立学校において、新型コロナウイルスの疑い又は診断された児童・生徒
への対応について、保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、消毒等に
協力するよう要請する。また、マスクの着用など感染拡大防止策を講じるよう要請す
る。
区内の私立学校において集団発生が見られた場合は、発症者の状況確認、児童・生
徒等の健康観察、臨時休業などの措置を講じるよう要請する。
患者との接触者が関係する地域の私立学校について、感染拡大のおそれがある場合
には、臨時休業を行うよう要請する。
同じ地域や地域内の学校、幼稚園、保育施設、社会福祉施設等での流行が確認され
た場合は、学校内での発生の有無にかかわらず、必要に応じ、行事の自粛及び臨時休
業を行うなどの感染拡大防止策を講じるよう要請する。
ウ 保育施設【対策福祉保健部】
区内の保育施設において、新型コロナウイルスの疑い又は診断された乳児・幼児
等への対応について、保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、消毒等
に協力するよう要請する。また、マスクの着用など感染拡大防止策を講じるよう要請
する。
区内の保育施設において集団発生が見られた場合は、発症者の状況確認、乳児・幼
児等の健康観察や、必要に応じ臨時休業などの措置を講じるよう要請する。
患者との接触者が関係する地域の保育施設について、感染拡大のおそれがある場合
には、臨時休業を行うよう要請する。
同じ地域や地域内の学校、幼稚園、保育施設、社会福祉施設等での流行が確認され
た場合は、保育施設内での発生の有無にかかわらず、必要に応じ、行事の自粛及び臨
時休業を行うなどの感染拡大防止策を講じるよう要請する。
エ 高齢者・障害者施設等の社会福祉施設【対策福祉保健部】
区内の高齢者、障害者施設等の社会福祉施設において、新型コロナウイルスの疑
い又は診断された利用者等への対応について、保健所の指示による病院への搬送、接
触者の健康管理、消毒等に協力するよう要請する。また、マスクの着用など感染拡大
防止策を講じるよう要請する。
区内の高齢者、障害者施設等の社会福祉施設において、集団発生が見られた場合は、
発症者の状況確認、利用者等の健康観察、臨時休業などの措置を講じるよう要請する。
患者との接触者が関係する地域の社会福祉施設について、感染拡大のおそれがある
場合には、臨時休業を行うよう要請する。
同じ地域や地域内の学校、幼稚園、保育施設、社会福祉施設等での流行が確認され
た場合は、施設内での発生の有無にかかわらず、必要に応じ、行事の自粛及び臨時休
業を行うなどの感染拡大防止策を講じるよう要請する。
オ 区施設【対策総務部ほか関係各部】
区の施設及び区が主催する催物において、率先して、発熱等の症状がある人の利用
制限、マスク着用、咳エチケット、手洗いの徹底、施設の使用や催物の開催の制限や
休止を行う。施設の利用方法や催物の変更内容の周知を徹底し、一部のサービスが低
下することの理解と協力を依頼する。
区の関連団体へ、集客施設や催物において、感染拡大防止策を実施するよう協力を
依頼する。
区の施設内で業務を行う事業者に、各施設で行う感染拡大防止策の協力を依頼する。
③ 緊急事態宣言に伴う対応【対策指令部】
政府が都内を対象区域として緊急事態宣言を行った時は、国の基本的対処方針や専門
家の意見を踏まえ、区民に外出自粛を要請し、また区施設の使用や催物の制限又は停止
を実施すること、事業者に施設や催物の制限又は停止の要請等を行う場合があることを
事前に周知し、理解を求める。
④ 水際対策【対策保健所部】
発生地域への渡航自粛を区民に呼び掛けるとともに、発生国からの入国者等に対する
検疫所との連携を強化する。
開発されれば、(5) 予防接種
① 特定接種【対策総務部、対策保健所部】
区職員等の特定接種に向けた接種体制の構築を図るとともに、国による特定接種の実
施方針に基づき、特定接種を実施する。
また、自ら接種体制を確保することが困難な登録事業者に対し、接種体制の構築・実
施に協力する。
② 住民接種【対策保健所部】
ワクチンの製造に係る状況や区の住民接種体制の構築状況により、接種開始時期の目
途が立った段階で、区民に対する住民接種実施予定に係る周知を開始するとともに、緊
急事態宣言が行われた場合については、特措法第46条に基づき予防接種法第6条第1
項の規定による予防接種を行う。
また、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第6条3項の規定
に基づく接種を行う。
(6) 医療提供体制
① 医療体制【対策福祉保健部、対策保健所部】
感染症診療協力医療機関等が開設する新型コロナウイルス専門外来において、
新型コロナウイルスのり患が疑われる患者の受入れを引き続き行う。
区は新型コロナウイルス専門外来やその他医療機関に対し、新型コロナウイルスの
患者又は疑似症患者と判断された場合には、直ちに保健所へ連絡するよう依頼する。
また、国及び都から提供される新型コロナウイルスの診断・治療に資する情報等を
医療機関及び医療従事者に迅速に提供する。
② 医療機関への要請【対策福祉保健部、対策保健所部】
都及び区は感染症診療協力医療機関等に対し、新型コロナウイルス専門外来を開設す
るよう引き続き要請する。また、一般医療機関に対しては新型コロナウイルス専門外来
以外の医療機関を新型コロナウイルスの患者が受診する可能性があるため、医師会等
の協力を得て、院内感染対策を講じたうえで、診療体制を整備するよう引き続き要請す
る。
また、患者の増加に対応する病床確保に向けた院内調整を開始するよう、感染症入院
医療機関をはじめとする医療機関に依頼する。
③ 感染症法に基づく入院勧告及び移送【対策保健所部】
国内発生早期に引き続き、東京感染症アラートに従い、症例定義を満たす患者につい
て全数のウイルス検査を行い、新型コロナウイルス患者と確定された場合、感染症法
に基づき、保健所は入院勧告及び移送を行う。
(7) 区民生活及び経済活動の安定の確保
① 食料及び生活必需品の安定供給【対策区民部】
食料、生活必需品の価格高騰や、買占め及び売惜しみが生じないよう、消費者や事業
者の動向を把握し、必要に応じて適切な行動を呼び掛ける。また、政府の緊急事態宣言
が行われた場合には、必要に応じて適切な行動を要請等する。
② 要援護者の生活支援等【対策福祉保健部】
高齢者、障害者等の要援護者への生活支援(見回り、介護、訪問看護、訪問診療、食
事の提供等)、搬送、死亡時の対応等について、引き続き要援護者の把握に努めるとと
もに、患者や医療機関等から要請があった場合には、国及び都と連携し、必要な支援を
行う。
③ ごみ及び資源の処理【対策環境土木部】
ごみや資源について、平常時の収集、処理が困難な場合は、区民及び事業者に排出を
抑制するよう協力を求める。
④ 行政手続の延期【関係各部】
行政上の手続に関して、対面での機会を減らすよう検討し、申請期限等の延長につい
て、国及び都の検討状況等を踏まえ、準備を行う。
⑤ 遺体に対する適切な対応【対策総務部、対策保健所部、対策環境土木部】
火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、一時的に遺体を安置で
きる施設等の確保やドライアイスの安定供給ができるよう、都や関係団体と連携して準
備を行うマスク、防護服、遺体収納袋等、遺体の収容及び搬送作業で必要となる物品を
確保する。
⑥ 事業者への支援【対策区民部】
事業活動に支障が生じた中小企業に対する相談体制づくりを検討する。
以上
もし、都内のいずれかの区市町村で新型コロナウイルスの患者の接触歴が疫学調査で終えなくなった状態に至った場合、
感染拡大からまん延を想定し、「5 都内感染期」の新たなフェースに移ります。
*****過去の関連ブログ(新着順)******
今回4、2020.02.03 新型コロナ2020.2.3次に想定すべき中央区の医療体制について;サーベイランス、情報共有、区民相談、感染拡大防止、医療提供体制、経済活動安定、『新型インフルエンザ等対策行動計画』類似の考え方より
3、2020.1.31 新型コロナウイルス2020.1.31:WHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を発表。
2、2020.1.30 新型コロナウイルス2020.1.30段階:日本感染症学会情報1.29を参考に。飛沫予防策、標準予防策、手洗い・手指衛生の徹底。相談電話番号。「指定感染症(二類感染症)」政令施行は2月1日。
コロナウイルス2020.1.30段階:日本感染症学会情報1.29を参考に。飛沫予防策、標準予防策、手洗い・手指衛生の徹底。相談電話番号。「指定感染症(二類感染症)」政令施行は2月7日。
1、2020.1.28 新型コロナウイルス2020.1.28段階 1/28の閣議で感染症法の「指定感染症(二類感染症)」と検疫法の「検疫感染症」に指定。
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