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弁護士の民事責任5 調査義務/依頼者が不利益を被ることのないように十分吟味し証拠を提出

2014-10-22 23:00:00 | 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)
 依頼事件を承諾した場合には、速やかに事件に着手する義務がある(基本規定35条)

 弁護士は、事案を調査し事実を認定した上、法律を適用するのであり、弁護士の職務は常に事実調査、法令調査を包含する(基本規定37条)。

 また、証拠の選択に際しては、依頼者が不利益を被ることのないように十分証拠を吟味しその提出の是非を検討すべき義務もある。

 事実調査を怠った場合には、依頼者に対して損害賠償の責任を負う場合がある。


<参考判例>

 福岡地判平成19年3月1日

 東京地判平成21年3月25日


<基本規定>
(事件の処理)
第三十五条弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなけれ
ばならない。

(事件処理の報告及び協議)
第三十六条弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響
を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。

(法令等の調査)
第三十七条弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める。
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