「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

東京五輪に向けた受動喫煙防止対策 重要資料:厚労省H28.1.25

2016-10-04 23:00:00 | 各論:障害児保育、医...

 東京五輪に向けた受動喫煙防止対策に向け、厚労省 受動喫煙防止対策強化検討チームhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110146.html が、重要な資料を作成しています。

 → http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000110200.pdf 

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中央区平成28年決算特別委員会4日目10/4 地域振興 振り返り

2016-10-04 00:25:41 | 財務分析(予算・決算)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h28/kessan20161004.html?keyword=決算特別委員会

○小坂委員
 主に2点お伺いします。
 1つはスポーツ推進計画であります。これにおいて、障害のある方々のスポーツ振興に関してはどのような内容の検討になっているのか、教えていただければと思います。
 またあわせて、障害者スポーツ体験会とかそれなりの取り組みをしていただいているところですけれども、例えばこの7月16日に行われたその体験会において、何人ほどの障害のある方々が参加されたのか。また、その方々が引き続きそのスポーツに取り組んでいくような、イベント後のその方々の動機づけになっているのかどうか。私はその現場を見ていないので何とも言えないんですけれども、そのあたりを教えていただければと思うところが1つあります。
 また、区民スポーツの日でも積極的に障害のある方々のスポーツの場をつくってきていただいているところは、一般質問でもお聞きさせていただきました。今後、障害者スポーツの普及に向けて、この区民スポーツの日での取り組みをどのように大きくしていきたいかというところで、何らかの課題があれば、あわせて教えていただければと思います。これが障害者スポーツ関連です。

 もう一つ一般質問でも質問させていただきました、町会・自治会のあり方ですね。これに関して、一つの組織として強くなっていき、多くの人が参加しやすくなっていくという形を考えるのであれば、やはり法人化という形が一番スマートなのではないかと。その一つの手法として地方自治法の手法があったわけなんですけれども、そのような町会・自治会が法人になりたいようなニーズというのはどれほどあるのかどうか。もしくは、区としてはやはり町会・自治会を法人化していきたいというような思いがあるのか、その法人化に向けた区の考え方を教えていただければと思います。

○森下スポーツ課長
 まず、今策定途上のスポーツ推進計画における障害者スポーツについてでございます。今、スポーツ推進審議会を開催する中で議論をされている状況にございまして、委員の皆様からの意見としましては、障害者スポーツというのは非常に多岐にわたるものでございまして、障害者の障害の程度ですとか部位に応じてさまざまな取り組みをしていかなきゃいけないというようなお話、また、障害者スポーツを推進するに当たっては、それを支える人が多く必要になるという御意見、そしてまた、支えるというのが、単に手伝うということではなくて、スポーツ指導に当たる指導者を育成していかなければならないといったことが取り組みとして必要になるというようなお話をいただいているところです。
 それとあと、障害者スポーツ体験会でございますが、本年の7月16日に行われた際には、全部で54名の方に御参加をいただいたところでございます。この体験会は、そもそも平成25年度からスタートしたもので、年に2回実施しているところでございますが、私も常に現場で見ておりまして、果たして続けて参加してくださるのかな、参加なされている人たちが本当に楽しまれているのかなということが、当初始めた段階では心配だったところなんですが、見てまいりますと、繰り返し続けて御参加をいただいている方も非常に多く、また、参加なさった方たちが、次回も同じ競技をやってほしいと。その理由は何かといいますと、自分が今回ここまでしかできなかったけれども、今度参加したときにどれだけできるのか、そういったことも自分の中で試していきたいというような御意見をいただいておりまして、やはり一定の動機づけになっているのかなと感じているところでございます。
 そしてあともう一つ、区民スポーツの日における取り組みでございますが、昨年度から障害者スポーツを意識したコーナーを設けております。今年度、第28回においては、車椅子バスケットを体験できるコーナーを設けまして、元日本代表選手にお越しいただいて、健常者も障害者も一緒に楽しめるようなコーナーを設けているところでございます。今は本当に一コーナーということでやっているところでございますが、やはりやり続けていく中では理解が広がって、さらに障害者スポーツコーナーの規模を広げて、本当に健常者も障害者も一緒になってできるように規模拡大していきたいと思っているところでございます。
 以上です。
○眞下地域振興課長
 町会・自治会の法人化についての考え方ということでございます。先般の一般質問でも御質問いただきまして、お答えしたところでございますが、地方自治法260条の2の認可地縁法人というのは、あくまでも資産を保有する、もしくは保有する予定がある団体ということで、限られた団体が対象ということでございます。ですから、法人化をするに当たって、いわゆる認可地縁法人でなくても、支援による団体という扱いの中で、いわゆる法的には人格なき社団ということにおいても、やはり団体としてのそういった活動に関して特に問題がなければ、それ以外にも法人化するという手法はあろうかと思いますが、認可地縁法人ということに関して、あくまでもこの相続だとかいろいろな問題があり、この制度ができたという経緯がございますので、それに関しては、やはり必要なときには当然御支援をさせていただくということで対応していき、また、それ以外に何かそういう形での法人化ということで考えれば、アドバイザー派遣とかで専門家のほうに対応していただくとか、そういう御支援はできるのかなというふうに感じておるところでございます。
 以上でございます。
○小坂委員
 障害者スポーツのところは本当に取り組みをしていただきありがとうございます。今後、パラリンピックもあることですし、また、スポーツ推進計画のところで、さきの委員への答弁では、気軽にスポーツできるような環境を整えていくと。水辺、川辺のところを整備していくとありましたが、障害のある方々でもそこが使えるような感じで整備していっていただければと思います。そういう環境をつくっていただきたいと思います。
 また、リピーターのような感じでその体験会を楽しみにされているという方がおられるということで、そういう貴重な場をつくっていただき、そのあたりも感謝するところであります。
 町会のほうに移らせていただきますけれども、この認可地縁団体は、例えばどの町会・自治会も事務所とか持っているし、また、町会費とかのプールが、例えば数百万円単位できっとどこでも持っているので、それらの財産がある以上は、これはやっていくような考え方もありなのではないかとも思うんですけれども、それは再開発があるとか、例えば資料63で出していただいているように、町会に無償貸し付けするからそこはきちんと法人化しておかなくちゃならないとか、そういうことはあるかもしれませんけれども、それだけでなくて、どの自治会・町会も事務所を持っているわけなので、であれば、対象の団体にもなるんじゃないかなと思われるんですけれども、実際ならないものなんですか。ちょっとそこは法律の考え方も、私の理解が至っていないかもしれませんが、どうでしょうか。
○眞下地域振興課長
 地方自治法260条の認可地縁法人の資産を有するという部分に関しましては、簡単に言えば登記が必要な財産というところで、それがある団体ということに限られているような状況でございます。これは主には、この法律が改正されたときは、町会とかそういう地縁による団体がさまざまな財産を持っていて、相続のときに複数人で分散して登記をされていたと。それをたまたま処分しなければいけないときに、相続でなかなかうまくいかないというような状況を踏まえてこの制度ができたものでございますので、いわゆる動産というようなものは対象ではないということで御理解いただければと思います。
 以上でございます。
○小坂委員
 わかりました。ただ、不動産または不動産に関する権利等を保有するためというふうにありますので、巨額な数百万円単位の町会費等も資産に当たるのではないかなと私は考えるところです。それにこの手法を用いれば、簡単に要件が満たされて、認可地縁団体にはなれると思うんです。その地方自治法260条の2の第2項の4要件ですよね、共同の地域活動をしていて、その地域がきっちりと区分されていて、そして個人が構成員として多数参加していて、規約があると。この4要件がそろえば、第5項で市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、認可地縁団体の認可をしなければならないとあります。この4要件を満たすのはすごく簡単なんです。そうなると、この手法を用いて法人化は簡単にできるのではないかというふうに私は考えるのですけれども、銀行通帳の資産だけでできるのかどうか、そのあたりのハードルがありますが、このあたりはまた考えていきたいと思います。
 では、終わります。
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中央区平成28年決算特別委員会4日目10/4 企画総務 振り返り

2016-10-04 00:15:34 | 財務分析(予算・決算)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h28/kessan20161004.html?keyword=決算特別委員会

○石島委員長
 おはようございます。ただいまより、本日の委員会を開会いたします。
 本日、議長は午前の委員会を欠席します。
 資料要求がありました31点について、席上に配付させていただきました。
 第2款「総務費」について、質問者の発言を願います。

○小坂委員
 ノーベル賞の吉報が入ってきたはえある日のトップバッターとして頑張らせていただきます。企画総務の内容ですので、やや観念的な内容になるかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
 まず1つ目は、ある意味歳入の続きというふうな感じではありますけれども、平成27年度におきましては、みなし寡婦控除の適用がなされていないということが明らかになりました。ひとり親で、かつ未婚の母の場合の寡婦控除の適用に関して、今後入れていくなり、どのような考え方をお持ちなのかを教えていただければと思います。今なぜ質問したかですけれども、税務課のお仕事の中に税務事務の企画というのが入っていたので、質問させていただきました。
 2つ目が、条文の内容に関してです。条文の文言があるとします。その文言がホームページや区民配布の事業内容案内の説明書にその文言どおりの内容が記載されているかどうか、合致した内容が記載されているかどうかというチェックはどのように行われているのか、そのあたりを教えていただければと思います。
 3点目は、これはまた条例関連ですけれども、中央区の会議の条例におきましては、基本構想審議会条例とか、子ども・子育て会議条例とか、そのような条例の公開に関しての内容は、条例の文言、条文の中には入っておりません。条例の引用を受けた施行規則の中で初めてその会議が公開かどうかが書かれております。この区議会のチェックが、条例だったらきくけれども、施行規則ではきかない部分に公開の内容を入れてきている、この意味は何かあるのでしょうか。そのあたりを教えていただければと思います。
 4点目が、公示をする掲示板があるのですけれども、これが必要最小限の内容がわかるように掲示されているかというと、そうではない。たくさん掲示しなくちゃならないのでありますけれども、掲示されているものがどんな内容なのかさえもわからないような掲示のやり方になっております。そのあたり改善していただく余地があるのか。まず、この4点をお願いします。

○山﨑子育て支援課長
 寡婦控除のみなし適用に関して答弁させていただきます。まず、税法上の問題は別として、基本的にみなし適用というのは、各事業において法律上、所得税法上あるいは地方税法上、寡婦控除の適用にならない方に対してみなしで適用しますよというふうに定めるものでございまして、これは各事業ごとにその所得等々の基準に関して適用していくというところであろうかと思います。現在区では、公営住宅法施行令の改正に伴いまして、区営住宅等で、寡婦についてみなしの適用と同様に、婚姻関係のない事実婚においてもひとり親の寡婦控除が行われたと同様の形で家賃等を定めるということで平成29年4月から本格的に実施されるという状況を踏まえまして、今後、各事業、例えば保育料といったものに関して寡婦控除のみなし適用をしていくかどうか検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
 以上です。

○吉原総務課長
 まず初めに、条例の条文のチェックについてでございます。区の条例・規則につきましてはホームページに掲載しているところでございます。この条文のチェックにつきましては、私ども総務課のほうでしっかりとチェックをして、その上でホームページに掲載をしているというところでございます。また、例規のホームページへの掲載に当たりましては、委託をしている部分もございますけれども、基本的には職員がしっかりとチェックをした上で、何回も確認をし、それで掲載をしているところでございます。
 それから、情報公開についてでございますけれども、これがなぜ規則に規定されているのかというところでございます。条例につきましては、本当に基本的な重要な部分を定めたものでございまして、その中の運用的な部分につきましては条例の施行規則に記載をすると。これはもうそういったやり方、規則の定めがございまして、そういった中で制定をさせていただいているところでございます。
 さらに、公示の掲示の内容につきましてわかりにくいというお問い合わせでございます。公示につきましても、本区の規程あるいは法令等にのっとりまして告示、公示をしているところでございます。その内容につきましては、一応法令にのっとったもので掲示をさせていただいておるところでございます。内容については、私どもとしましてはわかりやすい文言かなというふうには認識しているところでございますけれども、わかりにくいというところがあるかどうか、再度その公示内容についてのチェックはしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○小坂委員
 御答弁のほうが他部署からということで済みませんでした。もともとのところで寡婦控除の適用という、もともとの税法のところから行っていけばよいと考えているところであったので御質問させていただきましたが、あと残りの部分はまた総括質疑のほうで質問できればと思います。
 2番目の条文の文言に関しての質問ですけれども、ちょっとここは食い違いがあり、私の説明不足でした。例えば、中央区女性福祉資金の説明書や、区のホームページの案内で、中央区女性福祉資金の内容を確認した場合のその対象者が貸し付けを受けることができる方ということで、1、25歳以上の方で親、子、兄弟姉妹などを扶養している方、2、25歳以上の寡婦で親、子、兄弟姉妹などを扶養していない方、3、40歳以上の方で婚姻したことがあり、親、子、兄弟姉妹などを扶養していない方というふうなことで案内がされているわけです。ただ、中央区女性福祉資金貸付条例の第3条の借受けの資格というところで、第1項の1号、2号、3号は今言われたことがちゃんと書かれているのですけれども、第2項においては前項の規定にかかわらず、25歳未満の者であっても配偶者のない女子で、現に引き続き6月以上都内に居住し、かつ区内に住所を有し、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が特に貸付けの必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けることができるというふうに書いているわけです。ホームページを見る限りでは、このような25歳以上の方とか40歳以上の方しか貸し付けができないように読めるのだけれども、条例の文言においては、区長が認めるときは25歳未満の方でも対象になるというふうなことがあるわけなので、このような場合は、この限定的な書き方が正しくないと私は考えるのです。それよりは、限定的ではなくて、主にこのような方ではあるけれども、ただ、25歳未満の方でも場合によってはお貸しすることができるというふうに、厳格にこの条文の内容をこちらの案内文なりホームページなりに記載すべきだと私は考えるのです。文書の審査に関することで、このホームページとか案内、説明書を配布する場合のその案内の文面が条文にきちんと合っているのかをチェックするのは法規係の仕事なんじゃないかなと私は考えたので質問させていただいておるのですけれども、このあたりに関してまたお答えいただければと思います。

 3点目のほうは、公開ということが非常に大事なことかとは思いますが、運用ということで施行規則に落としているということは理解しました。

 4点目のことに関して、公示の掲示板ですけれども、書かれている、張られている文書の文面がわかりにくいというわけじゃなくて、その張られている文書の下に、もう1枚文書があって、またその下に文書があってというように、告示の文書が重ねられて狭い範囲の中に無理やり掲示されているんです。そして、その下の告示の内容が上に重なっている告示のために読めない状態になっていることが多々あるので、そのあたりの改善ができないかどうかということをお伺いしております。

○田中総務部長
 まず、条例上の規定の仕方と、区のホームページあるいは区のお知らせ等外部に出すさまざまな説明資料との表現の差ということでございますが、条文自体は、委員も御案内のとおり、そのまま読んだだけではなかなか正確に理解をするのがやや困難な表現の仕方というのがあります。それはいわゆる法制執務的に範囲をきっちりと決めるようにということで、国における法律と同様の手法をもって、本区の条例や規則についても国の法制執務にのっとった形で表現をしていくということになっております。しかし、一般の方、区民の方々、サービスを利用なさる方々にそのままの形でお出しするよりは、もう少しかみ砕いた形で、より具体的な形で表現をしたほうが理解を得やすいだろうということで、それぞれの所管が工夫をしながら、例えばいろいろお問い合わせが多いようなことを中心に細かく説明するとか、それぞれが工夫をしながら出しているというものでございます。全てのパターンを説明し切れるかどうかというのは、例えば、委員御指摘のように、その他区長が認めるものという場合には、それは規定としてはございますが、どういう場合に区長が特別と認めるのかということについて説明がなかなか難しいというものがあるということで御理解をいただければと思います。また、ホームページや区のお知らせでそういった制度などの周知をするときには、問い合わせ先ということで、所管のほうに詳しくはお問い合わせくださいというようなアナウンスを必ずつけておりますので、そういったところで確実にフォローはさせていただいているんじゃないかというふうに理解をしているところでございます。したがいまして、何かパンフレットあるいはホームページに出るときに、法規係が法規的な表現がきちんとなされているかどうかというチェックはしていないという状況でございます。
 また、公示している書類でございます。これは中央区告示式という規程に基づいて総務課のほうで所管しております。本庁舎の正面玄関のところのガラスのある掲示板と、両特別出張所にも同様の掲示板がございますが、そこに張り出すという形で条例や規則の公布の手続をしております。確かに、ガラスの中に入っておりますので、なかなか手にとって見るということができませんので、その掲示板の中に、中身をごらんになりたい方は総務課法規係のほうにお問い合わせくださいと、あるいは出張所でしたら担当の窓口に声をかけてくださいということで、必要があれば中身についてはいつでもごらんいただいているという状況でございます。特に3月、4月の初めにつきましては、規則、条例の制定・改廃が数十件ございますので、物理的になかなか張り切れないというのがございますので、少なくともどの規則、どの条例が改正になったのかなどの件名だけは確実にわかるように掲示を工夫をさせていただいているというのが実情ですので、御理解をいただきたいと存じます。
 以上でございます。

○小坂委員
 それぞれに詳しい御答弁ありがとうございます。条文についての2番目の問いに関して、ホームページなりを見た場合に、こう限定的に書いてしまっていると、自分はこれに当てはまらないのではないかとそのまま諦めてしまう人がやはり出る可能性があると思うんです。そこだけは何とか、上記に該当しない人でも借りられる可能性がありますので御相談くださいとか、より丁寧な一言をそれぞれに入れていただくことは難しいものなのかどうか。そういう丁寧な一言、区長が認めればという文言がある条文に関しては、そういう場合、限定的な典型例以外に、区長が認める場合があるわけなので、そのあたりの一言をつけるのは難しいことなのか、そのあたり、いかがなものかというのが1つ。
あと、これはちょっと話が飛ぶかもしれないんですけれども、中央区例規集を持っていれば、このような事業を利用したいと思った方に対して、司法書士さんとか行政書士さんとか弁護士さんが、これを引いて相談に乗って、あなたは適用になりますよとかアドバイスできると思うんですけれども、この例規集は売っているものなのかどうか、ちょっとこれは念のため確認させていただきます。それがあれば、プロが相談に乗ったときに例規集でチェックすることができるので、限定的に書かれてもそんなに問題ないんじゃないかなと思われましたので、あわせて、御質問させていただきます。
 公示のほうは、掲示の仕方に関してはわかりました。重なっていても、あけてもらって中を見れば確かに見ることができますので、わかりました。それと、張り方においては、たとえ数が多くなっても、必ず件名だけは読めるように、きちんときれいに張るように御努力いただければと思います。私も日々月島特別出張所で掲示板をチェックしており、どのようなことが区で進んでいるか楽しみに見ているので、そのあたり、ちょっとわかりにくい部分が時々あったので、一応御指摘させていただきます。
 では、お願いします。
○田中総務部長
 条件の中で、その他特に区長が必要と認める場合などのような表現を記載するかどうかは、それぞれの施策ごとといいますか、サービスごとにそういったケースが多いような場合でしたら、恐らく記載している例もあろうかと存じます。また、そこについてはさまざま実態と合わせながら検討してまいりたいというふうに思います。
 例規集につきましては、現在販売は行っておりませんが、ホームページでアップをしておりますので、例えば司法書士の方とか税理士、弁護士の方が調べようと思えばいつでも調べられるという状況でございます。また、販売はしておりませんが、情報公開・公文書公開コーナーにおいて、例規集を初めとする刊行物については閲覧をしていただいておりますので、そちらのほうもあわせて御活用をいただけるものというふうに認識しております。
 以上でございます。

○小坂委員
 わかりました。例規集は区議には配布してくださっていると思います。区民相談のときに手元に置いていますが、やはりホームページから見るのってすごく難しいんです。それよりはぱーっとめくったほうがスピーディーに処理できますので、そのあたりはありがたく感じているところであります。また、例規集の配布のほうも、有料でいいと思いますので、配布していただくことをまた将来的に考えていただければと思います。
 では次の課題に移らせていただきます。5番目の質問の内容といたしましては、政治的中立に関連して御質問させていただきます。区長という存在はもちろん政治的中立が必要であるというふうに理解してよいと思うんですけれども、このあたりのことに関してお考えはあるでしょうか。

○齊藤副区長
 さまざまな分野で区長は広い視野で行政執行すべきだと思っておりますが、政治的中立が必要かと言われると、それは求められているものではないというふうに考えております。

○小坂委員
 これは地方自治法上の重大な問題点であるがゆえにやむを得ず取り上げさせていただきますけれども、平成28年9月16日発売のフライデーに記事がございました。まずこれに関して、私はこの記事を書いた記者とも何らコンタクトはないし、また、この記事に関しては同じ会派の方から教えていただいたという存在でありますけれども、私はこの記事を読んで驚いたので、やむを得ずここで取り扱わせていただきます。平成28年3月5日、本区選出の都議の後援会主催の伊香保温泉旅行会の参加において公用車を使用された件なんですけれども、これに関して、後ほど出された中央区側の説明では、公務で行かれたということで書かれております。この記事では2015年と2014年だったんですけれども、この公務は毎年の行事として、もうずっと前の過去からなされてきたと理解してよろしいんでしょうか。

○浅沼秘書担当部長
 お尋ねの、後援会の皆様が主催をいたしました旅行というか意見交換会でございますけれども、手元にある限りは、過去におきましても参加をさせていただいているところでございます。ちょっといつからというのは、データがございませんけれども、参加してございます。

○小坂委員
 このような後援会が開催され、それに政治家として参加する。これはとても大切なことで、意見交換の場としてとても大事なことかと思いますけれども、政治的中立を目指す区長としては、これに関しては私的な行事として参加するというのが当然にあり得るべき姿ではないかと私は考えます。ですので、このフライデーの記事で区長が言われている、伊香保温泉は都議の後援会の旅行です、これは公務じゃないですね。ただ、ガソリン代や運転手の人件費は出しましたよ、領収書はありませんが、という区長の考え方のほうが正しいと私は思うんです。これは私的な行事だから、矢田さんが私的に参加したということであるべきであって、矢田政治家が都議の後援会の温泉旅行に自費で参加した、これは全く問題ない話だと思います。ただ、区側はこれに関して、ホームページにおいて、区政に関して都議会議員や参加した区民と意見交換する貴重な機会であり、会合への出席は公務であると考えております。区長は、公用車の使用が長距離であることや長時間にわたる運転職員の負担に配慮し、ガソリン代と食事代相当を渡したものと思われますが、運転職員は食事代以外の残りを返金しており、結果として支払いはなく、問題ないと存じますというふうな回答をされているわけですが、これを公務とした理由は何なんでしょうか。

○矢田区長
 私自身のことですから、私が答弁するのが一番適当であろうというふうに思います。都議会議員だけではなくて国会議員の会等に呼ばれる機会が年に何回もあるわけですけれども、会費なんかは、これはもう当然私費で支払いをしているわけでありますけれども、これに参加するのが公務であるか、私的なものであるか、見解が違う点もあるかもわかりませんけれども、まあいろいろな国会議員、都議会議員、区議会議員、各皆様方の御協力を得なければ区政は成り立っていかないわけでありますから、これは公務として出席させていただいたわけでございます。会費等は、これはもう政治資金規正法等もありますから、これは自費で出すということであります。伊香保温泉の場合には、乗りかえが幾つかあって時間が随分かかるんですね。電車かなんかがあれば、さっと電車で行くんでありましょうけれども、なかなか複雑な乗りかえ等がありましたから公用車を使わせていただいたわけでありますけれども、公務で使わせていただいたということでございます。
 以上であります。

○小坂委員
 私の論点はそれですので、都議の後援会開催の温泉旅行です。都議のそのような後援会の行事に公用車を用いて公務で行ったということが問題だと考えるところであります。広く区民に開かれた後援会であれば、それは公務といえるかもしれませんけれども、特定政党の参加されているところに公用車で乗りつけたということが政治的中立を保つべき区長のあるべき姿なのかということを私は取り上げさせていただきたいところであります。
 これは当然に地方自治法においても138条の2に通則として、執行機関の方々のみずからの判断と責任において誠実に予算等を管理しなくちゃならないというふうなことです。これはもとをただせば憲法15条の1項に、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないというふうな文言があるわけであり、区長も特別職の公務員ですから、これに当てはまる。公務をしているほかの職員がポストに政党のビラを配っただけで逮捕されるような世の中において、このような、ある特定政党の後援会に公用車で堂々と行くということが、政治的中立を保つべき区長としては不適当ではないかというふうに考えるんです。ですので、このような場合における公用車に係る費用は、違法な公金支出ですから、区長はきちんと区に返金すべきであるというふうに考えるんですけれども、いかがですか。

○齊藤副区長
 残念ながら、委員と見解は異なります。委員各位御案内のように、区政につきましては区単独でできているものではございません。特に東京都と区の関係からいいますと、非常にいろんな事業の関連が深く、お互いに連携をとったり、切磋琢磨をしながら取り組んでおります。その中で、今回の件については中央区唯一の選出の都議会議員でございます。ですから、当然都政とのつながりの中で都議と話をしたり意見を聞いたりというのはごく当たり前のことだというふうに思っております。ですから、特定の政党に対してどうこうではなくて、これについては区長が首長として区政のために行ったというふうに私どもは理解しております。ですから、委員の指摘は当たらないと思いますし、御意見に御賛同するわけにはいきません。

○小坂委員
 これは念のために確認ですけれども、私はそれでも不適当だと思うものの、同じ論理で言うのであれば、例えば中央区の唯一の都議会議員が岡田眞理子議員であった時代、そのときにおいても同様にその方々の行事に公務として参加されたと理解してよいのかどうか。当然、自分の考えでは、それもやはり私的なことであるから、自費で政治家として参加して、意見を聴取してくるというふうなことが政治的中立をきちんと保つという点では大事なことではないかと考えるんですが、いかがですか。

○齊藤副区長
 ちょっと委員と見解のずれがあって恐縮なんですが、これにつきましては最高裁の判例も出ております。後ほどごらんいただければよろしいかと思いますが、平成18年10月1日の判例でございます。市の事例でございますけれども、少し要約したものを読み上げさせていただきます。市長が他市の市長後援会が主催する他市市長を励ます会に出席したことは、地方公共団体の役割を果たすため相手方との友好・信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的に見ることができ、社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであって、市の事務、公務として許容されるとあります。これは他市の市長でございますけれども、そういう部分については同様に解されるというふうに理解しております。ですから、先ほどの御質問で、具体的に前都議との関係はどうかということにつきまして、そちらに行かれた場合にあっても当然公務というふうに私どもは理解しております。

○小坂委員
 ちなみに、その岡田眞理子都議の場合も参加されたと解釈してよいのでしょうか。

○矢田区長
 当然でございます。

○小坂委員
 当然というふうにお聞きしたので、公務として政治的中立を保ちつつやっているということを確認させていただきました。ただ、その判例に関しては、これは温泉旅行もそれに入るのかどうか、その事例が単なる勉強会であれば公務としてですけれども、これはもしかしてその判例の適用が合うかどうかはちょっと問題があるかもしれないなというのをちょっと頭に置いておきながら、判例のほうは後ほど確認させていただきます。
 次に移らせていただきます。基本構想審議会においての手続面での話で、この起草委員会が非公開で開催されたと。この審議会委員から実際に声を聞いて、傍聴したかったという方が実際におられます。そういう中において起草委員会という、すごく大事な中央区の憲法たる基本構想の最後の最後の仕上げをする部分が非公開でなされております。それに関して、起草委員会の内容というのは、テープ録音とかはされているのでしょうか。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 起草委員会のテープ録音等でございますけれども、それは当然ながら、今後起草委員会の内容をまた事務局のほうで審議、検討する上で使うということではテープのほうはとっているといったところでございます。
 以上でございます。

○小坂委員
 録音のデータがあるということを確認させていただきました。議事の公開に当たりましては、また御相談させていただくことがあるかもしれません。
 では、その基本構想の行財政運営に関しての審議内容について、これは私が一般質問においてテーマ7で質問させていただいたところではありますけれども、行財政運営に関しての審議については、これは実際に今までは行財政運営関連のことは新基本構想にどのように載せていくべきかというところは一切審議なされなかったんですけれども、今後この点に関してはどのように基本構想の中に入れていくお考えでしょうか。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 行財政運営につきましては、第3回定例会でも答弁させていただきましたけれども、今後、10月11日に開催する予定の基本構想審議会でもって中間のまとめを出していく予定でございます。その中で構想実現のためにといったところで盛り込むような方向で検討しています。そちらにつきましては、今後また引き続き審議会が開催されますので、その中で、審議会委員の中で御意見を頂戴しながら詰めていくといったところで考えております。
 以上でございます。

○小坂委員
 ぜひとも行財政運営に関しても審議会委員の意見を十分に聞きながらつくっていっていただければと考えるところであります。
 最後に、ソーシャルインクルージョンに関してなんですけれども、これは最初、新基本構想の文案に入っていたわけなんですけれども、区はソーシャルインクルージョンの意味をどのようにお考えになって、その文言を入れられたのか、教えていただければと思います。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 ソーシャルインクルージョンにつきまして、第3回定例会でも御答弁させていただきましたけれども、区側としましては、その文言と文章の説明について委員から御指摘がありました。その御指摘を踏まえて、用語の説明は既に文章中にあるといったところで重複する理由から文言を削除する。一方で、その記載している内容の区の役割をより明確にするといったところで、その内容につきまして区民の皆様にわかりやすくしたといった対応をとったところでございます。
 以上でございます。

○小坂委員
 ですので、ソーシャルインクルージョンの意味をどのようにお考えになっているのかということなんですけれども、教えてください。

○御郷副参事(都心再生・計画担当)
 ソーシャルインクルージョンという言葉はないんですけれども、基本構想の案の中で書かれているとおりでございまして、区はその地域の総合的なコーディネーターとしての役割を担うということで、役割を明記させていただきまして、その区民が受け手、担い手となった住民相互の助け合いの推進等々でもって地域福祉の充実に取り組んでいくといったものとして理解しております。
 以上でございます。

○小坂委員
 ソーシャルインクルージョンという内容が新基本構想の中に入っているということだから、どのような内容で入っているのかということが問題だと思われますが、ソーシャルインクルージョンに関しましては民生費なり総括質疑でまた深めていければと考えます。
 では、私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。
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10月小坂クリニックのお知らせ:インフル接種開始、来年の健康標語大募集!

2016-10-03 06:05:51 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは。小坂クリニックです。

 いよいよ、実りの秋本番に突入しようとしています。
 子ども達、ひとりひとりに、それぞれの成果が発揮される秋になりますように。
 そして、残すところ3ヶ月、平成28年の皆様の集大成へとつながりますように!

 早寝・早起き・朝ごはんをきちんとして、頑張ってください。
 食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、本もいっぱい読んでください。

 小坂クリニックは、10月から、インフルエンザの予防接種も開始致しました。
 冬の風邪シーズンへの備え、予防をよろしくお願いいたします。


小坂クリニックの10月のお知らせをいたします。
なお、以前もメールを致しましたが、決算特別委員会出席にあたり、
診療時間が大幅に変更になっておりますこと、どうかご了承願います。

小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員

小坂和輝 

東京都中央区月島3-30-3 
電話03-5547-1191

********************************* 


<日程>
【1】日程と休日急病対応について

 10/24(月)・25(火)両日休診と
 10月初めのこの二週間は、大幅時間変更をいただいております。

 最新日程は、リニューアルのクリニックホームページでもご確認可能です。
 ⇒ http://e-kosaka.jp/index.html
 
10月
5日(水)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
6日(木)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
7日(金)午前診療 8:15~11:30通常通り(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~

8日(土)午前診療 8:30~11:30受付まで
9日(日)午前診療 8:30~9:30(中抜け)11:00~11:30受付まで<休日急病対応>
10日(月、祝)午前診療 8:30~11:30受付まで<休日急病対応>

11日(火)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
12日(水)午前診療 8:15~9:30受付まで(早朝予約7:15~) 午後診療 17:00~
13日(木)午前診療 8:15~11:30通常通り(早朝予約7:15~) 午後診療 15:30〜通常通り
14日(金)午前診療 8:15~10:00受付まで(早朝予約7:15~)午後診療 16:00~

(15~21日 通常通り)

22日(土)午前診療 8:30~11:30受付まで
23日(日)午前診療 8:30~11:30受付まで<休日急病対応>

24日(月)終日休診
25日(火)終日休診
26日(水)午前診療 10:00~11:30受付まで  午後診療 通常通り

(27日~通常通り)


【2】早朝診療午前7:15~(完全予約制)致します。ネットでご予約(前日19時まで、前日が休日に当たる場合12時まで)下さい。

 完全予約制で対応致します。
 学校登校前や保育園登園前の診察で、是非ご利用ください。

 インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825   

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


<小児予防医療・健康診断関連>
【3】インフルエンザ予防接種、10月、開始致しました。

 インフルエンザ対策のまず第一は、予防接種です。
 次にうがい、手洗い、休養・睡眠、人ごみを避けること。
 
 注1.なお、例年、チメロサールフリーのワクチンを採用して来ましたが、今年に限り、全てのワクチンメーカーがチメロサール入りのワクチンしか製造しないという事態になっていることをお伝えいたします。

 注2.経鼻ワクチン「フルミスト」についても、今年の力価が弱いという報告が出されたため、当院では、本年に限り採用を見送っております。合わせてお伝えいたします。


【4】B型肝炎ワクチンが、本年4月生まれ以降の子ども達に定期接種されることになりました。

 すでに、対象者には、接種票がお手元に届いていると思います。
 対象の有無に関わらず、すべての子ども達が、接種されることをお勧めいたします。


【5】乳幼児予防接種における配慮について

〇乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施を!接種事故なく安全安心の接種のために。

〇予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽に当院にご相談下さい。
  すべての予防接種スケジュールを立てる必要はないと考えます。ひとつ風邪をひくと、再度、全てのスケジュールを立て直さねばならず、たいへんです。
  次に何を接種すべきかだけをお考え下さい。  

〇安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。  
 それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。
 注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。  

〇BCGの接種部位にも、痕が残らぬように、配慮いたしております。接種時御相談下さい。    

〇おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施。

〇ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。  


【6】年長児の皆様、五歳児健診お済ですか?  
 5歳児健診は、小児科学的に、「発達障害」の診断も含めとても重要な健診です。  
 小学校に向け、年長児の一年間を大事な準備期間として早期対応したいと考えています。

 当院でも、実施可能です。お気軽に、ご相談下さい。

【7】健診時、全員、視力測定(無料)を実施。
 乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!
 弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。

【8】小坂クリニックの健康標語を、大募集致します。

素敵な標語、お考え下さい! 
最優秀作品は、2017年カレンダーに掲載させて頂きます。
副賞は、図書券5,000円をプレゼント!
お一人様何作品でも、お子様、保護者様、どちらでもお申込み頂けます!
どしどしご応募ください。

○募集期間 : 10月1日~10月31日

*最優秀作品賞: 1名
2017年カレンダーに掲載および図書券5,000円
*優秀作品賞  : 5名 
図書券3,000円

○応募方法 : 小坂クリニック2階の応募箱へまたは、メールでお送りください。
          E-mail genkids1@yahoo.co.jp (必ず御連絡先とお名前を記入してください。)

 2014年の健康標語:にこにこ笑顔が、1ばんのくすり
 2015年の健康標語:かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね(7歳、女の子 作)
 2016年の健康標語:よく食べて 元気いっぱい 遊びます
               体も心も元気になって 楽しい毎日 過ごそうね

 素敵な標語、お考え下さい!
 
<小児医療関連>
【9】在宅療養・在宅看護を快適に!  

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!  

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に  

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、  



【10】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。  


【11】アレルギー関連診療、
 保育園や学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。   
 食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。


【12】当院でも、禁煙外来治療(保険適応有り)が可能です。  

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。
未成年の禁煙治療も、新年度から保険診療で行えるようになりました。


<病児保育関連>

【13】病児保育(東京都認定)について

 利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校・幼稚園・保育園生活>
【14】不登校外来、発達外来、就学相談

 就学相談、不登校のご相談、お受けいたします。

 いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。
 悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。
 
 一緒に、考えて行きたいと思います。

 また、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。   

 そのことの相談外来を日曜日に開設

 日曜日の午後、子どもの育ちに関しての様々な相談外来を開設します。
 お電話で、もしくは、ネットからご予約下さい。

 ネット予約は、「特別早朝予約枠」と同じです。「相談外来」から選択下さい。

<子育て支援関連>

【15】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業

 昨年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。実施対象者が延べ2000名を超えました!
 予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。

 〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント

【16】小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木からのお知らせ

〇テコンドー教室

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを

取ることができます。

また、低学年から高学年のお子さんが

男女一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。

 

講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!

 

あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡

 

講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?

 

あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。

 

お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。

御利用お待ちしております。

 

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

利用:水曜日午後・金曜日午後:完全予約制

 

〇「キッズフラ」講座

本場ハワイの大会で優勝経験もある先生のスペシャルレッスン♪
(お子様の指導が上手な、優しい先生のレッスンなので、初めてでも安心です!!)

ハワイアンリトミックを取り入れた楽しい内容は、きっとみんなを笑顔にしてくれますよ(^^)
この機会に是非ご参加くださいね。

男の子も歓迎ですよ~!

【定員10名】 
●講 師 * 菅野夕子先生( Hula Studio Y主宰 )
●日 程 * 月曜日・不定回 PM15:15~16:05(ワンレッスン50分)
●対 象 * 3歳~小学生のお子様
●場 所 * あすなろの木 勝どき駅徒歩2分 東京都中央区月島3-30-4 飯島ビル1F
●参加費 * 1500円/回 (別途会場費200円/回 )
●持ち物 * 汗をかいても大丈夫なTシャツなど・汗ふきタオル・水筒(必要であれば)

※月3回開催。体験レッスン随時募集。

○連絡 あすなろ事務局 03-5547-1191

 

〇ママのためのフラダンスレッスン講座

ベビーと一緒に何かしてみたい! 元気いっぱいのお子様と楽しみたい!
またはゆったりと身体を動かしたい!!

そんなママのためのフラダンスレッスン。フラダンスの動きで、骨盤調整しながら体幹を鍛えていきましょう!

ベビーと一緒の方はお胸に抱っこでの参加もOK!!フラのステップに揺られて心地よいスキンシップ。

また何より癒しのハワイアンミュージックでリラックス。ゆったり優しい気持ちの時間になれるはずです。

さぁ、楽しい習い事として初めてみませんか??

体験は随時募集です♪

【定員 7組】 
●講 師 * 菅野夕子先生( Hula Studio Y主宰 )
●日 程 * 月曜日3回。 PM12:30~13:30
●対 象 * 生後1ヶ月以上のお子様&ママ(ママのみのご参加も大歓迎です!)
●場 所 * あすなろの木(勝どき駅徒歩2分 東京都中央区月島3-30-4 飯島ビル1F
●参加費 * 1回1200円 (別途会場費300円/1回) ミネラルウォーター付き
●持ち物 * 汗ふきタオル・飲み物・抱っこ紐(必要な方)


<地域、区政>
【17】中央区新基本構想 来年の6月(平成29年6月第二回定例会議決)策定予定

 中央区のこの先20年の方向性を定める『中央区新基本構想』が、現在作られている途上です。
 11月頃実施されるパブリックコメントでは、中央区が公式に区民の皆様のご意見をお伺いする機会となります。
 どうか様々なご意見をお届けいただけますように、よろしくお願いいたします。
 
 現在の検討段階(長文になります。):http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai3kai20160824.files/no1houkoku.pdf

【18】今回の決算特別委員会での私の分析の視点
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0f79afc9a13e19e3e9eac7a0e68dfb9c

以上です。

 変則的な診察時間となり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、どうかよろしくお願いいたします。

文責、小坂和輝

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中央区における喫緊の課題のうち、12を取り上げるとすると

2016-10-02 23:00:00 | 公約2015

 中央区議会第三回定例会 本会議 一般質問二日目(2016.9.21)において、以下の様な内容の一般質問を致しました。

 中央区における重要な問題点について12のテーマで質問致しました。

 

********本会議 一般質問の内容********
「改革2020」の小坂和輝です。

 喫緊の中央区の課題について、12のテーマから、ご質問させていただきます。区民の目線に立った、明快なるご答弁をお願いいたします。なお、御答弁の内容によりましては、再質問を留保させていただきます。

 第1のテーマ、新基本構想には、「共生社会の実現」「心のバリアフリー」とともに、誰も排除がされないという「ソーシャル・インクルージョン」の用語を必ず盛り込むべきことについてです。
 7月26日未明、相模原市「津久井やまゆり園」で起きました障害者施設殺傷事件で被害に遭われ亡くなられた19名の方々、その方々のお名前を私は知ることは出来ませんが、お一人お一人の皆様のご冥福をお祈りするとともに、負傷された26名の方々、そして、ご遺族・ご家族の、一刻も早く傷が癒されることをお祈り致しております。
 そして、その事件、どのようにその事件の本質を取らえてよいのか、新聞のコラムなどを読みながら、今も思い悩んでいます。
 ただ、明らかなことは、「排除されてよい命など、どこにも存在していない。」ということです。
 たとえ、どんなに重い障がいがあったとしても、たとえ、その障がいが原因で自立することがかなわなかったとしても、その障がいのお持ちの方がなんら困らないで、その方のありのままが受け容れられていくこと、すなわち、「ソーシャル・インクルージョン」が、この社会に、そして、ここ中央区にも、求められていると考えます。
 中央区は、20年先の方向性を定める「新基本構想」を現在検討中です。 
 その「新基本構想」の事務局案に、もともと「ソーシャル・インクルージョン」の用語が入っていました。第2回安心部会の場で、「ソーシャル・インクルージョンの用語の説明を入れるべきではないか」という意見が委員から出され、次の第3回安心部会では、その用語の説明を入れて文面の訂正が中央区事務局から出されることを期待していましたところ、「用語の意味が説明できない」という消極的な理由で用語を削除するという、第2回安心部会での意見の主旨とははずれた対応がとられてしまいました。この経緯については、第3回安心部会「配布資料2」 http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai3kaianshin.files/no2taioujyoukyou.pdf に記載がなされています。
 先日の9月8日福祉保健委員会の私の質疑において、理事者から、構想の下位の計画において、すでに「ソーシャル・インクルージョン」の概念が用いられていると回答頂き、その用語としての区における意味合いは“成熟”したものとなってきていると考えます。
 さらに、本年4月に「障害者差別解消法」が施行され、中央区においても、障がいのある方への特別な配慮を行う行政の取り組みの強化がなされているところです。

 障がいのあるかたにも、安心して中央区で暮らしていただけることのメッセージを発信するためにも、そして、「ヘイトクライムである相模原障害者施設殺傷事件を二度と繰り返させない」という強い姿勢を区民に明らかにするためにも、一度は削除された、誰も排除がされない「ソーシャル・インクルージョン」という用語を、再度盛りこむべきと考えますが、いかがでしょうか。



 引き続き、「ソーシャル・インクルージョン」に関連して、障害者施策について三つのテーマを質問します。
 
 まず、第2のテーマ、医療的ケア児の全家族を対象の実態調査から見えてきた課題と、医療的ケア児への保育の場の提供についてです。
 医療的ケア児のご家庭での看護の状態は、親御さんの慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積など厳しいものがあり、親御さんの社会参加を難しくしています。
 昨年6月の第2回定例会一般質問において、私もその必要性をご指摘させていただいた「レスパイトケア」を本年度から新設されたことは、たいへん意義ある施策と考えるところですが、まだまだ、多くの課題があります。
 本年3月の予算特別委員会において、医療的ケア児の全家族を対象に聞き取りによる実態調査の実施が約束され、実際に今夏実施されました。
 医療的ケア児の実数把握でさえ、厚労省は難しいとしている中で、全員への聞き取りによる実態調査を、中央区は何人に実施し、その結果、どのような課題が見えてきたのかお知らせ下さい。
 本年6月3日公布の改正児童福祉法により、「地方公共団体は、医療的ケア児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする」との規定が同日施行され、ニーズの多様化にきめ細かい対応が求められることになるため、ご質問させていただきました。

 解決すべき課題のひとつは、医療的ケア児に対する保育の実施であると、実際に私も医療的ケア児の親御さんからお話をお伺いして認識しています。
 医療的ケア児に保育を実現する方法としては、①専門の「障害児保育所」を設置する方法と②通常保育で特別な配慮を実施して行う方法がありますが、今回改正の児童福祉法で、③医療的ケア児のご家庭に保育士等が出向く「居宅訪問型児童発達支援」(同法第6条の2の2第5項関係)が可能になるとしています。感染のリスクなどがあり、集団での保育が難しい医療的ケア児でも、「居宅訪問型児童発達支援」であれば、より安全に保育・療育の提供が可能になると考えます。
 医療的ケア児に対する保育の提供に対する中央区のお考えをお伺い致します。



第3のテーマ、小学校における「特別支援学級」の「自由選択制」導入について及び、中学校における「特別支援教室」の全校設置についてです。
 まず、区立小学校において「特別支援学級」は、月島第二小と明石小に存在し、規定はありませんが、月島エリアの児は、月島第二小へ、京橋エリアと日本橋エリアの児は明石小に通学する運用に現在なっています。
 昨年度、特別支援学級への就学に関するご相談をお受けした際、日本橋・京橋エリアの児童で、地下鉄の駅の関係から明石小よりも月島第二小に安全に通えるにも関わらず、日本橋・京橋エリアに住所があるという理由のために、明石小を選択せざるを得なかったという事案を経験致しました。
 以前は、そのような運用はなく、どの地域に住んでいても自由に特別支援学級を選ぶことができたとお聞きしています。より安全に通える学校を選ぶことを可能にするべきと考えますし、二つの特別支援学級の特色を見比べ、児童にあった学級を選ぶ機会を与えるためにも、区立小学校の特別支援学級にも「自由選択制」を導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 次に、中学校において、「特別支援学級」は銀座中学校に、「通級指導学級」は、晴海中学校に、それぞれ一校づつ設置されています。平成28年3月での在籍人数を見ますと、「特別支援学級」は、小学校合計31人に対し、銀座中学校14人であり、また、「通級指導学級・特別支援教室」は、小学校合計101人に対し、晴海中学校8人となっています。単純な数の比較では、小学校と中学校で在籍数合計に差があるようにも考えられますが、小学生の対象者数の増加に対し、中学生の「特別支援学級」と「通級指導学級」・「特別支援教室」の受け入れ枠の数は十分に足りているのでしょうか?
 さらに、「東京都特別支援教育推進計画(第三次実施計画)」に基づき、「特別支援教室」は、小学校においては、本年度から2年間で全学校に設置を進めていく計画です。同計画では、中学校においても、全学校に「特別支援教室」を設置することを求めており、「通級指導学級」に通う中学生の利便性のためにも、各校設置を急ぐべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。



第4のテーマ、「福祉のスポーツ」の意味も含め、障がい者スポーツの普及についてです。
 「失われたものを数えるな、残されたものを最大限生かせ!」9月8日から19日リオ・パラリンピックが開催されました。次の東京五輪に向け、障害者スポーツは、さらに広がりをもっていくことを期待しています。
 中央区においても、「福祉のスポーツ」の意味も含め、障害のあるかた誰もがスポーツを楽しんでみたくなる環境整備がなされることを期待して質問させて頂きます。
 まず、障がいのある方が、スポーツを積極的に行える体制の整備として、運動施設のバリアフリー化は十分なされているでしょうか?
 また、障がい者スポーツクラブの支援をし、「区民体育大会」においても参加の場を設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。①障がい者スポーツ人口の概数、②障がい者スポーツクラブ数、③障がい者の参加を受け容れるスポーツ団体数など、中央区の障がい者スポーツの現況とともにお答え願います。
 具体的に、障害者スポーツの普及にも有効な施策として、「区民スポーツの日」があります。車いすバスケットボール体験実施や、目の不自由なかたでも伴走者と一緒に区民マラソンに参加することを可能にする配慮がなされているところですが、今後、車いす競技としてのマラソン、テニスなど、さらに障がいのある方が参加できる企画を増やすべきと考えますが、いかがでしょうか?



 次のテーマは、「ゾーニング」に関して質問致します。
第5のテーマ、今回補正予算の八丁堀駅前周辺施設の整備において用いられる用語「ゾーニング」の考え方の定義を明確にすることと、その考え方を中央区全域のまちづくりにおいて取り入れることについてです。
 今回第3回定例会で補正予算として「本の森ちゅうおう」の整備計画の見直しに関わる方向性について、「八丁堀駅前周辺施設の整備の概要(案)」が提案されています。
 そのまちづくりの考えかたにおいて、「ゾーニング」という用語が用いられています。
 まず、「ゾーニング」という用語の意味が、漠然不明確であるため、共通概念のもと、議論を進めるために、その考え方の中央区の定義をお伺いさせていただきます。
 次に、今回補正予算を組む八丁堀駅前周辺の整備の「ゾーニング」では、同周辺地域内にある「中央区シルバー人材センター」などが所在する「京華スクエア」や、「ボランティア・区民活動センター」などが所在する「中央区社会福祉協議会」も考え方の枠の中に入れることで、例えば、ボランティア参加によって、図書館交流施設、国際交流施設、男女共同参画施設、子育て・高齢者施設等の充実が図られるであろうし、また、高齢者参加による地域密着型特別養護老人ホームや敬老館等の充実が図られることになり、有意義だと考えますが、それら施設も含め「ゾーニング」を考えることは、いかがでしょうか。
 最後に、「ゾーニング」の手法は、なんらの特別なものではなく、特定地域に所在する施設間の“有機的な連携”を可能にし、施設の機能の充実に役立つことから、常に区の行政施策の考え方において取り入れていくべきものであると考えます。
 今後、中央区全地域において、「ゾーニング」の考え方を取り入れて、まちづくり・地域整備を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。



 次のテーマに移ります。第6のテーマ、中央区の最大の問題のひとつ「築地再生」に関連し質問致します。
 私は、区議となって平成19年第3回定例会以後、今回が9回目の本会議一般質問であり、その9回全てにおいて築地市場移転問題を取り上げて参りましたが、その中でも今回は“最大の転換期”にあると感じています。

 東京都は、本年8月31日築地市場の豊洲移転を延期することを決定致しました。
 豊洲移転候補地は、土壌汚染対策法の「形質変更時要届出区域」(「土壌汚染対策法11条1項」)という“土壌汚染指定区域”のままでは、開設認可をしないことが卸売市場の認可権限を持つ農林水産省の確たる姿勢でありました。土壌汚染対策工事後、2年間の土壌汚染のないことのモニタリングは必須の条件であった状況において、東京都の移転延期の選択は、「法律による行政の原理」に基づく当然の帰結であったと考えます。
 ところが、その後、東京都の9月10日の発表で、豊洲市場の建物下の盛り土がなされていないことや、その建物内への汚染地下水の上昇が発覚しました。土壌汚染対策に於いては、「揮発性のベンゼンや猛毒のシアンが土壌にあった場合、盛り土をし、汚染地下水の上昇や汚染物質の揮発を防ぐ対策をとること」が土壌汚染対策法の趣旨であるところ、それら対策を、生鮮食料品を扱うべき肝心の建物下で怠ったことは、明白なる土壌汚染対策法違反であり、築地市場の豊洲移転は、決定的に破たんしたと言えます。
 このようなずさんな土壌汚染問題だけではなく、裁判が係属中である豊洲移転候補地の土壌汚染のない価格での土地購入問題をはじめ、築地市場移転問題に秘められた東京都の数々の矛盾がマグマのように一機に吹き出したのが、現在の状況であるととらえることができます。それら矛盾の多くは築地市場の仲卸のかたが中心に構成をする「市場を考える会」の皆様がかつて指摘して来た事柄が現実に起こっているとも私は感じています。
 そこでお伺いいたします。豊洲移転候補地において、<疑問1(いち):専門家会議及び技術会議で約束された土盛り工事が建物下でなされていないことは、明らかな土壌汚染対策法違反>であり、なおかつ、<疑問2(に):①汚染処理が有効である前提としての「不透水層」の連続性がないこと及び②市場を通過する315号線下の土壌汚染対策を行われていないことから、今後も継続される汚染地下水のモニタリングにおいて、汚染が将来検出される“具体的な”危険性があるため、豊洲市場の“土壌汚染指定区域”の解除がなされないであろうこと>が考えられますが、これら<疑問1>と<疑問2>に対しての区民、都民の疑問に、東京都は中央区にどのような説明をしているのでしょうか?特に、市場関係者からの問い合わせに東京都が回答を怠っている「315号線下の土壌汚染対策工事が、本当に行われているか否か」についても、あわせてお答え願います。なお、「豊洲新市場の開場に当たっては、土壌汚染対策を着実に実施し、安心・安全な状態で行うこととし、リスクコミュニケーションなどの取組を通じて、都民や市場関係者の理解と信頼を得ていくこと。」 とした『平成24年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議』が東京都には存在し、東京都は中央区の問い合わせに応じる義務があると考えます。
 次に、平成22年8月12日に区長議長連名で都知事宛てに提出した『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る要望について』などから分かる通り、中央区は、豊洲移転候補地の土壌汚染問題が解決されることを条件に、移転容認をしてきた経緯があります。昨日の一般質問でも、区長は、「安全性を条件に決断をした」主旨を御答弁されました。今、土壌汚染問題が解決されるという条件が満たされなくなった以上は、当然に、原点回帰をし、築地市場の築地の地での再整備を、区民と一丸となって再度、東京都に対して求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか?そのために、築地市場の築地での再整備へ向けた補正予算、来年度予算を組むべき必要性があると考えますが、いかがでしょうか。
 最後に、豊洲市場建物下の土壌汚染対策工事で必須な盛り土を怠っていたことで、卸売市場法の趣旨から見ても、豊洲移転は不可能となり、築地市場移転問題は状況が一変しました。今こそ、中央区の悲願であった築地市場の築地での再整備を実現し、東京五輪では、築地の食材でオリンピアン・パラリンピアンをもてなし、“世界のTsukiji”を一大観光拠点に発展させていくべきと考えますが、いかがでしょうか?



 以下、6つのテーマは、喫緊の課題として、選択しました。順次質問致します。

第7のテーマ、待機児童をゼロにする「目標」を掲げるべきことについてです。
 中央区は、平成28年4月1日現在待機児童は263人であり、一年間の待機児童増加数は、プラス144人で、大幅に増加した自治体として岡山市、高松市につぐワースト第三位の報道がなされました。同時期、潜在的待機児童は274人であり、総合計は、537人に上ります。
 東京都は、さらなる待機児童対策を取る方針です。都の積極的な動きにも呼応して、2017年4月に待機児童をゼロにする「目標」を掲げるべきと考えますが、中央区が待機児童をゼロにする「目標」はいつに設定しているのでしょうか?
 今回私立認可保育所の補正予算で新たに定員256人程度拡大の方向性は高く評価させていただきます。一方、施設整備だけではなく、①保育士確保策としての住宅補助拡充、②休園中区立幼稚園での「認定こども園」などの開設、③「保育ママ制度」の拡大、④零歳児の「入園予約制」の導入検討、⑤1歳6ヶ月までの育児休業を時限的に2歳ないし3歳まで拡充するなど働き方自体のあり方について厚労省への提言など、区民利用者の現場の声をお聞きしながらなすべき、包括的な取り組み状況についてもお聞かせ下さい。
 3月の予算特別委員会では、全会派の議員が待機児童問題解消を訴えたところであり、待機児童問題解消の目標達成に向け、中央区行政が一丸となって取り組む体制が求められています。そのための中心的な組織が、「子育て支援対策本部」です。同組織において、所管の福祉保健部がリーダーシップを発揮するさらなる体制強化が求められると考えますが、いかがでしょうか?



第8のテーマ、基本構想審議会における「起草委員会」を非公開とした手続き上の重大な誤りを是正すること及び「新基本構想」に行財政改革の内容を追加することについてです。
 中央区は、来年6月の議会提出に向け、新基本構想を検討中です。私も、かつて平成22年第2回定例会一般質問で「区民10万人を達成したのであるから、新しい基本構想を策定すべき必要性」を指摘させていただいたところであり、今回、区が新基本構想の検討を始めたこと自体は賛同をします。
 その検討にあたり、手続面と内容面について、改善すべき点を述べます。
 まず、手続面についてです。学識経験者からなる起草委員会が現在、設置されているところですが、非公開でなされています。
 区民の区政を知る権利に応えるため、起草委員会もまた、「中央区基本構想審議会条例」に基づき区民に公開とすべきと考えますが、いかがかでしょうか?起草委員会の議事録をさえ明らかにしない場合には、「中央区情報公開条例」に反しないでしょうか?
 次に、内容面についてです。平成10年策定の現行の基本構想では、その第4章「基本構想実現のために」で記載されている、①行財政運営、②行政サービス、③情報公開、④区民との協働、⑤職員育成など基本構想を実現していく中央区側の組織のありかたについて、各専門委員会において、その項目を設けた検討がまったくなされませんでした。きちんと各審議会委員に意見聴取したうえで、行財政運営についても検討をすべきと考えますが、いかがでしょうか?



第9のテーマ、すべての町会・自治会を法人化する支援を行うべきことについてです。
 町会、自治会は、地域のひとと行政を結ぶ重要な役割があります。そして、実際に、①町の清掃活動、②資源ゴミを収集・換金、③災害時での自主避難組織の中核的役割等担われています。
 それら大半のものは、「権利能力なき社団」という性質の組織であり、それゆえに、町会の財産は町会・自治会の代表者名で、土地建物の登記をし、代表者名で銀行預金口座を開かざるをえない状況にあり、契約も、その代表者と区が結ぶ形がとられます。個人名での登記や口座開設は、その代表者に多大な負担をかけ、トラブルが生じる危険性もあります。また、町会長・自治会長が議員であった場合においては、「地方自治法第92条の2」で禁止された議員と区の請負契約の形を、形式上は取らざるをえないことでその議員にもリスクと負担をかけることになります。
 「権利能力なき社団」の性質から、法人にすることで、それらリスクや負担を減らすことが可能になると考えます。法人化することは、なんら仰々しいことではなく、例えば、町会・自治会の法人化の規定は、「地方自治法第260条の2」に既に準備されており、その規定に従うことで、法人化の手続は、スムーズに進められると考えられます。
 人口が、今後ますます増加し、町会自治会に求められる役割も、行政需要の高まりとともに増えることとなり、その運営をより堅実なものとするため、法人化をすることの働きかけや法人化の支援をしていくべきではないでしょうか。
 平成28年3月現在、全町会・自治会175団体のうち法人化を行っているのは、25団体14%とまだまだ少数です。すべての法人化に向けた支援を中央区は取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。



第10のテーマ、中央区も早急に児童相談所を設置するべきことについてです。
 改正児童福祉法では、「希望する区は政令による指定を受けて児童相談所を設置できる」と定められ、政府もまた、法施行後5年をめどに、児童相談所設置への支援を行うとしています。
 児童相談所の大きな役割のひとつが、児童虐待の予防とその対応です。中央区では、「子ども家庭支援センター」が中心となって、「要保護児童対策協議会」を設置し、要保護児童への対応を行っているところです。児童虐待等養護相談件数が昨年度総合計156件と対応件数も増加してきており、さらなる人口増加を踏まえると、専門的に対応できる児童相談所を設置し、①迅速な対応や②切れ目のない一貫した相談支援体制の構築、③保育所・学校・福祉事務所など関連部署と連携強化をすることが求められていると考えます。
 ところが、平成28年8月の読売新聞のアンケートでは、「法施行後5年以内に設置」を16区が前向きに検討する中で、中央区は「時期は未定だが設置」と回答をしています。
 児童相談所を早期に設置することに向けて、①庁内検討組織を立ち上げることや、できれば、②児童相談所と連携することになる女性センター「ブーケ21」が所在する八丁堀駅前の施設整備の検討内容に追加するなどして、早期に児童相談所設置を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。



第11のテーマ、城東小・阪本小改築に際しては、首都直下型地震にも耐えうる旧豊海小学校を仮校舎として再生利用すべきことについてです。
 平成28年9月5日の区民文教委員会において、城東小・阪本小改築の仮校舎建設が予定されている坂本町公園の地盤調査がなされたことの報告がありました。
 地盤調査結果の報告自体は、区民文教委員会ではなされませんでしたが、3階建ての仮校舎の立地として耐えうるだけの頑強な地盤であるという結果報告を得たのか、お答え願います。
 首都直下型地震の危険性のあるなか、子ども達の安全は、最優先に考えて行くべき事柄です。より安全な選択肢があるのであれば、それを選択していく中央区の義務があると考えます。
 三階建ての校舎が、首都直下型地震に耐えるものであるか、疑念の残るところです。また、「都市公園法第7条」で、都市公園を仮校舎として使用するには、「必要やむを得ない場合」という補充性の要件が求められています。
 この2学期から、豊海小学校の児童は、新校舎に移りました。旧校舎は、豊海公園とするために解体が予定されておりますが、解体をわずか期間だけ先延ばしにし、その旧校舎を、仮校舎として再生利用することが、子ども達を守る上で、中央区が取れる最も安全な手法であると考えますが、いかがでしょうか。



第12のテーマ、選手村のまちづくりにおいて、区立小・中学校の子ども達が作った作品やデザインがまちづくりの中で実際に取り入れられる場をできるかぎり創出すべきことについてです。
 区立小・中学校で開催される学校公開・作品展に参加致しますと、児童・生徒の図工等の作品は、子ども達の発想の豊かさを気づかせてくれるとともに、一種の驚きや感動を与えてくれます。実際、子ども達の作品の評価の高さは、例えば、私の知る限りでは、月島第一小学校の生徒の作品が、複数の図工の教科書に取り上げられていることからわかります。
 これら中央区の子ども達の豊かな発想を、新しくできる選手村のまちづくりにおいて、その意匠に生かせないものでしょうか。街のモニュメントや建物・街路の装飾・壁画・モザイク平板などを積極的に児童生徒に作る機会を設けるようにすることは、必ずや、オリンピックのレガシーのひとつとなることでしょう。そのための働きかけを、晴海デザイン協議会、東京都、JOCなどに行うべきと考えますが、いかがでしょうか。


以上で、一回目の質問を終わります。

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豊洲土壌汚染、地下水から基準超すベンゼン・ヒ素。再度2年間のモニタリングが必要。築地市場移転問題。

2016-10-01 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 築地市場は、法律上、少なくとも2年間は、移転できません。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/30/06.html


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