興趣つきぬ日々

僅椒亭余白 (きんしょうてい よはく) の美酒・美味探訪 & 世相観察

ハラの凹みは・・・

2014-06-15 | 散歩、時々旅

梅雨の晴れ間です。

土手の散歩道には、朝の9時前からたくさんの人が出ていました。


散歩する人、犬を散歩させている人、犬に散歩させられている人・・・。

釣りをしている人もいます。

 

 

 

 

 

ジョギングで‘鍛えている’人もいました。

エライなあ。

 

 

 

 

 

これはわたしのウォーキングシューズ。

十年以上前に買ったのに、まったくといっていいほど、くたびれていません。
あまり履かないからです。

年齢を重ね、わたしのほうがくたびれてきました。(笑)

 

ここで‘余白の創作ことわざ’番外編。

 腹のヘコミは靴のヘタリに比例する


さあ、がんばって靴をくたびれさせよう。


解釈で憲法は変えられない

2014-06-06 | 名言・佳言ピックアップ

共感した言葉、心に残った言葉を、新聞・雑誌・書籍などから引用する「名言・佳言ピックアップ」。
今回は、弁護士、弘中惇一郎氏の ‘解釈改憲’ に関する言葉をとりあげます。

「憲法は文字で書いてあるし、そのときの社会事情もあるから、一定の解釈の幅というのはありえます。でも、それを超えてやるのは、解釈という言葉に名を借りた改憲ですから、そんなこと(憲法第九条の解釈改憲)はできないに決まっているのですよ」

(雑誌「本の窓」<小学館>2014年6月号掲載「対談・外野の直言、在野の直観―解釈で憲法は変えられない」での菅原文太氏との対談から)

さらに弘中惇一郎氏は、

(国民が選挙で選んだ)代表を縛る法律が憲法なんです。だから、代表といえども憲法の範囲のなかでしか法律はつくれないし、したがって法律の執行もできない」

とも述べています。これはいうまでもなく憲法は為政者を縛る法律であるという「立憲主義」の考え方ですね。


憲法九条、つまり「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」を規定した条文の根幹が、「現行憲法下でも集団的自衛権の行使が容認できる」などとする、 ‘単なる一政権の一時的な‘憲法解釈’ によって、簡単に骨抜きにされていいわけがありません。

それは、平和主義はもとより法治主義という歴史的な試練を経てきた人類の英知が、いとも簡単に捨て去られるに等しい。

弘中惇一郎氏も、上の言葉でこのことを言っているのです。


憲法九条が要らない、じゃまだというのであれば、正式な手続きを踏んで、堂々と正面から変えればいいのです。

憲法第九六条に憲法の改正手続きが定められています(各議院総議員の三分の二以上の賛成による発議と、国民投票での過半数の賛成による承認)

たとえ与党内で一致しても、時の内閣が閣議決定をしても、集団的自衛権の行使を「国民が承認」したことにはなりません。
「ならぬことはならぬものです」と、わたしは強く言いたい。


今、多くのマスコミは集団的自衛権行使容認をめぐる ‘与党協議’ の動きを、あたかも「一生懸命検討している」「これで決まる」かのごとく、連日逐一伝えています。(2014年6月現在)

無批判な報道は、「ならぬこと」を「なること」と ‘印象操作’ しているようなものです。

マスコミの責任も、きわめて重いと考えます。


*上の写真はわが家の庭で咲いた薔薇、ピース(平和の意)。本記事と直接関係ありません。


韓国の清涼飲料水

2014-06-02 | 韓国文化垣間見

先日、また四谷の韓国文化院に行く機会があり、韓国の清涼飲料水を仕入れてきました。

左が「松の芽ドリンク」、右が「蜂蜜紅蔘ジュース」です。

真ん中にあるのが卵です。
なんでここに卵があるの? と突っ込まないでください。
とくに大きな意味はありません。(日本の卵です)


松の芽ドリンクは酸味があり、特有な苦味がありました。
この苦味が松の芽の味なのでしょうか。

松の実ともちょっと違う、もっと強い香りがします。
缶の上のほうに、「頭まですっきりさわやかになる感じ」と書いてあります。
そう思えばそう思えないこともない。


右の蜂蜜紅蔘ジュースは、確かに朝鮮人参の味がしました。

蜂蜜の甘みでとても飲みやすいのですが、美味しいかと問われれば、単純にイエスとも言いがたい。
まあ、好みによるとしか言いようがありません。

もっともわたしは、日本のジュースも‘これは美味い’と思っていつも飲んでいるものはありませんが。


ともあれ韓国のこの二つのジュース、日本人には思いつきそうもないユニークな商品ですね。

韓国は地理的には近い国ですが、よく見ると随所にその違いを感ずることができます。

そこが実は、おもしろいところなのでしょうね。