ネットで面白いニュースを見つけた。
<「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張:IT Media News>である。
もちろん日本の話ではない。アメリカの話である。「米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)」が、連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為が興業にあたるとして著作権法に違反しているとの申し立てを行ったということだ。
よその国ながら開いた口がふさがらないとはこのことだろう。着メロが公の場で鳴ることは、着メロ業者に著作権の使用許諾を与えた時に、当然想定される範囲である。むしろ、そのような使い方が普通であるので、着メロ業者に許諾するということは、そのような使い方も含めて使用権を許諾したと見るべきだろう。また、興業と呼ぶには、聴衆に聞かせようとする意図があるということが前提ではないだろうか。
われわれの感覚では、信じられない行為である。こんなアメリカンな感覚がいつの間にかグローバルスタンダードのようになってしまうのは勘弁してほしいものだ。
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よその国ながら開いた口がふさがらないとはこのことだろう。着メロが公の場で鳴ることは、着メロ業者に著作権の使用許諾を与えた時に、当然想定される範囲である。むしろ、そのような使い方が普通であるので、着メロ業者に許諾するということは、そのような使い方も含めて使用権を許諾したと見るべきだろう。また、興業と呼ぶには、聴衆に聞かせようとする意図があるということが前提ではないだろうか。
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