ヒトが口から摂取するものの日本での分類・・というのが、少し前に届いていた
会報別刷に「医薬品と食品のはざまにあるもの」(伊藤美智穂氏、京都大学大学院
薬学研究科准教授)の記事があり、読んではいたのですが失念していて、今頃思い
だしましたので、ネットもサーフしながら、健康食品にフォーカスしてまとめてみ
ました。
世界保健機関(WHO)でも、セルフメディケーション(自分自身の健康に責任を
持ち軽度な身体の不調は自分で手当てすること)を推奨していますし、日本政府も
医療費削減手段の一つとして「未病の状態での健康意識を高め、病気を予防すること」
を掲げていますが、流れとして近年は、国民そのものが健康に対する意識や生活の
質を重視する傾向が高まり、運動や生活習慣を通じて健康管理をする人が増えてい
ます。
ここで、ヒトが口から摂取する日本での分類を下表のように示されていました。
つまり一般食品と医薬品の間に、健康食品が分類されていて、その健康食品の中 が、
「いわゆる健康食品」と保険機能食品に区分されているのです。厚労省外部サイト
から、サッとこれらの分類を列記してみます。
保険機能食品は、国が定めた保険機能食品制度により、認可、届け出などを行い、
定められた条件の下で特定の保険上の機能や栄養成分を謳うことが出来る食品で、
①機能性表示食品(特別用途食品:乳児、病者など特別の用途の表示が許可さ
れた食品
②特定保健用食品(トクホ。消費者庁長官の許可を得て特定の保険の用途に適
する旨の表示ができる食品)
③栄養機能食品(発達、健康維持に必要な栄養成分の補給、補完を目的とする
食品)
そして、いわゆる健康食品は法律上の定義はなく、その用途、目的などから以下
のように多岐に区分されています。
①機能性食品(国の許可は受けていないが、機能性を標榜した食品)
②栄養補助食品(栄養成分の補給、特定の保険用途に資する食品)
③健康補助食品(健康の保持、増進及び健康管理のために摂取される食品)
④サプリメント(特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の食品)
⑤その他
これらの関連を整理した図は以下の通りです。
(厚労省外部サイトより)
一口に健康食品といってもそれぞれ区分があり、実際どれがどれなのか極めて分
かりにくので、保健機能食品の機能性表示食品と特定保健用食品についてはマーク
が定められていて判明しやすくなっています。トクホなどは、十分なエビデンスを
整え審査に合格しなければならないため、販売に当たってはこのマークを付してそ
のことを強くアピールされているのですね。
ついでに、医薬品についてみてみました。これには、第1類から第3類まであり、
第1類 使用には十分注意が必要で、医療用医薬品も含まれ、販売の際には薬
剤師の対面説明が必要
第2類 一般的な風邪薬、解熱鎮痛剤、胃腸薬、漢方薬などで最も多くの製品
がある
第3類 整腸剤やビタミン剤で比較的安全に使用できる
さらに、医薬部外品というのがあります。こちらには、薬用化粧品や歯磨き粉
(ペースト)などがあります。
健康食品はあくまで食品ですから、その原材料に医薬品としてしか使用できない
素材が含まれていると法律違反の製品となるなど安全性に注意が必要で、常に監視
されているようです。 多様な素材の中で、健康食品として使用できるかどうかの
判断基準が昭和46年に当時の厚生省の通知であるところから、通称「四六通知」と
呼ばれているとあり、健康食品メーカーはこの四六通知に基づく成分リストが改定
される度に目を皿のようにしてチェックしているという。(伊藤氏)
今までこのような、複雑な区分などを気にせずに、メーカーの信頼性などを頼り
に、使用してきましたが、今回のブログ記事のお陰で、今まで私が使用している健
康食品(と思っている)ものをいくつか、現物をまじまじと見ることとなりました。
アリナミンEX:医薬品第3類 チョコラBB:医薬品第3類 グルコサミン:機
能性表示食品 酵素:植物発酵エキス加工食品 イミューズアイ:機能性表示
食品 風邪薬改源:医薬品第2類 わかもと:指定医薬部外品 などなどです。
ヨーグルト、乳酸菌飲料はただの食品でした。
消費者が健康志向に傾き、なまじっか栄養や機能の知識があるために、テレビCM
の語り口が如何にも専門家らしく語り、四六時中洗脳されているため、本来は食品
から摂取しているにもかかわらず、つい飛びつく傾向にあるかもしれません。
健康オタク?? 要注意。
クスリは 飲む、服用する 健康食品は、召し上がる、食べる
Sway (Quien Sera)