nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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介護支援専門員とソーシャルワーク

2019-04-29 18:55:03 | Weblog


日本における高齢者の大量にして急激に急増する事象への備えとして、高齢者への施策として創設したのが介護保険法にもとづく介護保険制度であり、両者の共通の利益を追求する介護支援専門員は介護保険法によって資格がつくられていることを認識した。
したがって介護支援専門員の行う業務は介護保険法等法令に規定されることになる。
高齢者の急激にして急増することの示すことは、高齢者のなかには介護を要する高齢者も急激に急増し大量の要介護状態の高齢者が存在することだ。
多くの要介護状態の高齢者の存在は、高齢者はもちろん若年層にとっても今以上に身近なこと、普通にあることといえる。
介護保険法によって資格が付与された介護支援専門員は介護保険法等の規定に基づく業務の執行が求められ、大量の要介護高齢者の支援を行う事情からも20世紀での困窮者を支援するためのスキルとは別の考えに基づいて業務を行うことになる。

たとえば、がんの病気はだれでもかかる可能性のある病気で、これが健康診断で胃がんが見つかったら医療を受けることになるだろう。そこにソーシャルワークは介在する場面はない。これが複数の疾患を抱えたり家族関係での問題があったりした場合には当事者である本人だけ受診など解決の決定が難しいかもしれない。そのような複合的課題を抱えた患者には専門的なソーシャルワークのかかわりは不可欠であるように、要介護高齢者の介護の解決には専門的なソーシャルワークのかかわりまでも求めずとも介護の支援と提供ができる仕組みを公的な制度であるゆえに介護保険法等の規定に基づく介護支援専門員の業務により解決を見る。
ただ、介護支援専門員の業務の行われている現状は法に基づくものとはいえない状態が散見され、介護支援専門員の役割に期待している研究者から介護支援専門員のより活躍を期待する見解からだろうが、介護支援専門員に対してソーシャルワークの浸透を訴える。
このソーシャルワークからの指摘は介護支援専門員が法に規定の業務内容の理解と法のもとめる業務の具体化とは別の理解と業務執行によるもので、ソーシャルワークを介護支援専門員に学習させることにことは、現今の大量のしかも急激な存在となっている高齢者の在り方とは別のことと理解できる。

ソーシャルワークではケースの発見を挙げるが、介護を要する高齢者の発見は介護保険法における医療機関からの勧めや近隣住民や家族からの相談といった一連の流れでなされる。
ケースの発見を担当している利用者に係りの始めの問題とは別の問題が含まれていたとき、そのケースを発見ということでればケースの発見はある。
要介護居宅高齢者が日々の支援を訪問介護の利用によって生活をしているときに訪問販売による不要な高額商品を購入といったケースは新たな問題を示しており高額商品の購入は日常生活の支援を行う訪問介護サービスでは埋めることができなかったその人の寂しさへの解消を販売員が埋めていたことの表れだとしたら看過できない。
別の例で要介護居宅高齢者の介護に訪問介護サービスの職員が訪れるといつも高齢の親と同居している子供が在宅していることを伝えられた介護支援専門員は、この家族に子供の問題を発見する。これはケースの発見だが解決に介護支援専門員が対応できなければ行政に相談を持ちかけることになる。介護支援専門員が対応できるとしても、将来の不安に備えるためにあえて行政に持ち込むという選択もとられるように、このようなケースの発見はある。
介護支援専門員によって要介護状態の高齢者自体を発見することは、その介護支援専門員がかかわっている利用者からの近隣のもしくは友人の相談によって知りえるが、介護支援専門員がソーシャルワークでいう発見を行うことは稀だ。

社会資源の発掘、開発も介護支援専門員が行うのはその業務から難しい。特に開発に係ることは困難で、介護保険制度の範疇で介護に係るサービスが提供されることから、既存のサービスにない新しいものを設けるようにするためには行政への働きかけと理解により実現するので、その任を介護支援専門員に求めるには介護支援専門員の法的な改定が前提になる。
ディサービスに機能訓練的なサービスでないディサービス事業者に導入を働きかけるといった既存の介護サービスに別の機能を求めるようなことは介護支援専門員が行っているかもしれない。そのときにサービスの変更がディ―サービスの利用者すべてが望む内容となるか、変更した機能訓練を求める利用者をそのディサービスが集めることができるならばよいが、利用者が充足しないことになったらサービスの変更を求めた介護支援専門員の関与に問題が生じることはないだろうと危惧される。
ディサービスの利用者の状態に応じてディサービス利用時に食事の盛り付けや温め直しを手伝うように依頼し、また、片づけや食器洗いをしてもらうようにするという開発はできる。
これらを太田義弘、小榮住まゆ子はその小論で「主な先行研究を概観したが、多少の差があるもののケアマネジメントが介護保険制度に付随した形で機能するために、全体的に介護保険制度の枠組み以外のケアマネジメント業務の達成率は概ね低い結果となっている。また、社会資源に対するアセスメントをはじめとするケアマネジメント展開過程における基本的実践ですらあまりできていない現状が明らかになった」と指摘したうえで「地域における連携や地域資源の利用・開発といった機能に関してもできていない状況に」あるので、その解決には「ソーシャルワークの領域で重視される機能についても取り組む必要性」を述べている。


先にみたように高齢者の急激にして大量の増加の解決に保険制度を選択し、介護保険法によって創設された資格という事情から介護支援専門員の業務は介護保険法の求める内容と規定される。介護保険制度上、介護支援専門員がソーシャルワークを行うことに対する対価が設けられていないことも考慮されるとさらに法の求める業務を行うにとどまる。

したがってソーシャルワークを行うための介護保険制度とみることはなく、介護支援専門員が行うのは介護保険法の範疇であり、その過程で必要に応じソーシャルワークを援用すると理解される。

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介護支援専門員の立場

2019-04-29 11:47:38 | Weblog


21世紀初頭、日本では高齢者が急激に急増することが当時予想されたことから、介護を要する高齢者への施策を保険で行うことを我々は選択した。
それから20年が経過し、さらに20年後の日本の高齢者の姿は今以上に長生きする人が多くなることを示した。
この事象が示すことは、だれでも高齢者になることがすべての人に認識されること、そしてその高齢者のなかには要介護状態となることとその介護に公的保険の利用が欠かせないことも承知される。
この高齢者が大量にして急激に増加することの対策を保険制度でまかなう社会保障においては、保険者と被保険者による保険であって保険者は被保険者から支払われる保険料で運用し被保険者に介護にまつわる事故が発生した際には保険給付を支給する。被保険者は保険料を支払うことで保険給付の資格を獲得して介護上の事故が起こったときに事故を支弁する給付を受給する権利を獲得する。
保険のこのような権利義務の構造から、事故にあったとき被保険者は支払ってきた保険料に見合った給付を要求する構造になり、一方、保険者は保険制度の運営と維持にために適正な給付に努めるよう意識が働く。
この保険者被保険者の関係からはより多くの保険給付を要求する被保険者と給付を抑制したい保険者の利害は対立、悪意ある被保険者に備える制度を設計することになる。その保険運用のなかに軽微な事故は保険給付を免責する事項を盛り込む。

公的な介護保険制度でも、保険者被保険者の利害の対立の構図を解消する仕組みは難しい。
日本における公的介護保険制度では、保険の適正な利用を促す役割を介護支援専門員という資格を創設して彼らに担わせた。保険の給付を実施する際にこの保険給付実施に欠かせない介護支援専門員は介護の事故となっている被保険者に事故の内容確認で被保険者と対面しその事情を把握する行為から介護支援専門員は被保険者の利益を確保する保険給付を支給する方向に働く。
常に保険者被保険者の関係であれば介護支援専門員は保険者の代理の立場に立つと同時に被保険者を代弁する立場に立たされ、この構図が介護支援専門員に苦悩をもたらす。
これを保険者から行政の立場に、被保険者を利用者の立場ととらえ直すとき、行政は住民への行政サービスの提供となり、利用者は介護状態の解消や負担を軽くする方向に導くようになり、対立構図に立たされていた介護支援専門員は行政の住民サービス提供による住民の幸福の実現のために働き、利用者の介護の解消のために努力するという両者の共通の利益を実現する立場にたつ。
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