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居宅介護支援のBCPー3ー

2021-10-01 11:08:09 | Weblog
BCP作成の手順
今回、厚労省が出している「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」「同・新型コロナウイルス感染症発生時のガイドライン」「ひな形」そして「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続計画(BCP)作成のポイントー居宅介護支援サービス固有事項―」を参考にしつつ、居宅介護支援のBCPを作成したことから、BCP作成の手順を説明する。

各事業所において行う「居宅介護支援」について把握・記述する
居宅介護支援事業所において、自然災害や感染症の被害をうける業務を明らかにすることからBCPの作成は始まる。
自然災害や感染症の被害をうける業務とはどのようなものかを把握しないままでは、どのような業務を継続するかわからない。
まずは、BCP作成の第1歩は各居宅介護支援事業所で行っている、また理解している居宅介護支援とはどういうものかを明らかにすることから始まる。居宅介護支援は法令による業務ではあるが、介護サービス併設型の居宅介護支援事業所では介護サービスへのかかわり方で、もしかしたらある決まり事があるかもしれない。介護サービスを持たない独立型であれば広範囲での介護サービス事業所との関係を持つために関係をつくるための業務を居宅介護支援とは別に行っているかもしれない。事務員の配置がある事業所とそうでない事業所とでも業務のやり方が異なるであろうし、ICT活用の有無によっても業務の捉え方に差がある。
そうした各居宅介護支援事業所の実情による居宅介護支援の業務を明らかにすることがBCP作成の第1歩となる。

事業所の所在地における災害の被害の想定を把握・記述する
BCP作成は感染症も含めた災害の被害からいかに素早く業務を開始し継続するかを計画にする。
そのため感染症も含めた災害の被害の想定を行うことがBCP作成の次の作業になる。被害
は各居宅介護事業所がある建物、場所や環境、人の交わりによって、被害の想定は異なってくる。
被害の想定をするためには、ハザードマップをもとに被害の想定をする。ハザードマップは国土交通省のハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/
から確認ができる。
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