浜名史学

歴史や現実を鋭く見抜く眼力を養うためのブログ。読書をすすめ、時にまったくローカルな話題も入る摩訶不思議なブログ。

辺野古での新基地建設を強行してくるか!

2013-12-01 20:27:12 | 政治
 安倍政権は、辺野古の新基地建設を実現すべく、強い姿勢を打ち出している。沖縄の自民党は、あっさりと辺野古建設を認めた。

 ボクは、先の衆院選で、沖縄の小選挙区、一つを除いてすべて自民党議員を当選させたのだから、こうなることは予想できた。自民党は、どうあっても自民党なのだ。

 もしこういう事態を招くことを考えていなかったとするなら、沖縄県民は甘いと言うしかない。

 「こういう事態」とは、以下の記事だ。
 
自民沖縄、辺野古容認を正式確認 県連会長は辞意
2013年12月1日 13時26分

 自民党沖縄県連は1日、那覇市で衆参両院議員5人や県議、県内の地方支部員らを含む総務会を開き、米軍普天間飛行場の県外移設方針を転換し、名護市辺野古へ移設することを容認する県連の総意を正式に確認した。仲井真弘多知事に報告し、辺野古の埋め立て申請の可否を判断する知事の対応を見守る考えだ。

 総務会後、記者会見した翁長政俊県連会長は、公約を変更し県内移設を容認したことに「責任を重く感じている」と述べ、辞任する意向を表明。方針転換した理由を「普天間の危険性除去と早期返還、固定化を阻止するため」と説明した。

(共同)


 沖縄県知事も、辺野古新基地建設に動きはじめるだろう。

 『赤旗』の記事を紹介しよう。これから、沖縄にはすごいカネが投入され、動き回る。そのカネは、もちろんボクらの税金だ。

公約破棄議員に「辺野古」マネー 沖縄出身 自民4氏、受注社から610万円

 米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への「移設」容認に転じて、公約を投げ捨てた沖縄県選出・出身の自民党4衆院議員が、辺野古「移設」関連工事の受注業者から2012年に計610万円の献金を受けていたことが30日、分かりました。

 沖縄県選挙管理委員会が同日公表した12年分の政治資金収支報告書によると4議員は、東開発グループ(名護市)、屋部土建(同)、国場組(那覇市)など14社と経営者から資金提供を受けています。献金額は国場幸之助氏(衆院1区)240万円、比嘉奈津美氏(衆院3区)120万円、西銘恒三郎氏(同4区)220万円、宮崎政久氏(比例九州・沖縄)30万円です。

 10年の参院選で「命をかけて(普天間基地の)県外移設に取り組む」と訴え、のちに公約を破棄した島尻安伊子議員も同年、4社から350万円を受け取っていました。

 日本共産党の笠井亮衆院議員の国会質疑で明らかになった普天間基地の「移設に関する業務」によると、防衛省は辺野古「移設」を前提に米軍キャンプ・シュワブ陸上部で工事を先行。「移設」関連工事は日米の06年米軍再編合意以降、12年度末までに172件、総額は約192億円にのぼっています。


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公民館から協働センターに

2013-12-01 20:00:59 | 政治
 浜松市は、昨年公民館を「協働センター」に名称を変えた。公民館は社会教育の施設。社会教育法に規定されている。

(目的)「第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の設置者)第21条 公民館は、市町村が設置する。2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。《改正》平18法0503 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

(公民館の事業)第22条 公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
1.定期講座を開設すること。
2.討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
3.図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
4.体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
5.各種の団体、機関等の連絡を図ること。
6.その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。《改正》平11法087

(公民館の運営方針)第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
1.もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
2.特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

(公民館の基準)第23条の2 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。《改正》平11法1602 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の認証する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。《改正》平11法160

(公民館の設置)第24条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。第25条及び第26条 削除

(公民館の職員)第27条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。3 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

第28条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。



 となると、管轄は、教育委員会から「市民協働・地域政策課」に変わったのだろう。浜松市にある公民館のすべてがなくなり、名称が変わったのだから、当然表示板も変えなければならない。実際、「○○公民館」は「○○協働センター」に変わっている。
 この表示板の変更にどのくらいかかったかを調べてみた。

 何と、2920万9088円。40施設すべて変えたのだから、これくらいのカネがかかるだろう。これすべて税金。これ無駄遣いではないか。こういう無駄遣いをしながら、もう一方では浜松市は「節約」だといって市民サービスを外注化している。

 これについて、おかしいという意見を出している人もいる。

http://mumindalen.hatenablog.com/entry/2013/06/16/101813

http://ameblo.jp/kiyoman811/theme-10068684576.html
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