日々好日

さて今日のニュースは

北朝鮮ミサイル発射にサッサと打ち上げて呉れるといいと問題発言出る

2012-12-08 09:24:17 | Weblog
北朝鮮が人工衛星打ち上げと称するミサイル発射実験は予行された10~20日
が刻々と迫って居ます。

韓国の情報では既に長距離弾ミサイルは燃料注入も完了し後は発射を待つばかり
との事です。

是に対し日本政府は野田首相は安全保障会議を官邸で開きこの長距離弾ミサイル
打ち上げにへの対処方針を決定しました。

森本防衛相はミサイルの一部が日本領域に落下する不測の事態に備えミサイル防衛
システムで邀撃態勢をとる「破壊措置命令」を自衛隊に発令しました。

すでに海上配備型邀撃ミサイル搭載の海上自衛隊のイージス艦3隻が東シナ海に
向け出港して警備に当たっています。
この搭載した邀撃ミサイルSM3は大気圏でミサイルを打ち落とす事が可能ですが
あくまで日本にミサイルの一部が落下する恐れの有る時のみ発射する事になって居る。

また沖縄本島や宮古島・石垣島等4ケ所と首都圏3ケ所に航空自衛隊地対空誘導弾
「パトリックPACー3」を配備し二段構えで不測の事態に備えるて居るとか。

そんな中で肝心の藤村官房長官が、衆院選投開日の16日を気にしてか、ついつい本音の
「サッサと打ち上げて呉れればよいのに・・・」と言ってはならない言葉を吐いたのは
大変問題発言です。

矢張り此は政府発言としては不適切な言葉と思えてなりません。

公務員の政治活動は是か非か

2012-12-08 08:20:55 | Weblog
国家公務員は職務遂行で政治的中立を要求される立場に有ります。

国家公務員法では政治活動禁止規定があるが、公務員も労働者であり市民でも有るので
職務時間外の政治活動については自由ではないかと此まで争われて来ました。

今回休日に政党機関誌を配布した国家公務員2名が刑罰の対象とした政治活動に当たるか
どうかと争われて来た上告審判決が、最高裁で下されました。

最高裁は初めて「禁じられる行為は、政治的中立性を損なう恐れが実質的認められるものに
限る」という判断を下しました。

持ってまわった様な、判り難い司法の世界の用語ですが、政治的中立性保てば、国家公務員
の政治活動は容認されると言う、我々には大変判りにくい判決を出しました。

判決は国家公務員法違反に問われた二人のうち平の職員は無罪。管理職の職員は罰金10万円
と確定しました。

判断の条件として管理職かどうか?職務内容・裁量の有無は?勤務時間内か外か?公務員の
行為と直接認識されるかどうか?

要するに国家公務員の偉い立場にあって影響力の強い人が勤務時間内に公務員と判る服装等で
政治活動をしたら違反ですが、これ以外は、表現の自由で公務員でも認められると言う事。

この様な判断が出たのは国民の意識や社会の変化と、マスコミは位置づけています。

しかし我々の常識では国家公務員は24時間国家公務員で勤務時間内なのか外なのか判断出来ません。

又その人が管理職なのかそうで無いのかも判断出来ません。

まして顔見知りの国家公務員であれば、アレー国家公務員が政治活動をして居ると思うのは当然です。

一時問題になった教職員の偏向教育問題も公務員の政治活動と見なされます。

国民の奉仕者で有るべき公務員が政治活動するのは幾ら時代が変わっても如何なものかと少し
疑問を持つ今回の最高裁の判決でした。